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食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令

平成10年政令第232号
内閣は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)第6条第3項、第10条第2項及び第15条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第1条 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め15年、据置期間については3年とする。
(事業協同組合その他の法人)
第2条 法第15条第2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 農業協同組合連合会
 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合連合会

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年7月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月20日政令第198号)
この政令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条の見出しの改正規定は、同年10月1日から施行する。

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