しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれい
出入国管理及び難民認定法施行令
平成10年政令第178号
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロ及び第69条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第5号ロの政令で定める地域)
第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
(法第19条の7第1項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第2条 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
一 届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第2条第5号ロに規定する地域及び住居地
二 届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号
三 届出の年月日
四 届出が法第19条の7第1項の規定による届出、法第19条の8第1項の規定による届出又は法第19条の9第1項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
イ 法第19条の7第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の46の規定によるものであること。
ロ 法第19条の8第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47のいずれの規定によるものであるかの別
ハ 法第19条の9第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46のいずれの規定によるものであるかの別
五 法第19条の7第1項の規定による届出又は法第19条の8第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の47の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第19条の8第1項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
六 法第19条の9第1項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第30条の46の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
(住居地届出日の在留カードへの記載)
第3条 市町村の長は、法第19条の7第2項(法第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
(登録支援機関の登録の申請に係る手数料の額)
第4条 法第19条の23第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第19条の23第1項の登録を受けようとする者 2万8400円
二 法第19条の23第1項の登録の更新を受けようとする者 1万1100円
(法第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第5条 法第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(第1号(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第120条(第1号(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
二 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
三 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
四 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
五 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
七 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
八 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
九 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
十一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
十三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
十四 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
(審査請求に関する技術的読替え等)
第6条 法第61条の2の9第6項の規定による行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第37条第1項及び第3項 | 第31条 | 入管法第61条の2の9第6項の規定により読み替えて適用される第31条及び第32条 |
2 法第61条の2の9第1項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政不服審査法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条第1項 | 反論書は | 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2の9第6項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は |
当該反論書 | 当該申述書 | |
第7条第2項 | 反論が | 主張が |
反論書 | 申述書 | |
第7条第3項 | 法第30条第3項 | 入管法第61条の2の9第6項の規定により読み替えて適用される法第30条第3項 |
反論書 | 申述書 | |
第7条第4項 | 当該反論 | 当該主張 |
反論書 | 申述書 | |
第15条第1項第3号及び第3項 | 反論書 | 申述書 |
第15条第4項 | 当該反論 | 当該主張 |
反論書 | 申述書 |
(法第61条の3の2第5項の政令で定める入国警備官の階級)
第7条 法第61条の3の2第5項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
(法第61条の8の2の政令で定める事由等)
第8条 法第61条の8の2の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第11条並びに第12条第1項及び第3項並びに同令第30条の31の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項に定める事由(住民基本台帳法第30条の50の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第1号から第4号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2 市町村の長は、法第61条の8の2の規定により、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを出入国在留管理庁長官に通知するときは、当該外国人住民に係る第1号から第4号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第5号から第8号までに掲げる事項を通知するものとする。
一 外国人住民の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第2条第5号ロに規定する地域及び住所
二 外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇護許可者(法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
三 外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
四 外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の番号
五 記載、消除又は記載の修正の別
六 第1号から第4号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
七 住民基本台帳法施行令第11条の規定により、住民基本台帳法第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第24条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
八 住民基本台帳法施行令第12条第1項若しくは第3項又は同令第30条の31の規定により読み替えて適用される同令第12条第2項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
イ 出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
ロ 民法(明治29年法律第89号)第30条第1項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する期間が経過した年月日
ハ 民法第30条第2項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する危難が去った年月日
ニ 失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法(昭和22年法律第224号)第94条において準用する同法第63条第1項の規定による届出の年月日
3 前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)
第9条 法第67条から第68条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 在留資格の変更の許可 4000円
二 在留期間の更新の許可 4000円
三 永住許可 8000円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 3000円
五 数次再入国の許可 6000円
六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 2200円
七 特定登録者カードの再交付 1100円
八 就労資格証明書の交付 1200円
九 在留カードの交付 1600円
十 難民旅行証明書の交付 5000円
(権限の委任)
第10条 次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第5条第2項に規定する権限
二 法第5条の2に規定する権限
三 法第7条の2第1項に規定する権限
四 法第11条第1項から第3項までに規定する権限
五 法第12条第1項に規定する権限
六 法第20条第2項から第4項までに規定する権限
七 法第21条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する法第20条第4項に規定する権限
八 法第22条第1項から第3項までに規定する権限
九 法第22条の2第2項、同条第3項において準用する法第20条第3項本文及び第4項並びに法第22条の2第4項において準用する法第22条第1項から第3項までに規定する権限
十 法第22条の3において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ 法第22条の2第2項
ロ 法第22条の2第3項において準用する法第20条第3項本文及び第4項
ハ 法第22条の2第4項において準用する法第22条第1項から第3項まで
十一 法第22条の4第1項から第3項まで及び第5項から第9項までに規定する権限
十二 法第49条第1項から第3項までに規定する権限
十三 法第50条第1項及び第2項に規定する権限
十四 法第61条の2に規定する権限
十五 法第61条の2の2第1項から第3項まで及び第5項に規定する権限
十六 法第61条の2の3に規定する権限
十七 法第61条の2の4第1項から第3項まで及び第4項前段並びに同項後段において準用する同条第2項に規定する権限
十八 法第61条の2の5に規定する権限
十九 法第61条の2の7第1項及び第2項に規定する権限
二十 法第61条の2の8第1項並びに同条第2項において準用する法第22条の4第2項、第3項及び第5項から第9項まで(第7項ただし書を除く。)に規定する権限
二十一 法第61条の2の11に規定する権限
二十二 法第61条の2の14第1項及び第3項に規定する権限
(事務の区分)
第11条 第3条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成10年法律第57号)の施行の日(平成10年6月8日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第24条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
第4条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第7条第1項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条の7第1項の規定による届出又は改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の9第1項の規定による届出を行った場合における第2条の規定の適用については、同条中「法第19条の7第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第19条の7第1項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の7第1項の規定による届出をいい、同条第3項(改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の7第3項をいう。以下同じ。)の規定により同条第1項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第19条の9第1項の規定による届出(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第19条の9第1項の規定による届出(改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の9第1項の規定による届出をいい、同条第3項(改正法附則第7条第2項により読み替えて適用される法第19条の9第3項をいう。以下同じ。)の規定により同条第1項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第2号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
(登録証明書を提出して法第19条の9第1項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)
第5条 中長期在留者が、改正法附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされる改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第19条の9第1項の規定による届出をした場合における第2条の規定の適用については、同条第2号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)
第6条 市町村の長が、改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書(特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第6条第2項の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合における同項の適用については、同項第4号中「特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
附則 (平成14年10月23日政令第314号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第24条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月27日政令第253号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第1条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第11条、第12条第1項及び第26条の改正規定、第27条の改正規定(同条第1号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「、法第24条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(次条第2号及び第27条の3第2号において「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、第27条の2の改正規定(同条第1号の改正規定(「法第22の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、第27条の3の改正規定(同条第1号に係る部分(法第30条の46及び法第30条の47の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第3号に係る部分に限る。)、第28条の改正規定(同条第1号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定を除く。)、第29条の見出しの改正規定、第30条の21第5号の改正規定(「又は」を「、第8条の2の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第4章の2の次に1章を加える改正規定、第31条第1項の改正規定、同条第2項の表第30条の44第6項の項の次に次のように加える改正規定(同表第30条の50の項に係る部分に限る。)、第32条第1項の改正規定、同条第2項の表に次のように加える改正規定(同表第30条の22の項に係る部分を除く。)並びに第34条第1項の改正規定並びに附則第8条から第10条まで及び附則第13条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月20日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月15日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第301号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年9月7日政令第302号)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年11月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた旧入管法第19条の13第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第19条の13第4項において準用する新入管法第19条の10第2項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた入管法等改正法附則第13条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第14条第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第13条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第14条第4項において準用する新特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
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