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土地の再評価に関する法律施行令

平成10年政令第119号
内閣は、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第3条第4項及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する事業用土地又は再評価をいう。
(再評価の方法)
第2条 法第3条第1項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
 当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
 当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
 当該事業用土地について地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
 当該事業用土地について地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
 不動産鑑定士による鑑定評価

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年3月31日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第24号)の施行の日(平成11年3月31日)から施行する。
(経過措置)
第2条 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第3条の規定は、なお効力を有する。
附則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。
(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 附則第2条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第10条第1項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第9条第1項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第2条に規定する事業用土地の再評価については、第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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