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国家公安委員会文書決裁規則

平成10年国家公安委員会規則第7号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、国家公安委員会文書決裁規程(昭和34年国家公安委員会規程第1号)の全部を改正するこの規則を制定する。
次に掲げる事項については、国家公安委員会の決裁を受けなければならない。
 法律案
 政令案
 内閣府令案で重要なもの
 国家公安委員会規則で重要なもの
 国家公安委員会告示で特に重要なもの
 請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの
 警察庁長官の任免その他の人事及び給与に関すること。
 地方警務官の任免その他の人事及び給与に関することで重要なもの
 前各号に掲げるもののほか、警察の制度及び運営についての重要な施策に関すること。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月21日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日国家公安委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。

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