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指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則

平成10年国家公安委員会規則第13号
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第33条第8項及び第34条の3第2項の規定に基づき、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則を次のように定める。
(教習の科目の基準の細目)
第1条 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第33条第1項第1号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第1第1号から第3号までに掲げる事項
 大型免許及び中型免許に係る応用走行 別表第1第4号から第10号までに掲げる事項
 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第1第1号及び第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)並びに別表第2第1号から第3号までに掲げる事項(同表第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。)
 準中型免許に係る応用走行 別表第1第3号から第10号まで並びに別表第2第4号、第5号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第7号及び第8号に掲げる事項(同表第4号、第5号及び第7号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。)
 普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第2第1号から第3号までに掲げる事項
 普通免許に係る応用走行 別表第2第4号から第9号までに掲げる事項
 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第3第1号から第3号までに掲げる事項
 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行 別表第3第4号から第7号までに掲げる事項
 大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)及び普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行 別表第4第1号、第2号(大型第2種免許及び中型第2種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第3号に掲げる事項
 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る応用走行 別表第4第4号(大型第2種免許及び中型第2種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第5号から第10号までに掲げる事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
 現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する大型免許に係る技能教習 別表第1第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
 現に準中型免許又は普通第2種免許を受けている者に対する中型免許に係る技能教習 別表第1第1号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
 現に普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許に係る技能教習 別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第3号から第10号までに掲げる事項
 現に普通第2種免許を受けている者に対する準中型免許に係る技能教習 別表第1第1号、第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第3号から第5号まで及び第10号に掲げる事項
 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る技能教習 別表第3第1号から第6号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第7号に掲げる事項
 現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する大型第2種免許に係る技能教習 別表第4第1号、第2号(転回を除く。)、第3号、第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
 現に普通第2種免許を受けている者に対する中型第2種免許に係る技能教習 別表第4第1号、第2号(転回を除く。)、第3号、第4号(転回を除く。)、第6号及び第10号に掲げる事項
3 府令第33条第1項第2号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一) 別表第5第1号に掲げる事項
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二) 別表第5第2号から第4号までに掲げる事項
 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一) 別表第5第1号に掲げる事項
 大型特殊免許に係る学科(二) 別表第5第4号に掲げる事項
 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る学科(一) 別表第6第1号及び第2号に掲げる事項
 大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許に係る学科(二) 別表第6第3号から第5号までに掲げる事項
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 別表第5第2号に掲げる事項
 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習 別表第5第2号及び第3号に掲げる事項
 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習 別表第5第2号に掲げる事項
 現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 別表第5第2号及び第3号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識
 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第3号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習 別表第5第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識
 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第5第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識
 現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習 別表第5第2号及び第3号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識
 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る学科教習 別表第6第1号から第4号までに掲げる事項及び同表第5号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第85条第11項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。)
 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第2種免許(以下「大型特殊第2種免許」という。)又は牽引自動車第2種免許(以下「牽引第2種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る学科教習 別表第6第2号から第4号までに掲げる事項
 現に大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る学科教習 別表第6第2号から第4号までに掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識
(教習時間の基準の細目)
第2条 府令第33条第1項に規定する技能教習及び学科教習の教習時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 大型免許又は中型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第1第7号に掲げる事項に係る教習を2時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
 大型免許又は中型免許に係る学科(二)(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
 準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第1第1号及び第2号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)に掲げる事項に係る教習を3時限行うこと。
 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第1第7号に掲げる事項に係る教習を2時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
 準中型免許に係る応用走行(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第1第3号から第6号まで及び第10号に掲げる事項に係る教習を5時限、6時限又は7時限、同表第7号に掲げる事項に係る教習を2時限、同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに別表第2第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
 準中型免許に係る学科(二)(現に大型特殊免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許を受けている者(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。) 別表第5第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
 準中型免許に係る学科(二)(現に普通免許、大型特殊免許、普通第2種免許、大型特殊第2種免許又は牽引第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を2時限及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習を一時限行うこと。
 普通免許に係る応用走行 別表第2第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
 普通免許に係る学科(二) 別表第5第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十一 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る応用走行(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第3第6号に掲げる事項に係る教習を2時限行うこと。
十二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通二輪免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第5第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識に係る教習を一時限行うこと。
十三 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る応用走行(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第4第7号に掲げる事項に係る教習を2時限並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習をそれぞれ一時限行うこと。
十四 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る学科(一)(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第6第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
十五 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る学科(二)(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。) 別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこと。
(教習方法の基準の細目)
第3条 府令第33条第5項第1号ハ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第8号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「眩惑等体験教習」という。)
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第8号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習
2 府令第33条第5項第1号ニ(府令第34条の3第1項第2号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第1第10号に掲げる事項に係る教習
 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第6号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。)
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第1第6号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第6号、第7号及び第10号に掲げる事項、別表第2第4号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習(別表第1第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
 普通免許に係る技能教習 別表第2第4号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許又は中型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第4第10号に掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第5号、第7号及び第10号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を2時限連続して行った後に引き続き別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第4第7号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。)
3 府令第33条第5項第1号ホ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第1第3号に掲げる事項に係る教習
 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第3号及び第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第1第3号及び第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第3号及び第7号から第9号まで並びに別表第2第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習(別表第1第7号及び別表第2第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
 普通免許に係る技能教習 別表第2第5号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第7号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
 大型第2種免許又は中型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第3号及び第6号から第9号までに掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
4 府令第33条第5項第1号ヌ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第1第3号に掲げる事項に係る教習
 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第3号、第6号、第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。)
 大型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
5 府令第33条第5項第1号ル(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。)
 大型第2種免許又は中型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許又は中型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
6 府令第33条第5項第1号ヲ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第9号に掲げる事項に係る教習
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第1第9号に掲げる事項に係る教習
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第6号及び第9号並びに別表第2第3号に掲げる事項に係る教習(別表第1第6号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第2第8号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
 大型第2種免許又は中型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第4第3号及び第6号に掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許又は中型第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第3号、第5号、第6号及び第9号に掲げる事項に係る教習
7 府令第33条第5項第1号ワ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第2第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げる事項に係る教習とする。
8 府令第33条第5項第1号レ(府令第34条の3第1項第2号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第1第5号に掲げる事項に係る教習
 大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(第5号及び第8号において「日没時教習」という。)又は同表第8号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(第5号及び第8号において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。第4号において同じ。)
 準中型免許に係る技能教習(現に普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第1第3号及び第5号に掲げる事項に係る教習
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。) 別表第1第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習
 準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第1第3号及び第5号に掲げる事項、同表第7号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第8号及び第9号並びに別表第2第4号に掲げる事項、同表第5号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第7号に掲げる事項に係る教習(別表第1第8号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第2第4号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。)
 普通免許に係る技能教習 別表第2第4号、第5号、第7号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第4号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第7号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。)
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習に限る。) 別表第4第6号に掲げる事項に係る教習
 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許に係る技能教習(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する技能教習を除く。) 別表第4第6号、第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習(同表第8号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第9号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限る。)
第4条 前条に規定するもののほか、大型免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限を超えないこと。ただし、現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は3時限を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては2時限を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号チに規定する模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、別表第1第1号に掲げる事項についてのみ行うこと。
 府令第33条第5項第1号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては3時限を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、2時限を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、一時限を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第4の1の表において現に受けている免許の有無及び種類に応じ規定する応用走行の教習時間から3時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、3時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
2 前項の規定(第4号を除く。)は、中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項第1号 中型免許、準中型免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許 準中型免許若しくは普通第2種免許
前項第7号 中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 準中型免許又は普通第2種免許
3 前項の規定により読み替えて準用する第1項に規定するもののほか、中型免許に係る技能教習については、府令第33条第5項第1号リに規定する無線指導装置による教習は、別表第1第2号に掲げる事項であって、交差点の通行(左折及び右折を含む。以下同じ。)その他の無線指導装置を用いて教習を行うことにより教習指導員が自動車に同乗して行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うものとする。
4 第1項の規定(第4号及び第5号を除く。)及び前項の規定は、準中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項第1号 4時限 別表第1に掲げる事項にあっては5時限、別表第2に掲げる事項にあっては3時限
中型免許、準中型免許、中型第2種免許若しくは普通第2種免許 普通第2種免許
第1項第2号 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては2時限 別表第1に掲げる事項にあっては3時限、別表第2に掲げる事項にあっては2時限を超えないこと。ただし、現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ3時限又は一時限
第1項第3号 別表第1第1号 別表第1第1号及び別表第2第1号
行うこと 行うこと。ただし、現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、別表第1第1号に掲げる事項についてのみ行うこと
第1項第6号 一時限 4時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、一時限)
第1項第7号 3時限 7時限
中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者 普通免許を受けている者(現に普通第2種免許を受けている者を除く。)
教習にあっては、一時限 教習にあっては4時限
一時限に 4時限に
を減じた時限数) を減じた時限数、現に普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては2時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、2時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
前項 前項 次項
別表第1第2号 別表第1第2号又は別表第2第2号若しくは第3号
行うものとする 行うものとし、当該無線指導装置による教習の教習時間は、別表第1第2号に掲げる事項に係る教習にあっては一時限、別表第2第2号又は第3号に掲げる事項に係る教習にあっては3時限(現に普通免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと
5 前項の規定により読み替えて準用する第1項及び第3項に規定するもののほか、準中型免許に係る技能教習については、府令第33条第5項第1号ワに規定する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては12時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第2種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第2種免許を除く。以下この項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ7時限又は10時限)以上、応用走行にあっては12時限(現に大型特殊免許又は大型特殊第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、7時限)以上行うものとする。
6 第1項の規定(第1号ただし書及び第4号から第6号までを除く。)及び第3項の規定は、普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項第1号 4時限 6時限
第1項第2号 基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては2時限 4時限
第1項第3号 別表第1第1号 別表第2第1号
第1項第7号 3時限 4時限
時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) 時限数
第3項 前項 第6項
別表第1第2号 別表第2第2号又は第3号
7 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
 府令第33条第5項第1号ヘの規定により行う教習は、別表第3第4号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、自動車による教習を行うことが困難であると認められるものとすること。
 府令第33条第5項第1号トの規定により行う教習は、別表第3第2号、第4号、第5号又は第6号に掲げる事項に係る教習であって、カーブにおける安全な速度での走行その他の運転シミュレーターにより行うことにより自動車による教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものについてのみ行うこと。
8 前条に規定するもののほか、大型第2種免許に係る技能教習は、次に掲げるところにより行うものとする。
 府令第33条第5項第1号ニに規定する複数教習の教習時間は、4時限(別表第4第7号に掲げる事項に係る教習を2時限連続して行った後に引き続き別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該2時限連続して行った教習を含め5時限)を超えないこと。ただし、現に中型第2種免許若しくは普通第2種免許を受けている者に対する教習又は現に大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許を受けている者(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は3時限(別表第4第7号に掲げる事項に係る教習を2時限連続して行った後に引き続き別表第6第3号に掲げる事項に係る教習を行う場合にあっては、当該2時限連続して行った教習を含め4時限)を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ホに規定する運転シミュレーターによる教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては4時限(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ヌに規定する中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては3時限(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ルに規定する準中型自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては3時限(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号ヲに規定する普通自動車を使用して行う教習の教習時間は、基本操作及び基本走行にあっては一時限、応用走行にあっては3時限(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限)を超えないこと。
 府令第33条第5項第1号レの規定により道路において行うこととされる教習は、府令別表第4の1の表において現に受けている免許の種類に応じ規定する応用走行の教習時間から3時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、3時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
9 前項の規定(第3号を除く。)は、中型第2種免許に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項第1号 中型第2種免許若しくは普通第2種免許 普通第2種免許
中型第2種免許又は普通第2種免許 普通第2種免許
前項第2号及び第4号から第6号まで 中型第2種免許又は普通第2種免許 普通第2種免許
10 第8項の規定(第3号から第5号までを除く。)は、普通第2種免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8項第1号 現に中型第2種免許若しくは普通第2種免許を受けている者に対する教習又は現に 現に
若しくは普通免許 又は普通免許
者(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者を除く。)
それぞれ一時限又は3時限 3時限
第8項第2号 4時限(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限) 4時限
第8項第6号 時限数(現に中型第2種免許又は普通第2種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) 時限数
(指定前における教習の基準の細目)
第5条 第1条、第2条及び第4条の規定は、府令第34条の3第2項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。

附則

この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成10年総理府令第30号)の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年4月26日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定自動車教習所において道路交通法施行規則及び自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第34号)による改正前の道路交通法施行規則第33条第1項に規定する教習を受けている者に対する教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新規則第3条第5項第3号の規定の適用については、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、同号中「教習を行う場合」とあるのは、「教習を行う場合その他都道府県公安委員会が適当と認める方法により教習を行う場合」と読み替えるものとする。
附則 (平成16年5月28日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「旧規則」という。)第1条第1項第5号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条第1項第5号に掲げる基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1条第3項第1号に掲げる学科(一)を修了している者は、新規則第1条第3項第1号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。
附則 (平成16年12月3日国家公安委員会規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条及び第2条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了している者は、改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条及び第2条の規定により行われた大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習を修了した者とみなす。
附則 (平成18年2月20日国家公安委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第1条第1項第1号の大型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第1条第1項第1号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第3号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第1条第1項第3号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第7号の大型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行(次号に掲げる場合を除く。) 新規則第1条第1項第7号の大型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第7号の大型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行(全長10メートル未満又は軸距5・15メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第1条第1項第7号の中型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第7号の普通自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第1条第1項第7号の普通自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行
3 この規則の施行の際現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。
 旧規則第1条第1項第2号の大型自動車免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第2号の中型自動車免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第4号の普通自動車免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第4号の普通自動車免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第8号の大型自動車第2種免許に係る応用走行(次号に掲げる場合を除く。) 新規則第1条第1項第8号の大型自動車第2種免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第8号の大型自動車第2種免許に係る応用走行(全長10メートル未満又は軸距5・15メートル未満である自動車を使用して行う場合に限る。) 新規則第1条第1項第8号の中型第2種免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第8号の普通自動車第2種免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第8号の普通自動車第2種免許に係る応用走行
4 この規則の施行の際現に旧規則第1条第3項第1号、第3号又は第5号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ新規則第1条第3項第1号、第3号又は第5号に掲げる学科(一)を修了した者とみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第1条第3項第2号、第4号又は第6号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ新規則第1条第3項第2号、第4号又は第6号に掲げる学科(二)を修了した者とみなす。
6 この規則の施行の際現に指定自動車教習所における旧規則第1条第1項第2号の大型自動車免許に係る応用走行又は同条第3項第2号の大型自動車免許に係る学科(二)を受けている者(改正法附則第6条の規定により改正法第4条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第4項の中型自動車第2種免許又は同項の普通自動車第2種免許(以下この項において「普通第2種免許」という。)とみなされる改正法第4条の規定による改正前の道路交通法第84条第4項の普通自動車第2種免許を受けている者を除く。)に対しては、新規則別表第1第7号に掲げる事項に係る教習を2時限、同表第8号及び第9号に掲げる事項に係る教習を一時限並びに新規則別表第5第2号に掲げる事項に係る教習を一時限行うこととする。ただし、普通第2種免許を受けた者については、この限りでない。
附則 (平成20年5月20日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月14日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月15日国家公安委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年3月12日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者に対する改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「新規則」という。)第1条第2項第1号及び第2号並びに同条第4項第1号、第2条第1号及び第2号、第3条第1項第1号、同条第2項第1号及び第2号、同条第3項第1号及び第2号、同条第4項第1号及び第2号、同条第5項第1号、同条第6項第1号並びに同条第8項第1号及び第2号並びに第4条第1項第1号及び第7号並びに同条第2項の規定の適用については、新規則第1条第2項第1号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)を除く。)」と、同項第2号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同条第4項第1号中「現に」とあるのは「現に限定準中型免許、」と、第2条第1号及び第2号、第3条第1項第1号、同条第2項第1号及び第2号、同条第3項第1号及び第2号、同条第4項第1号及び第2号、同条第5項第1号、同条第6項第1号並びに同条第8項第1号及び第2号並びに第4条第1項第1号中「、準中型免許」とあるのは「、準中型免許(限定準中型免許を除く。)」と、同号中「普通免許」とあるのは「限定準中型免許若しくは普通免許」と、同項第7号及び同条第2項の表中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(限定準中型免許を除く。)」とする。
 改正法附則第2条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通自動車免許を受けている者
 改正法附則第5条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者
3 改正法施行日において現に次の各号に掲げる基本操作及び基本走行を修了している者は、それぞれ当該各号に定める基本操作及び基本走行を修了した者とみなす。
 改正前の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下「旧規則」という。)第1条第1項第1号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第1条第1項第1号の中型自動車免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第3号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第1条第1項第5号の普通自動車免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第7号の中型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第1条第1項第9号の中型自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行
 旧規則第1条第1項第7号の普通自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行 新規則第1条第1項第9号の普通自動車第2種免許に係る基本操作及び基本走行
4 改正法施行日において現に次の各号に掲げる応用走行を修了している者は、それぞれ当該各号に定める応用走行を修了した者とみなす。
 旧規則第1条第1項第2号の中型自動車免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第2号の中型自動車免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第4号の普通自動車免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第6号の普通自動車免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第8号の中型自動車第2種免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第10号の中型自動車第2種免許に係る応用走行
 旧規則第1条第1項第8号の普通自動車第2種免許に係る応用走行 新規則第1条第1項第10号の普通自動車第2種免許に係る応用走行
5 改正法施行日において現に次の各号に掲げる学科(一)を修了している者は、それぞれ当該各号に定める学科(一)を修了した者とみなす。
 旧規則第1条第3項第1号の中型自動車免許に係る学科(一) 新規則第1条第3項第1号の中型自動車免許に係る学科(一)
 旧規則第1条第3項第1号の普通自動車免許に係る学科(一) 新規則第1条第3項第1号の普通自動車免許に係る学科(一)
 旧規則第1条第3項第5号の中型自動車第2種免許に係る学科(一) 新規則第1条第3項第5号の中型自動車第2種免許に係る学科(一)
 旧規則第1条第3項第5号の普通自動車第2種免許に係る学科(一) 新規則第1条第3項第5号の普通自動車第2種免許に係る学科(一)
6 改正法施行日において現に次の各号に掲げる学科(二)を修了している者は、それぞれ当該各号に定める学科(二)を修了した者とみなす。
 旧規則第1条第3項第2号の中型自動車免許に係る学科(二) 新規則第1条第3項第2号の中型自動車免許に係る学科(二)
 旧規則第1条第3項第2号の普通自動車免許に係る学科(二) 新規則第1条第3項第2号の普通自動車免許に係る学科(二)
 旧規則第1条第3項第6号の中型自動車第2種免許に係る学科(二) 新規則第1条第3項第6号の中型自動車第2種免許に係る学科(二)
 旧規則第1条第3項第6号の普通自動車第2種免許に係る学科(二) 新規則第1条第3項第6号の普通自動車第2種免許に係る学科(二)
附則 (平成30年6月11日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行の日から施行する。
別表第1(第1条—第4条関係)
 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他貨物自動車の運転に係る操作
 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。)、路端における停車及び発進、隘路への進入その他の貨物自動車の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
 急ブレーキによる停止を行うための走行
 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で貨物自動車に係るもの(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
 方向変換及び縦列駐車
 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における貨物自動車の運転に係る走行
 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 地形その他の地域の特性に応じた貨物自動車の運転に係る走行
別表第2(第1条—第4条関係)
 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第3号に掲げる事項を除く。)
 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第9号までに掲げる事項を除く。)
 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第6号から第9号までに掲げる事項を除く。)
 方向変換、縦列駐車及び急ブレーキによる停止を行うための走行
 運転車が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路による走行
 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 高速運転に必要な技能に基づく走行
 気候、地形その他の地域の特性に応じた走行
別表第3(第1条、第2条、第4条関係)
 取り回し(自動車を押して歩くことをいう。)、自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他自動車の運転に係る操作(第3号に掲げる事項を除く。)
 坂道における走行、車両の死角を踏まえた走行、安定を保った走行その他自動車の運転に係る走行(次号から第7号までに掲げる事項を除く。)
 オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行
 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行(第6号に掲げる事項を除く。)
 カーブにおける安全な速度での走行並びに急ブレーキによる停止及び急な方向の変更を行うための走行
 危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 砂利道における走行その他の安定を保つことが困難な状況における走行
別表第4(第1条—第4条関係)
 自動車の構造を踏まえた各装置の操作、発進、停止及び速度の調節に係る操作その他旅客自動車の運転に係る操作
 交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過、坂道における走行、鋭角コースの通過、方向変換、縦列駐車、転回、人の乗降のための停車及び発進その他の旅客自動車の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
 急ブレーキによる停止を行うための走行
 府令第21条の2の表に規定する交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転に係る走行で旅客自動車に係るもの並びに同表に規定する旅客自動車の運転に係る走行(次号から第10号までに掲げる事項を除く。)
 運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転に係る走行
 時間的余裕がない場合における旅客自動車の安全な運転に係る走行
 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に基づく走行
 地形その他の地域の特性に応じた旅客自動車の運転に係る走行
別表第5(第1条、第2条関係)
 法第108条の28第4項各号に掲げる事項であって、別表第1第1号から第3号まで、別表第2第1号から第3号まで及び別表第3第1号から第3号までに掲げる事項に関するもの
 危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
 応急救護処置
 前3号に掲げるもののほか、運転に必要な適性の自覚に関すること、交通事故の実態の理解に関することその他自動車の運転に必要な知識
別表第6(第1条、第2条関係)
 法第108条の28第4項各号に掲げる事項であって、別表第4第1号から第3号までに掲げる事項に関するもの
 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識
 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識
 応急救護処置
 前各号に掲げるもののほか、旅客自動車の運転に必要な適性の自覚に関すること、旅客自動車に係る交通事故の実態の理解に関することその他の旅客自動車の運転に必要な知識

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