じんじいんきそく1-24(こうむのかっせいかのためにみんかんのじんざいをさいようするばあいのとくれい)
公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例
平成10年人事院規則1—24
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法等)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事院の定める基準に従い、選考により、職員(給与法第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の適用を受ける職員(以下この項において「行政職俸給表(一)等適用職員」という。)及び行政執行法人の職員のうち行政職俸給表(一)等適用職員の職務とその種類が類似する職務に従事する職員に限る。)を採用することができる。
一 公務外における専門的な実務の経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当する場合
イ 行政の新たな需要に対応するため、公務外における実務の経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該需要に対応するための職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき、又は十分に得ることができないとき。
ロ 公務と異なる分野における多様な活動、経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、その者を職務に従事させることが公務の能率的運営に資すると認められるとき。
2 任命権者は、前項の規定により採用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
(規則9—8第4章から第6章までの規定の適用の特例)
第3条 前条第1項の規定により採用された職員に対する規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)第4章から第6章までの規定の適用については、規則8—18(採用試験)第3条第4項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日人事院規則8—20) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則 (平成11年11月25日人事院規則9—8—40) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—33) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則1—24等の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則(規則14—17等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第2条の規定による改正前の規則1—24第4条第1項第2号若しくは第2項の規定、第6条の規定による改正前の規則9—8第6条第2項第2号、第3号若しくは第4号の規定又は第18条の規定による改正前の規則21—0第22条第1項の規定に基づき第6条の規定による改正前の規則9—8別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則9—8別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
3 第6条の規定による改正前の規則9—8第6条第2項第2号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第6条の規定による改正後の規則9—8別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第6に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第15条第1項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則9—8—69) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日人事院規則9—8—74) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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