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装置型式指定規則

平成10年運輸省令第66号
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条の2第1項及び第7項、第75条の3第1項並びに第76条の規定に基づき、並びに同法第75条の2の規定を実施するため、装置型式指定規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条 道路運送車両法(以下「法」という。)第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(特定装置の種類)
第2条 法第75条の3第1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
 法第41条第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置
 法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
二の2 法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び車両総重量が3・5トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
 法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が3・5トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。)
三の2 法第41条第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のものに備えたものに限る。)
三の3 法第41条第2号の走行装置のうち応急用予備走行装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
三の4 法第41条第2号の走行装置のうちタイヤ空気圧監視装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
三の5 法第41条第3号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車に備えるものに限る。)
三の6 法第41条第3号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
三の7 法第41条第3号の操縦装置のうちかじ取装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
三の8 法第41条第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
三の9 法第41条第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同条第6号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
 法第41条第3号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
四の2 法第41条第3号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
四の3 法第41条第3号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量2トン以下のものに備えるものに限る。)
四の4 法第41条第4号の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。)
 法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
五の2 法第41条第4号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
五の3 法第41条第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるもの及び被牽引自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。)
五の4 法第41条第4号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるものに備えるものに限る。)
五の5 法第41条第4号の制動装置のうち横滑り防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
五の6 法第41条第4号の制動装置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
五の7 法第41条第6号の燃料装置のうち燃料タンク(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)及び圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)以外の自動車に備えるものに限る。)
五の8 法第41条第6号の燃料装置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス燃料自動車、液化天然ガス燃料自動車及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
五の9 法第41条第6号の燃料装置のうち燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の10 法第41条第6号の燃料装置のうち燃料タンク取付装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の11 法第41条第6号の燃料装置のうち燃料タンク取付装置(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の12 法第41条第6号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
五の13 法第41条第6号の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車に備えるものを除く。)
五の14 法第41条第6号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の15 法第41条第6号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の16 法第41条第6号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、同号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の17 法第41条第6号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
五の18 法第41条第6号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、同号の電気装置のうちオフセット前面衝突時の感電防止装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
五の19 法第41条第6号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
 法第41条第6号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、同号の電気装置のうち自動車との側面衝突時の感電防止装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
六の2 法第41条第6号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものを除く。)
六の3 法第41条第6号の燃料装置のうち電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに同条第7号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
六の4 法第41条第7号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
六の5 法第41条第7号の車枠及び車体のうち車両転覆時の乗員保護装置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車、2階建ての自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって乗車定員18人以上のものに備えるものに限る。)
 法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに装着するものに限る。)
 法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
 法第41条第7号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
 法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
十一 法第41条第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
十一の2 法第41条第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるものに備えるものに限る。)
十一の3 法第41条第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるものに備えるものに限る。)
十一の4 法第41条第9号の乗車装置のうち内装(告示で定めるものであって、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
十一の5 法第41条第9号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のものに備えるものに限る。)
十二 法第41条第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
十二の2 法第41条第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であって乗車定員が10人以上のものに備えるものに限る。)
十三 法第41条第9号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置
十三の2 法第41条第9号の乗車装置のうち座席ベルト取付装置
十三の3 法第41条第9号の乗車装置のうち座席ベルト
十四 法第41条第9号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置
十四の2 法第41条第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置取付具
十五 法第41条第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置
十六 法第41条第9号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
十六の2 法第41条第10号の窓ガラス
十七 法第41条第11号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。)
十七の2 法第41条第11号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る。)
十八 法第41条第12号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置
十九 法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。)
十九の2 法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。)
二十 法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器
二十一 法第41条第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
二十二 法第41条第13号の灯火装置のうち前部霧灯
二十二の2 法第41条第13号の灯火装置のうち側方照射灯
二十三 法第41条第13号の灯火装置のうち車幅灯
二十四 法第41条第13号の灯火装置のうち尾灯
二十五 法第41条第13号の灯火装置のうち制動灯
二十六 法第41条第13号の灯火装置のうち補助制動灯
二十七 法第41条第13号の灯火装置のうち前部上側端灯
二十八 法第41条第13号の灯火装置のうち後部上側端灯
二十八の2 法第41条第13号の灯火装置のうち昼間走行灯
二十九 法第41条第13号の灯火装置のうち側方灯
二十九の2 法第41条第13号の灯火装置のうち番号灯
三十 法第41条第13号の灯火装置のうち後部霧灯
三十一 法第41条第13号の灯火装置のうち駐車灯
三十二 法第41条第13号の灯火装置のうち後退灯
三十二の2 法第41条第13号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯
三十三 法第41条第13号の反射器のうち前部反射器
三十四 法第41条第13号の反射器のうち側方反射器
三十五 法第41条第13号の反射器のうち後部反射器
三十六 法第41条第13号の反射器のうち大型後部反射器
三十六の2 法第41条第13号の反射器のうち再帰反射材
三十七 法第41条第14号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置
三十八 法第41条第14号の警報装置のうち警音器
三十九 法第41条第14号の警報装置のうち警告反射板
四十 法第41条第14号の警報装置のうち停止表示器材
四十の2 法第41条第14号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量2トン以下のものに備えるものに限る。)
四十の3 法第41条第14号の警報装置のうち車線逸脱警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トンを超えるものに備えるものに限る。)
四十の4 法第41条第14号の警報装置のうち車両接近通報装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。)
四十の5 法第41条14号の警報装置のうち事故自動緊急通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満かつ車両総重量3・5トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
四十一 法第41条第15号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。)
四十一の2 法第41条第13号の灯火装置及び同条第15号の指示装置の光源
四十一の3 法第41条第13号の灯火装置及び反射器並びに同条第15号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・5トン以下のものに備えるものに限る。)
四十二 法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
四十三 法第41条第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡等及び後写鏡等取付装置(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
四十四 法第41条第17号の計器のうち速度計及び走行距離計
四十五 法第41条第20号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号。以下「施行令」という。)第6条で定める運行記録計
四十六 法第41条第20号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第6条で定める速度表示装置
(指定の申請)
第3条 指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者又はその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定装置について行うものとする。
第4条 指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。
 特定装置の種類
 特定装置の名称及び型式
 申請者の氏名又は名称及び住所
 主たる製作工場の名称及び所在地
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号、第7号及び第8号を除く。)を添付しなければならない。
 申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面
 申請に係る特定装置の外観図
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面
 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第9001号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第4号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)
 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
 製作者等が申請に係る特定装置に法第75条の4第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面
 法第75条第7項の規定による同条第1項の規定により指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止
 法第75条第8項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消し
 法第75条の2第4項の規定による同条第1項の規定により指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)の型式についての指定の効力の停止
 法第75条の2第5項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消し
 法第75条の3第5項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)の型式についての指定の効力の停止
 法第75条の3第6項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し
3 国土交通大臣又は機構は、前2項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
第4条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第1号様式の2による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第1項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定装置の機構への提示並びに同条第2項に規定する書面(同項第8号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
2 機構は、指定製作者等に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定装置の提示を求めることができる。
第4条の3 法第75条の3第3項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
 第4条第1項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第1項の申請に係る特定装置が、保安基準(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合すること。
 第4条第1項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第1項の申請に係る特定装置と同じ構造及び性能を有する特定装置が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。
 法第63条の3第1項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
 法第63条の3第2項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った装置製作者等(法第63条の2第2項に規定する装置製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る装置の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第5条 法第75条の3第8項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
特定装置の種類 規則番号
一 第2条第1号の自動車駆動用出力装置
第85号
二 第2条第2号の空気入ゴムタイヤ
第75号
二の2 第2条第2号の2の空気入ゴムタイヤ
第30号第2改訂版
第117号第2改訂版
三 第2条第3号の空気入ゴムタイヤ
第54号
第117号第2改訂版
三の2 第2条第3号の2の空気入ゴムタイヤ
第142号
三の3 第2条第3号の3の応急用予備走行装置
第64号第3改訂版
三の4 第2条第3号の4のタイヤ空気圧監視装置
第141号
三の5 第2条第3号の5の操作装置
第60号
三の6 第2条第3号の6の操作装置
第121号改訂版
三の7 第2条第3号の7のかじ取装置
第79号第3改訂版
三の8 第2条第3号の8のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置
第12号第4改訂版
三の9 第2条第3号の9のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び感電防止装置
四 第2条第4号の施錠装置
第62号
四の2 第2条第4号の2の施錠装置
第18号第2改訂版
第116号
四の3 第2条第4号の3のイモビライザ
第97号改訂版
第116号
四の4 第2条第4号の4の制動装置
第78号第4改訂版
五 第2条第5号の制動装置
第13H号改訂版
五の2 第2条第5号の2の制動装置
第13H号改訂版
第13号第11改訂版
五の3 第2条第5号の3の制動装置
第13号第11改訂版
五の4 第2条第5号の4の衝突被害軽減制動制御装置
第131号改訂版
五の5 第2条第5号の5の横滑り防止装置
第140号
五の6 第2条第5号の6のブレーキアシストシステム
第139号
五の7 第2条第5号の7の燃料タンク
第34号第3改訂版
五の8 第2条第5号の8の燃料タンク及び燃料タンク取付装置
五の9 第2条第5号の9の燃料制御保護装置
第110号第3改訂版
五の10 第2条第5号の10の燃料タンク取付装置
五の11 第2条第5号の11の燃料タンク取付装置
第134号第146号
五の12 第2条第5号の12の衝突時の車両火災防止装置
第34号第3改訂版
五の13 第2条第5号の13の電波障害防止装置
第10号第5改訂版
五の14 第2条第5号の14の原動機用蓄電池
第100号第2改訂版
第136号
五の15 第2条第5号の15の感電防止装置
五の16 第2条第5号の16のフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、感電防止装置並びに乗員保護装置
第137号改訂版
五の17 第2条第5号の17のフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置
五の18 第2条第5号の18のオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、感電防止装置並びに乗員保護装置
第94号第3改訂版
五の19 第2条第5号の19のオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置
六 第2条第6号の自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置、感電防止装置並びに乗員保護装置
第95号第3改訂版
六の2 第2条第6号の2の自動車との側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置
六の3 第2条第6号の3のポールとの側面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付装置並びに乗員保護装置
第135号改訂版
六の4 第2条第6号の4の歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置
第127号第2改訂版
六の5 第2条第6号の5の車両転覆時の乗員保護装置
第66号第2改訂版
七 第2条第7号の外装
第26号第3改訂版
八 第2条第8号の外装の手荷物積載用部品
九 第2条第9号の外装のアンテナ
十 第2条第10号の突入防止装置
第58号第3改訂版
十一 第2条第11号の突入防止装置及び突入防止装置取付装置
十一の2 第2条第11号の2の前部潜り込み防止装置
第93号
十一の3 第2条第11号の3の前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置
十一の4 第2条第11号の4の内装
第21号改訂版
十一の5 第2条第11号の5の運転者席
第125号改訂版
十二 第2条第12号の座席
第17号第9改訂版
十三 第2条第13号の座席及び頭部後傾抑止装置
十三の2 第2条第12号の2の座席
第80号第3改訂版
十三の3 第2条第13号の2の座席ベルト取付装置
第14号第9改訂版
十三の4 第2条第13号の3の座席ベルト
第16号第8改訂版
十四 第2条第14号の頭部後傾抑止装置
第25号第4改訂版
十四の2 第2条第14号の2の年少者用補助乗車装置取付具
第145号
十四の3 第2条第15号の年少者用補助乗車装置
第129号第3改訂版
十五 第2条第16号の乗降口の扉の開放防止装置
第11号第4改訂版
十五の2 第2条第16号の2の窓ガラス
第43号改訂版
十五の3 第2条第17号の騒音防止装置
第41号第4改訂版
第51号第3改訂版
十五の4 第2条第19号の前照灯
第98号改訂版
第112号改訂版
第113号第2改訂版
十五の5 第2条第19号の2の前照灯
第123号改訂版
十六 第2条第20号の前照灯洗浄器
第45号改訂版
十七 第2条第21号の前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置
十八 第2条第22号の前部霧灯
第19号第4改訂版
十八の2 第2条第22号の2の側方照射灯
第119号改訂版
十九 第2条第23号の車幅灯
第7号第2改訂版
第50号
二十 第2条第24号の尾灯
二十一 第2条第25号の制動灯
二十二 第2条第26号の補助制動灯
第7号第2改訂版
二十三 第2条第27号の前部上側端灯
二十四 第2条第28号の後部上側端灯
二十四の2 第2条第28号の2の昼間走行灯
第87号
二十五 第2条第29号の側方灯
第91号
二十五の2 第2条第29号の2の番号灯
第4号
第50号
二十六 第2条第30号の後部霧灯
第38号
二十七 第2条第31号の駐車灯
第77号
二十八 第2条第32号の後退灯
第23号
二十八の2 第2条第32号の2の低速走行時側方照射灯
二十九 第2条第33号の前部反射器
第3号第2改訂版
三十 第2条第34号の側方反射器
三十一 第2条第35号の後部反射器
三十一の2 第2条第36号の大型後部反射器
第70号改訂版
三十一の3 第2条第36号の2の再帰反射材
第104号
三十二 第2条第37号の警音器の警報音発生装置
第28号
三十三 第2条第38号の警音器
三十四 第2条第40号の停止表示器材
第27号第4改訂版
三十四の2 第2条第40号の2の盗難発生警報装置
第97号改訂版
第116号
三十四の3 第2条第40号の3の車線逸脱警報装置
第130号
三十四の4 第2条第40号の4の車両接近通報装置
第138号改訂版
三十四の5 第2条第40号の5の事故自動緊急通報装置
第144号
三十五 第2条第41号の方向指示器
第6号改訂版
第50号
三十五の2 第2条第41号の2の光源
第37号第3改訂版
第99号
第128号
三十五の3 第2条第41号の3の灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置
第48号第5改訂版
第48号第6改訂版
三十六 第2条第42号の後写鏡等
第46号第4改訂版
第81号
三十七 第2条第43号の後写鏡等及び後写鏡等取付装置
三十八 第2条第44号の速度計及び走行距離計
第39号改訂版
(特別な表示)
第6条 法第75条の4第1項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第75条の3第1項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、第2条各号に掲げる種類の装置(前条の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第2号様式に定める表示とし、前条の表各号に掲げる種類の装置(同表第35号の2に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第3号様式に定める表示とし、同表第35号の2に掲げる種類の装置にあっては第4号様式に定める表示とする。
2 前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(品質管理の記録の保存)
第7条 指定製作者等は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を1年間保存しなければならない。
(届出等)
第8条 次の表の第1欄に掲げる者は、第2欄に掲げる場合には、第3欄に掲げる届出書を、第4欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 指定製作者等
第4条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は同条第2項第4号の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
二 指定製作者等
第4条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる書面の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る特定装置の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該特定装置が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合 その旨を記載した届出書 変更後遅滞なく
三 指定を受けた者
当該型式の特定装置の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した届出書(第5号様式) 当該型式の特定装置の製作者等でなくなった日から30日以内
2 前項第1号の場合において、第4条第1項第3号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
3 国土交通大臣は、第1項第3号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定装置については取消しの効力は及ばないものとする。
(装置型式指定通知書等の交付)
第9条 国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
一 指定(第4条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。)を行ったとき。
装置型式指定通知書
二 指定(第4条の2第1項の規定による申請に係るものに限る。)を行ったとき。
既指定装置型式指定通知書
三 法第75条の3第6項又は第7項の規定による指定の取消しを行ったとき。
装置型式指定取消通知書
(勧告)
第9条の2 国土交通大臣は、指定製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(意見の徴取)
第10条 国土交通大臣は、法第75条の3第6項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
第11条 削除
(指定番号等の告示)
第12条 国土交通大臣は、指定(第4条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
 指定の番号
 特定装置の種類、名称及び型式
 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
 製作者等の氏名又は名称及び住所
2 国土交通大臣は、第4条の2第1項の規定による申請により、既に指定を受けた特定装置の型式と第4条第2項第5号に掲げる事項が異なる型式について指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 国土交通大臣は、第8条第1項第1号の変更が、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第4条第1項第3号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
(審査結果の通知)
第13条 法第75条の5第2項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
 特定装置の名称及び型式
 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲
 申請者の氏名又は名称
 審査結果
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第14条 法第75条の6第2項の証票は、第6号様式による。
(申請書等の記載事項の制限)
第15条 この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

附則

(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
附則 (平成12年2月21日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中、第1条及び第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から、第3条及び第4条の規定は、平成12年3月31日から、第5条並びに附則第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年5月31日国土交通省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成14年12月20日国土交通省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月23日国土交通省令第60号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条の表第6号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成16年7月15日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条の表第6号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則 (平成17年4月6日国土交通省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月29日国土交通省令第72号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条の表第7号、第8号及び第9号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成21年6月22日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条の表第7号、第8号及び第9号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則 (平成17年12月21日国土交通省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第22号) 抄
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年10月5日国土交通省令第100号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条の表第35号の2下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成23年10月9日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条の表第35号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則 (平成19年1月30日国土交通省令第3号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月29日国土交通省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条の表第15号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定は、平成24年8月11日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条の表第15号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則 (平成19年11月9日国土交通省令第87号)
この省令は、平成19年11月10日から施行する。
附則 (平成20年2月1日国土交通省令第4号)
この省令は、平成20年2月3日から施行する。
附則 (平成20年7月7日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第33条に1項を加える改正規定及び第4条の改正規定は、平成20年7月11日から施行する。
(経過措置)
第4条 第4条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第10号及び第11号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成22年1月10日までは、第4条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第10号及び第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第5条 旧規則第5条の表第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(特殊な突入防止装置及び突入防止装置取付装置並びに車枠又は車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置以外の部分と一体の構造となっている突入防止装置及び突入防止装置取付装置に係るものに限る。)は、平成24年7月10日までは、新規則第5条の表第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第6条 旧規則第5条の表第18号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定は、平成22年7月10日までは、新規則第5条の表第18号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則 (平成20年10月15日国土交通省令第85号)
この省令は、平成20年10月15日から施行する。
附則 (平成21年7月17日国土交通省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年7月22日から施行する。ただし、第2条中装置型式指定規則第5条の表の改正規定(「第17号第7改訂版」を「第17号第8改訂版」に改める部分、「第14号第6改訂版」を「第14号第7改訂版」に改める部分及び「第16号第5改訂版」を「第16号第6改訂版」に改める部分を除く。)並びに第3号様式の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第12号、第13号、第13号の3及び第13号の4下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成24年7月21日までは、第2条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第12号、第13号、第13号の3及び第13号の4下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第3条 旧規則第5条の表第12号、第13号、第13号の3及び第13号の4下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、新規則第5条の表第12号、第13号、第13号の3及び第13号の4下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
附則 (平成23年1月28日国土交通省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第13号の2下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成26年10月31日までは、第2条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第13号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第3条 旧規則第5条の表第15号の2、第15号の3及び第18号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第5条の表第15号の2、第15号の3及び第18号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第4条 旧規則第5条の表第35号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第5条の表第35号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成23年5月31日国土交通省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条中装置型式指定規則第5条に2項を加える改正規定及び同令第3号様式の改正規定(前部霧灯及び側方照射灯に係る部分に限る。) 公布の日
 略
 前2号に掲げる規定以外の規定 平成23年8月1日
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の装置型式指定規則第5条第2項の規定は、装置型式指定規則第5条第1項の表中第5号の装置については、平成26年9月30日(軽自動車に備えるものにあっては、平成30年2月23日)までは、適用しない。
附則 (平成23年6月23日国土交通省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年6月23日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第2条第5号の3、第5条第1項の表第5号の3の規定及び第3号様式(新規則第2条第5号の3の感電防止装置に係る部分に限る。)は、平成23年8月1日から適用する。
第3条 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の表第3号の2、第5号の3及び第6号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成28年6月22日までは、新規則第5条第1項の表第3号の3、第5号の4及び第6号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第4条 旧規則第5条第1項の表第3号の2、第5号の3及び第6号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第5条第1項の表第3号の2、第5号の5及び第6号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第5条 旧規則第5条第1項の表第18号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第5条第1項の表第18号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成23年10月28日国土交通省令第78号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月28日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の表第5号の3下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成28年10月27日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の表第5号の3下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第3条 旧規則第5条第1項の表第5号の3下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第5条第1項の表第5号の3下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成24年7月26日国土交通省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月26日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第13号の2下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成29年7月25日までは、第2条の規定による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第13号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成24年11月16日国土交通省令第84号)
この省令は、平成24年11月18日から施行する。
附則 (平成25年1月25日国土交通省令第2号)
この省令は、平成25年1月27日から施行する。
附則 (平成25年7月12日国土交通省令第62号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第5号の4下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第5号の5下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成25年8月30日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月12日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月24日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年1月26日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第14号の2下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、当分の間、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第14号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成26年6月10日国土交通省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月9日国土交通省令第80号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の表第5号の5下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の表第5号の5下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第5条第1項の表第34号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第5条第1項の表第34号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成27年1月22日国土交通省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第6号の3下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第6号の3下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成27年6月15日国土交通省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第3号の5及び第15号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第3号の5及び第15号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成27年10月8日国土交通省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月20日国土交通省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第6号の3下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第6号の3下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月13日国土交通省令第43号)
この省令は、平成28年4月20日から施行する。
附則 (平成28年6月17日国土交通省令第50号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月18日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第17条第3項の改正規定、第3条の規定及び第4条中道路運送車両法関係手数料規則別表第2の改正規定(別表第2第17号の次に5号を加える部分(第17号の6に係る部分に限る。))は、平成28年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧装置型式指定規則」という。)第5条第1項の表第5号の11、第5号の12、第6号の4及び第38号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第2条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新装置型式指定規則」という。)第5条第1項の表第5号の13、第5号の14、第6号の4及び第38号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧装置型式指定規則第5条第1項の表第10号及び第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、平成33年8月31日までは、新装置型式指定規則第5条第1項の表第10号及び第11号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成28年8月31日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月16日国土交通省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月7日国土交通省令第73号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月9日国土交通省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年2月9日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧装置型式指定規則」という。)第5条第1項の表第3号の2、第3号の3及び第14号の2下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第2条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新装置型式指定規則」という。)第5条第1項の表第3号の3、第3号の4及び第14号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
2 旧装置型式指定規則第5条第1項の表第5号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新装置型式指定規則第5条第1項の表第5号、第5号の5及び第5号の6下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧装置型式指定規則第5条第1項の表第5号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(協定に附属する規則第13H号に基づき行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第5条第1項の表第5号の2、第5号の5及び第5号の6下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
4 旧装置型式指定規則第5条第1項の表第5号の12及び第5号の13下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(平成32年8月31日以前に行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第5条第1項の表第5号の14及び第5号の15下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成29年3月23日国土交通省令第11号)
この省令は公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月15日国土交通省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年6月22日国土交通省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年6月22日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の装置型式指定規則第5条第1項の表第4号の4、第13号の4及び第14号の2下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第2条の規定による改正後の装置型式指定規則第5条第1項の表第4号の4、第13号の4及び第14号の2下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成29年9月14日国土交通省令第51号)
この省令は、平成29年9月14日から施行する。
附則 (平成29年10月10日国土交通省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月10日から施行する。
(装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(自動命令型操舵機能及び補正操舵機能のいずれをも有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、平成33年3月31日(赤色の光学警報信号を表示することができない自動車に備えるかじ取装置に係る認定にあっては、平成35年3月31日)までの間は、第1条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(自動命令型操舵機能及び補正操舵機能のいずれをも有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、新規則第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成30年2月9日国土交通省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年2月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の装置型式指定規則第5条の表第15号の4下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(平成31年8月31日以前に規則第113号改訂版に基づき行われたものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則第5条の表第15号の4下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成30年7月19日国土交通省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置取付具に係るものを除く。)は、第3条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置取付具に係るものに限る。)は、新規則第5条の表第14号の2下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成30年10月12日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成31年6月30日から施行する。ただし、第1条中自動車型式指定規則第3条第2項第9号ロ、第3条の4及び第4条の2の改正規定、第3条の規定並びに第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月16日国土交通省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(装置型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、平成35年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
2 旧規則第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、新規則第5条の表第3号の7下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第5条の表第5号の9及び第5号の10下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しない燃料タンクに係る燃料制御保護装置に係るものを除く。)は、平成35年8月31日までの間は、新規則第5条の表第5号の9及び第5号の10下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
4 旧規則第5条の表第5号の9及び第5号の10下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しない燃料タンクに係る燃料制御保護装置に係るものに限る。)は、新規則第5条の表第5号の9及び第5号の10下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成30年12月28日国土交通省令第94号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月2日から施行する。ただし、第5条の表の改正規定(同表第5号の11に係る部分を除く。)は、平成30年12月29日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(平成31年8月31日以前に行われたものに限り、4席以上連続した座席を有する自動車に備える座席ベルト取付装置(腰用帯部の取付装置の取付位置間隔が350ミリメートル以上である座席ベルト取付装置を除く。次項において、「特定座席ベルト取付装置」という。)に係るものに限る。)は、平成37年8月31日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
2 旧規則第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(特定座席ベルト取付装置に係るものを除く。)は、新規則第5条の表第13号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第5条の表第14号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第5条の表第14号の3下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第16号)
この省令は、平成31年4月15日から施行する。ただし、第1条中装置型式指定規則第4条第2項第8号ロの改正規定及び第2条中共通構造部型式指定規則第3条第2項第7号ロの改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月24日国土交通省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年5月28日国土交通省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、令和元年5月28日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第5条の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和2年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和4年8月31日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第5条の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
2 旧規則第5条の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第5条の表第12号及び第13号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
3 旧規則第5条の表第13号の4下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和2年8月31日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)に備える座席ベルト(次項において「特定座席ベルト」という。)以外に係るものは、令和4年8月31日までは、新規則第5条の表第13号の4下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
4 旧規則第5条の表第13号の4下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るもの及び特定座席ベルトに係るものは、新規則第5条の表第13号の4下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式様式 (装置型式指定申請書)(第4条関係)
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第1号様式様式の2 (既指定装置型式指定申請書)(第4条の2関係)
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第2号様式様式 (特別な表示)(第6条関係)
第3号様式様式 (特別な表示)(第6条関係)
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第4号様式様式 (特別な表示)(第6条関係)
第5号様式様式 (指定装置製作等廃止届)(第8条関係)
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第6号様式様式 (証票)(第14条関係)
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