こうわんかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししん、かんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい
港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成10年運輸省令第39号
環境影響評価法(平成9年法律第81号)第48条第2項において準用する第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(港湾環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第1条 環境影響評価法(以下「法」という。)第48条第2項において準用する法第11条第4項の規定による港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第10条までに定めるところによる。
(港湾計画に定められる事項の精度の考慮)
第2条 対象港湾計画について港湾環境影響評価その他の手続を行う港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行うに当たっては、港湾計画に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。
(港湾計画特性及び地域特性の把握)
第3条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画に定められる港湾開発等の内容(以下「港湾計画特性」という。)並びに対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域(以下「港湾計画開発等区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 港湾計画特性に関する情報
イ 主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要
ロ 埋立地の規模及び配置に関する事項の概要
ハ その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項
二 地域特性に関する情報
イ 自然的状況
(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(次条第4項第1号イ及び別表第1において「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準((2)及び別表第2において「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)
(2) 海象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第4項第1号ロ及び別表第1において「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3) 地形及び地質の状況
(4) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(5) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(6) 一般環境中の放射性物質の状況
ロ 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 海域の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 下水道の整備の状況
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第53条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) その他の事項
2 特定港湾管理者は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
二 必要に応じ、専門家その他の港湾環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)又は関係する地方公共団体からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
三 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
(港湾環境影響評価の項目の選定)
第4条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第1に掲げる一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容(同表備考第2号イからホまでに掲げる特性を有する港湾開発等の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象港湾計画に定められる港湾開発等に伴う港湾環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
一 参考項目に関する港湾環境影響がないこと又は港湾環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
二 港湾計画開発等区域又はその周囲に、参考項目に関する港湾環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
2 特定港湾管理者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容と港湾計画特性との相違を把握するものとする。
3 特定港湾管理者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、特定港湾管理者は、港湾計画特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、埋立地の存在、主要な港湾施設の設置その他の港湾環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
一 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設又は埋立地の存在及び当該主要な港湾施設又は埋立地において行われることが想定される事業活動その他の人の活動であって対象港湾計画の目的に含まれるもの(別表第1において「主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用」という。)
二 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設の撤去又は廃棄
4 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
イ 大気環境
(1) 大気質
(2) 騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。別表第1及び別表第2において同じ。)及び超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。)
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
ロ 水環境
(1) 水質(地下水の水質を除く。別表第1において同じ。)
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
ハ 土壌に係る環境その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第1において同じ。)
イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第6号において同じ。)
ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第6号において同じ。)
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
イ 放射線の量
5 特定港湾管理者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した港湾計画特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
6 特定港湾管理者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
7 特定港湾管理者は、港湾環境影響評価の手法を選定し、又は港湾環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
8 特定港湾管理者は、第1項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(調査、予測及び評価の手法)
第5条 対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、特定港湾管理者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第4項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす港湾環境影響を把握できること。
二 前条第4項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。
三 前条第4項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第2において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第2において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第2において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する港湾環境影響その他の生態系への港湾環境影響の程度を適切に把握できること。
四 前条第4項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。
五 前条第4項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。
六 前条第4項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七 前条第4項第5号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。
(参考手法)
第6条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第2において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定しなければならない。
2 特定港湾管理者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容と港湾計画特性との相違を把握するものとする。
3 特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
一 当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
二 港湾計画開発等区域又はその周囲に、当該参考項目に関する港湾環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
三 類似の事例により当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が明らかであること。
四 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
4 特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
一 港湾計画特性により、当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
二 港湾計画開発等区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、港湾計画特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の港湾環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
イ 当該参考項目に関する環境要素に係る港湾環境影響を受けやすい地域その他の対象
ロ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
ハ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
(調査の手法)
第7条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、港湾計画特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、海象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、海域の利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
三 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象港湾計画に定められる港湾開発等により選定項目に関する環境要素に係る港湾環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第2において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に港湾環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
五 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第2において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4 特定港湾管理者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
5 特定港湾管理者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
6 特定港湾管理者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
(予測の手法)
第8条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第6条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、港湾計画特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(第3項及び別表第2において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
三 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に港湾環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への港湾環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
四 予測の対象とする時期又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。) 選定項目ごとの港湾環境影響を的確に把握できる時期又は時間帯
2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3 特定港湾管理者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、港湾計画特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
4 特定港湾管理者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
5 特定港湾管理者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、新規の手法を用いる場合その他の港湾環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る港湾環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
(評価の手法)
第9条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 調査及び予測の結果並びに第12条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象港湾計画に定められる港湾開発等により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、特定港湾管理者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
二 前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
三 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
四 前号に掲げる手法は、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするものであること。
五 特定港湾管理者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(手法選定に当たっての留意事項)
第10条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第3条の規定により把握した港湾計画特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 特定港湾管理者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3 特定港湾管理者は、港湾環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
4 特定港湾管理者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(環境保全措置に関する指針)
第11条 法第48条第2項において準用する法第12条第2項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第15条までに定めるところによる。
(環境保全措置の検討)
第12条 特定港湾管理者は、港湾環境影響がないと判断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で選定項目に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該港湾環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
2 特定港湾管理者は、前項の規定による検討に当たっては、港湾環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
(検討結果の検証)
第13条 特定港湾管理者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
(検討結果の整理)
第14条 特定港湾管理者は、第12条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
一 環境保全措置の方法その他の環境保全措置の実施の内容
二 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
三 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
四 代償措置にあっては、港湾環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
五 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
六 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
2 特定港湾管理者は、第12条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
(事後調査)
第15条 特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。
一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
三 当該港湾計画の決定又は変更後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
四 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
2 特定港湾管理者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、事後調査を行う項目の特性、港湾計画特性、地域特性、事後調査の実施に伴う環境への影響、関係する地方公共団体その他の主体との協力の方法、必要に応じて受ける専門家の助言等に留意し、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
一 事後調査を行うこととした理由
二 事後調査の項目及び手法
三 事後調査の結果により港湾環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
四 事後調査の結果の公表の方法
五 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
3 特定港湾管理者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
(準備書の作成)
第16条 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第2号に規定する対象港湾計画の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要
二 埋立地の規模及び配置に関する事項の概要
三 その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により港湾環境影響が変化することとなるものの概要
2 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)及び第3条第2項の規定による聴取又は確認により把握した結果を同条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
3 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
4 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第5号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
5 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第7条第5項並びに第8条第3項及び第5項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第7条第6項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第8条第4項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第9条第2号、第4号及び第5号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
6 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第12条の規定による検討の状況、第13条の規定による検証の結果及び第14条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
7 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第15条第2項により明らかにされた事項を記載しなければならない。
8 特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
(港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域)
第17条 対象港湾計画に係る法第48条第2項において準用する法第15条に規定する港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、1以上の環境要素に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(評価書の作成)
第18条 第16条の規定は、法第48条第2項において準用する法第21条第2項の規定により特定港湾管理者が対象港湾計画に係る評価書を作成する場合について準用する。
2 特定港湾管理者は、法第48条第2項において準用する法第21条第2項の規定により対象港湾計画に係る評価書を作成するに当たっては、対象港湾計画に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月11日運輸省令第30号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年9月30日から施行する。ただし、附則第2条第3項、第3条第3項、第4条第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第3項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項、第11条第3項、第12条第3項、第13条第3項及び第14条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(対象港湾計画に関する経過措置)
第4条 特定港湾管理者(港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条に規定する特定港湾管理者をいう。次項において同じ。)が施行日前に環境影響評価法第48条第2項において準用する同法第16条の規定に基づく準備書の公告を行っている対象港湾計画(同法第48条第1項に規定する対象港湾計画をいう。)については、この省令による改正後の港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(次項において「新港湾計画選定指針等省令」という。)第3条から第18条第1項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定港湾管理者は、施行日前においても、新港湾計画選定指針等省令第3条から第16条までの規定の例による準備書の作成等を行うことができる。この場合において、当該準備書の作成等は、新港湾計画選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附則 (平成25年4月1日国土交通省令第28号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月1日国土交通省令第43号)
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
別表第1 参考項目(第4条関係)
影響要因の区分 | 環境要素の区分 | 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | |||||||
大気環境 | 水環境 | 土壌に係る環境その他の環境 | 動物 | 植物 | 生態系 | 景観 | 人と自然との触れ合いの活動の場 | ||||
影響要因の区分 | 大気質 | 騒音 | 振動 | 水質 | 地形及び地質 | ||||||
窒素酸化物 | 騒音 | 振動 | 水の汚れ | 重要な地形及び地質 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 重要な種及び群落 | 地域を特徴づける生態系 | 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | ||
主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用 | 主要な水域施設の存在 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
主要な外郭施設の存在 | ○ | ||||||||||
埋立地の存在 | |||||||||||
主要な水域施設又は係留施設の供用 | ○ | ||||||||||
主要な旅客施設、荷さばき施設又は保管施設の供用 | |||||||||||
主要な臨港交通施設の供用 | ○ | ○ | |||||||||
備考 一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
|
|||||||||||
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する港湾開発等の内容を踏まえて区分したものである。
イ 係留施設を設置すること。
ロ 必要に応じて、水域施設、外郭施設、旅客施設、荷さばき施設又は保管施設を設置すること。
ハ 必要に応じて、埋立てを行うこと。
ニ 供用開始後、船舶が当該港湾開発等の目的である水域施設又は係留施設を利用すること。
ホ 供用開始後、当該港湾開発等の目的である旅客施設、荷さばき施設、保管施設又は臨港交通施設がそれぞれの整備の目的に即して利用されること。
|
|||||||||||
三 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
|
|||||||||||
四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
|
|||||||||||
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
|
|||||||||||
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
|
|||||||||||
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
|
別表第2 参考手法(第6条関係)
参考項目 | 参考手法 | ||
環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
窒素酸化物 | 主要な水域施設又は係留施設の供用、主要な旅客施設、荷さばき施設又は保管施設の供用及び主要な臨港交通施設の供用 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 二酸化窒素の濃度の状況
|
プルーム式及びパフ式による計算 | ||
ロ 気象の状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測地点
|
||
イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法
|
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
ロ 風の状況 気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の2の表第1号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第1条の3の表第6号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法
|
四 予測対象時期等
|
||
三 調査地域
|
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | |||
四 調査地点
|
|||
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | |||
騒音 | 主要な臨港交通施設の供用 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 騒音の状況
|
音の伝搬理論に基づく予測式による計算 | ||
ロ 対象港湾計画に定められる道路の沿道の状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測地点
|
||
三 調査地域
|
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 |
四 予測対象時期等
|
||
四 調査地点
|
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
振動 | 主要な臨港交通施設の供用 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 振動の状況
|
振動レベルの80パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 | ||
ロ 地盤の状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測地点
|
||
三 調査地域
|
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 |
四 予測対象時期等
|
||
四 調査地点
|
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | |||
水の汚れ | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 化学的酸素要求量の状況
|
化学的酸素要求量の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析 | ||
ロ 流れの状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(化学的酸素要求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測地点
|
||
三 調査地域
|
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 |
四 予測対象時期等
|
||
四 調査地点
|
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | |||
重要な地形及び地質 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 地形及び地質の概況
|
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測対象時期等
|
||
三 調査地域
|
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点
|
|||
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 | |||
重要な種及び注目すべき生息地 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 鳥類及び主な海生動物に係る動物相の状況
|
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況
|
二 予測地域
|
||
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況
|
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
二 調査の基本的な手法
|
三 予測対象時期等
|
||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
三 調査地域
|
|||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点
|
|||
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 | |||
五 調査期間等
|
|||
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
重要な種及び群落 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 海藻類その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
|
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測対象時期等
|
||
三 調査地域
|
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点
|
|||
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 | |||
五 調査期間等
|
|||
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
地域を特徴づける生態系 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
|
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測対象時期等
|
||
三 調査地域
|
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点
|
|||
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 | |||
五 調査期間等
|
|||
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 主要な眺望点の状況
|
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての視覚的な表現方法 | ||
ロ 景観資源の状況
|
二 予測地域
|
||
ハ 主要な眺望景観の状況
|
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
二 調査の基本的な手法
|
三 予測対象時期等
|
||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
三 調査地域
|
|||
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域 | |||
四 調査地点
|
|||
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 |
一 調査すべき情報
|
一 予測の基本的な手法
|
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
|
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
|
二 予測地域
|
||
二 調査の基本的な手法
|
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 |
三 予測対象時期等
|
||
三 調査地域
|
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点
|
|||
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等
|
|||
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時間、時期及び時間帯 | |||
備考 1 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 | |||
二 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
|
|||
三 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。
|
|||
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
|
|||
五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
|
|||
六 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
|
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。