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投資法人登記規則

平成10年法務省令第51号
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第182条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第120条の規定に基づき、証券投資法人登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第2条 投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
(商業登記規則の準用)
第3条 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第1条の2第1項及び第2項、第2条から第6条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで及び第10項、第9条の2から第9条の4まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9条の6から第10条まで、第11条第1項、第4項及び第7項、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条、第61条第1項から第8項まで、第65条第1項から第3項まで、第66条、第68条、第70条、第72条第1項第1号及び第2項、第74条、第75条、第77条、第80条から第81条の2まで、第98条から第104条まで、第107条から第112条まで、第114条、第117条並びに第118条の規定は、投資法人の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは、「登記所」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、平成10年12月1日から施行する。
附則 (平成11年3月10日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日法務省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民事再生法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年11月30日から施行する。
附則 (平成13年3月16日法務省令第27号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月31日法務省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第129号)第70条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成14年4月25日法務省令第34号)
この省令は、平成14年5月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法務省令第47号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法務省令第49号)
この省令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日法務省令第22号)
この省令は、平成16年6月21日から施行する。
附則 (平成16年12月16日法務省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 破産法(平成16年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年9月30日法務省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「改正法」という。)の施行の日(平成17年10月3日)から施行する。
附則 (平成18年2月9日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年8月20日法務省令第48号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月16日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日法務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月8日法務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月3日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年2月27日から施行する。
附則 (平成27年9月25日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月5日から施行する。
附則 (平成28年4月20日法務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
別表(投資法人登記簿)
区の名称 記録すべき事項
商号区 会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
公告の方法
法人成立の年月日
目的区 目的
資本区 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
発行可能投資口総口数
最低純資産額
投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
役員区 執行役員、仮執行役員及び執行役員職務代行者
監督役員、仮監督役員及び監督役員職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
清算執行人、仮清算執行人及び清算執行人職務代行者
清算監督人、仮清算監督人及び清算監督人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区 執行役員、監督役員又は会計監査人の投資法人に対する責任の免除に関する規定
会計監査人の投資法人に対する責任の制限に関する規定
法人履歴区 合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び本店
法人状態区 存続期間の定め
解散の事由の定め
解散
設立の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

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