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とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあいけいやくおよびゆうげんせきにんじぎょうくみあいけいやくとうききそく

投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則

平成10年法務省令第47号
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第33条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第120条に基づき、中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。以下「投資組合法」という。)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号。以下「事業組合法」という。)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下「組合契約」と総称する。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第2条 組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第1又は第2の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第1又は第2の下欄に掲げる事項を記録する。
(印鑑の提出)
第3条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
 投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下「組合」と総称する。)の名称
 組合の主たる事務所
 資格
 氏名
 出生の年月日
2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者) 当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
 有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者 当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名
3 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)又は同項の書面に会社法人等番号(投資組合法第33条又は事業組合法第73条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号をいう。別表第1及び別表第2において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
 投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く。) 第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第7条において同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のもの
 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者) 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後3月以内のもの
 有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。) 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後3月以内のもの
 有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後3月以内のもの
(添付書面)
第4条 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)が第8条において準用する商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第9条の4第1項の書面又は第8条において準用する同規則第22条第1項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するときは、この限りでない。
第5条 第8条において準用する商業登記規則第21条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
第6条 投資組合法第26条第2項の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後3月以内のものに限る。
2 事業組合法第67条第3号イ(事業組合法第70条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
第7条 投資事業有限責任組合契約の効力の発生の登記又は無限責任組合員の加入による変更の登記の申請書には、投資組合法第27条の組合契約書又は投資組合法第28条の書面の無限責任組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(無限責任組合員が法人であるときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面及び当該代表者又はその職務を行うべき者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない。
2 有限責任事業組合契約の効力の発生の登記又は組合員の加入による変更の登記の申請書には、事業組合法第67条第1号の組合契約書又は事業組合法第68条第1項の登記事項の変更を証する書面の組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(組合員が法人であるときは、その代表者又はその職務を行うべき者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない。
3 有限責任事業組合契約の効力の発生の登記(法人である組合員がある場合に限る。)、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、事業組合法第67条第3号ハ若しくは第68条第2項の当該組合員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同条第1項の登記事項の変更を証する書面の当該組合員の職務を行うべき者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
(商業登記規則の準用)
第8条 商業登記規則第1条の2第1項及び第2項、第2条から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項及び第9項、第9条の2、第9条の3、第9条の4(第1項後段及び第2項を除く。)、第9条の5(第4項を除く。)、第9条の6から第11条まで、第13条から第18条まで、第19条(第4号及び第5号を除く。)、第20条、第21条(第3項第2号を除く。)、第22条第1項前段及び第2項、第27条から第29条まで、第30条(第1項第4号を除く。)、第31条から第36条まで、第36条の3から第45条まで、第48条から第50条まで、第62条から第64条まで、第65条第1項及び第3項から第5項まで、第80条から第81条の2まで、第84条、第87条、第98条から第109条まで並びに第118条の規定は、組合契約の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の5第3項、第22条第1項、第32条の2、第33条の5並びに第33条の6第2項中「印鑑届出事項」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成10年法務省令第47号)第3条第1項各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあっては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第3条第2項第1号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第101条第2項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、平成10年11月1日から施行する。
附則 (平成11年3月10日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月22日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成14年1月31日法務省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第129号)第70条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月31日法務省令第47号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法務省令第49号)
この省令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日法務省令第40号)
この省令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月30日)から施行する。
附則 (平成16年11月24日法務省令第81号)
1 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)附則第1条第3号に定める日(平成16年12月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にされている組合員の数の合計の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
3 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは、「抹消する記号を記録」とする。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 第1条の規定による改正後の商業登記規則(以下「新商業登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、同条の規定による改正前の商業登記規則(以下「旧商業登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(登記簿の改製)
第3条 登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第52条の規定による改正後の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「新商業登記法」という。)第1条の2第1号の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
5 整備法第52条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)第113条の2第1項の登記簿は、新商業登記法第1条の2第1号の登記簿とみなす。
(印鑑の記録)
第4条 登記所は、その事務について整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第9条第6項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
2 旧商業登記規則第105条第1項の規定による記録は、新商業登記規則第9条第6項の規定による記録とみなす。
(登記簿及び印鑑に関する経過措置)
第5条 新商業登記規則の規定(第11条、第36条第4項及び第5項、第38条の3並びに第40条第1項の規定を除く。)は、整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
2 整備法第53条第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記規則の規定(第11条、第12条、第28条第2項、第36条第4項、第86条の3、第86条の4及び第3章の規定を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧商業登記規則第92条中「書面」とあるのは、「書面並びに法第89条の5第3項及び法第89条の9第3項の印鑑の証明書」とする。
3 新商業登記規則第28条第2項の規定は、整備法第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項又は第12条第1項の規定により書面の交付を請求する場合に準用する。この場合において、新商業登記規則第28条第2項中「登記事項証明書又は印鑑の証明書」とあるのは、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする。
4 新商業登記規則第105条第1項第1号の規定は、同号に規定する登記所における整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
(管轄転属に関する経過措置)
第6条 新商業登記規則第11条の規定は、同条第1項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
2 前項の事務については、旧商業登記規則第11条、第12条、第106条第6項、第107条及び第108条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第106条第6項 前項の事務 整備法指定登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた登記所をいう。以下同じ。)である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属した場合において、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成17年法務省令第19号)附則第6条第1項の事務
第107条第1項 指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所以外の登記所(以下「未指定登記所」という。)である乙登記所の管轄に転属したとき 整備法指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所でない乙登記所の管轄に転属したとき
第105条第1項 商業登記規則等の一部を改正する省令第1条の規定による改正後のこの省令(以下「新商業登記規則」という。)第9条第6項
同条第2項 新商業登記規則第9条の2第1項
第107条第2項 前条第2項及び第3項 新商業登記規則第11条第3項及び第4項
第108条第1項 未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき 整備法指定登記所でない甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転属したとき
(改製前の登記簿等に関する経過措置)
第7条 整備法第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に関する事務及び附則第4条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(次項の事務を除く。)は、整備法第53条第2項、第5項及び第6項並びに附則第5条第1項、第2項及び第4項並びに前条第1項の規定の適用については、整備法第53条第2項の規定による指定を受けていない事務とみなす。
2 整備法第53条第2項の規定による指定を受けた事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて、附則第4条第1項ただし書の規定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務については、商業登記規則の一部を改正する省令(平成10年法務省令第29号)附則第5条第2項及び第6条第2項の規定を準用する。
3 第1項の規定は、整備法第53条第4項の規定により同条第2項の指定を受けたものとみなされる事務のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務について準用する。
(特定指定登記所の指定に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に存する旧商業登記規則第116条の2第1項の指定は、新商業登記規則第101条第1項の指定とみなす。
(法人等に関する経過措置)
第9条 附則第2条から前条までの規定は、法人(合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社を除く。)及び外国法人(外国会社を除く。)並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)による投資事業有限責任組合契約に関する事務について準用する。
附則 (平成17年7月29日法務省令第81号)
(施行期日)
第1条 この省令は、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に商業登記法(昭和38年法律第125号)第4条に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における有限責任事業組合契約の登記に関する登記簿の編成、印鑑の提出、登記簿の謄本又は抄本の交付その他の電子情報処理組織によって取り扱わない事務に係る手続については、商業登記法第4条に規定する事務について整備法第53条第2項の規定による指定を受けるまでの間は、当該事務に関する手続の例による。
2 商業登記法第4条に規定する事務について整備法第53条第2項の規定による指定を受けた場合における登記用紙をもって編成する有限責任事業組合契約の登記簿の改製及びその印鑑ファイルの記録の磁気ディスクへの記録の手続についても、当該事務に関する手続の例による。
附則 (平成18年2月9日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月16日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月26日法務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月3日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年2月27日から施行する。
附則 (平成27年9月25日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月5日から施行する。
附則 (平成28年3月24日法務省令第13号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月20日法務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(投資事業有限責任組合契約登記簿)
区の名称 記録すべき事項
名称区 会社法人等番号
組合の名称
組合の主たる事務所の所在場所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区 組合の事業
無限責任組合員区 無限責任組合員及び無限責任組合員業務代行者
清算人及び清算人職務代行者
業務の執行停止
その他無限責任組合員に関する事項
従たる事務所区 組合の従たる事務所の所在場所
組合状態区 組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
別表第2(有限責任事業組合契約登記簿)
区の名称 記録すべき事項
名称区 会社法人等番号
組合の名称
組合の主たる事務所の所在場所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区 組合の事業
組合員区 組合員及び組合員業務代行者
清算人及び清算人業務代行者
業務の執行停止
その他組合員に関する事項
従たる事務所区 組合の従たる事務所の所在場所
組合状態区 組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

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