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特定目的会社登記規則

平成10年法務省令第37号
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第134条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第120条の規定に基づき、特定目的会社登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第2条 特定目的会社の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
(商業登記規則の準用)
第3条 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第1条の2第1項及び第2項、第2条から第6条まで、第9条第1項、第3項から第7項まで及び第10項、第9条の2から第9条の4まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第9条の6から第11条まで、第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条、第58条から第60条まで、第61条第1項から第8項まで、第62条から第65条まで、第66条第1項、第67条第1項、第68条、第70条から第72条まで、第74条、第75条、第80条から第81条の2まで、第93条、第98条から第109条まで、第111条、第112条、第114条、第117条並びに第118条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第61条第1項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第93条中「会社法第933条第5項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第134条第4項(同法第144条第2項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、平成10年9月1日から施行する。
附則 (平成10年8月28日法務省令第40号)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月10日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月30日法務省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民事再生法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日法務省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年11月30日から施行する。
附則 (平成13年3月16日法務省令第27号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月31日法務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月25日法務省令第34号)
この省令は、平成14年5月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法務省令第47号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成14年11月18日法務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日法務省令第22号)
この省令は、平成16年6月21日から施行する。
附則 (平成16年12月16日法務省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 破産法(平成16年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年9月30日法務省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「改正法」という。)の施行の日(平成17年10月3日)から施行する。
附則 (平成18年2月9日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月3日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年2月27日から施行する。
附則 (平成27年9月25日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月5日から施行する。
附則 (平成28年4月20日法務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
別表(特定目的会社登記簿)
区の名称 記録すべき事項
商号区 会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
公告の方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
会社成立の年月日
目的区 目的
資本区 特定資本金の額
発行した特定出資の総口数
特定社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
優先資本金の額
発行済優先出資の口数並びに内容及び消却に関する規定
優先出資社員名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
役員区 取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
会計参与、仮会計参与及び会計参与職務代行者並びに計算書類等の備置き場所
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項
会社支配人区 支配人
支配人を置いた営業所
支店区 支店の所在場所
転換特定社債区 転換特定社債に関する事項
新優先出資引受権付特定社債区 新優先出資引受権付特定社債に関する事項
会社状態区 存続期間の定め
解散の事由の定め
会計参与設置会社である旨
会計監査人設置会社である旨
解散
設立の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日

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