でんしけいさんきをしようしてさくせいするこくぜいかんけいちょうぼしょるいのほぞんほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
平成10年大蔵省令第43号
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、「国税」、「国税関係帳簿書類」、「電磁的記録」、「保存義務者」、「納税地等」、「電子取引」又は「電子計算機出力マイクロフィルム」とは、それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「法」という。)第2条に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、納税地等、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルムをいう。
2 この省令において、「電子計算機処理」とは、電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(税関長が所轄庁となる場合)
第2条 法第4条第1項に規定する財務省令で定める場合は、国税関係帳簿(法第2条第2号に規定する国税関係帳簿をいう。以下同じ。)が消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条第3項(帳簿の備付け等)、酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第52条第4項(記帳義務)、たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)第17条第5項(記帳義務)、揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)第17条第5項(記帳義務)、石油ガス税法施行令(昭和41年政令第5号)第21条第4項(記帳義務)、石油石炭税法施行令(昭和53年政令第132号)第20条第6項、第8項若しくは第9項(記帳義務)又は国際観光旅客税法施行令(平成30年政令第161号)第7条(同条の国外事業者に係る部分に限る。)(記帳義務)の帳簿である場合とする。
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第3条 法第4条第1項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
一 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
イ 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。
二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係帳簿に関連する国税関係帳簿(以下この号において「関連国税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連国税関係帳簿が、法第4条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の承認を受けているものである場合には、当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
三 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(法第6条第1項に規定するプログラムをいう。以下この条及び第5条第2項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
四 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
2 前項(第1号、第2号及び第5号ハに係る部分を除く。)の規定は、法第4条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項第5号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付」と、同号ロ中「日付又は金額」とあるのは「日付」と読み替えるものとする。
3 法第4条第3項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
4 法第4条第3項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。
5 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
一 次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること。
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること。
ロ 当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第8条第1項第1号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2) 課税期間(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第9号(定義)に規定する課税期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列4番以下であるときは、(1)に掲げる情報に限る。)を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報
ニ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
三 当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
四 当該国税関係書類の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務について、その適正な実施を確保するために必要なものとして次に掲げる事項(当該保存義務者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項(中小企業者の範囲及び用語の定義)に規定する小規模企業者である場合であって、ロに規定する定期的な検査を国税通則法第74条の9第3項第2号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人が行うこととしているときは、イに掲げる事項を除く。)に関する規程を定めるとともに、これに基づき当該各事務を処理すること。
イ 相互に関連する当該各事務(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領に関する事務を除き、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の確認を行う事務を含むものに限る。)について、それぞれ別の者が行う体制
ロ 当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続
ハ 当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制
五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、法第4条第1項又は第5条第1項若しくは第3項の承認を受けているものである場合には、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が35センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
イ 整然とした形式であること。
ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z8305に規定する4ポイントの大きさの文字を認識することができること。
七 第1項第3号及び第5号の規定は、法第4条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」と読み替えるものとする。
6 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び次項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第1号、第2号ハ((2)に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「、又は当該国税関係書類の作成若しくは受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合におけるその作成若しくは受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに」と、同項第6号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。
7 法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係書類のうち法第6条第2項に規定する代える日(第2号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下この条において「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「適用届出書」という。)を所轄税務署長等(法第4条第1項に規定する所轄税務署長等をいう。次項、第5条第3項及び第6条において同じ。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第5項第1号及び第4号(同号イ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やかに)」とあるのは「読み取る際に」と、同号ハ中「情報(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合において、当該国税関係書類の大きさが日本産業規格A列4番以下であるときは、⑴に掲げる情報に限る。)」とあるのは「情報」と、同項第4号中「の作成又は受領から当該国税関係書類に係る記録事項の入力までの各事務」とあるのは「に係る記録事項の入力に関する事務」と、「当該各事務を」とあるのは「当該事務を」と、同号ロ中「当該各事務」とあるのは「当該事務」と、「定期的な検査」とあるのは「検査」とする。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号、第5条第1項第1号並びに第6条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 基準日
三 その他参考となるべき事項
8 前項の保存義務者は、同項の規定の適用を受けようとする過去分重要書類につき、所轄税務署長等のほかに適用届出書の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、当該所轄外税務署長を経由して、その便宜とする事情の詳細を記載した適用届出書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該適用届出書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該適用届出書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。
(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第4条 法第5条第1項の承認を受けている保存義務者は、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
一 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
イ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
ロ 次に掲げる事項が記載された書類
(1) 保存義務者(保存義務者が法人である場合には、当該法人の国税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該国税関係帳簿に係る電磁的記録(前条第1項第1号イ及びロに規定する事実及び内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及び記名押印
(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
二 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
三 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
四 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五 当該国税関係帳簿の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第8号に規定する法定納期限)後3年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前条第1項第4号及び第5号に掲げる要件に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
2 前条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び前項(各号に係る部分に限る。)の規定は、法第5条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項第2号中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「国税関係書類の種類及び取引年月日その他の日付」と、同項第5号中「前条第1項第4号」とあるのは「前条第2項において準用する同条第1項第4号」と読み替えるものとする。
3 法第5条第3項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第4条第1項又は第2項の承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下この項において同じ。)のうち法第9条において準用する法第6条第1項又は第2項の申請書に記載することにより当該国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存をする期間としてあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
二 法第4条第1項又は第2項の承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
4 第1項及び第2項の規定は、法第5条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第5条 法第6条第1項又は第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 申請に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
三 法第6条第1項に規定する備付けを開始する日又は同条第2項に規定する代える日
四 法第6条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する業務の開始の日又は設立の日
五 申請に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部が、法第7条第1項の規定による届出書を提出し、又は法第8条第2項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
六 申請者が、第3条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
七 その他参考となるべき事項
2 法第6条第1項又は第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第1号に掲げる書類を除く。)とする。
一 申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
二 申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
三 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
3 法第6条第6項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第6条第6項に規定する所轄外税務署長を経由して同条第1項又は第2項の申請書(法第7条第3項において準用する場合にあっては、同条第1項又は第2項の届出書)を所轄税務署長等に提出しようとする保存義務者は、当該申請書に法第6条第6項に規定する便宜とする事情の詳細を記載しなければならない。
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第6条 法第7条第1項に規定する保存義務者は、同項に規定する電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部について、法第4条第1項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第2項若しくは第3項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した法第7条第1項の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
三 届出に係る国税関係帳簿書類について法第4条各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
四 電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする国税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする国税関係書類の種類及びそのやめようとする理由
五 その他参考となるべき事項
2 法第7条第2項に規定する保存義務者は、同項に規定する申請書に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した同項の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二 届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
三 届出に係る国税関係帳簿書類について法第4条各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
四 変更をしようとする事項及び当該変更の内容
五 その他参考となるべき事項
(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第7条 前2条の規定は、法第9条において準用する法第6条から第8条までの規定を適用する場合について準用する。
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第8条 法第10条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第3項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第2条第6号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第3条第1項第4号並びに同条第5項第7号において準用する同条第1項第3号(同号イに係る部分に限る。)及び第5号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
2 法第10条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。
3 法第10条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第1項に規定する場所に、同項に規定する期間、第4条第2項において準用する同条第1項第1号(同号ロに係る部分に限る。)から第4号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。
附則
この省令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成12年7月12日大蔵省令第65号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第91号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年1月31日財務省令第1号)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第8条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日財務省令第22号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第61号)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第1号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第1項又は第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
3 新規則第6条第1項第1号及び第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第7条第1項又は第2項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、施行日前に提出した届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第36号)
1 この省令は、平成27年9月30日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第3条第3項、第5項及び第6項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る国税関係書類(同法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については、なお従前の例による。
3 新規則第8条第1項の規定は、平成28年1月1日以後に行う電子取引の取引情報(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日財務省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年9月30日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定並びに第6条第1項第1号及び第2項第1号の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、この省令の施行の日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る国税関係書類(法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については、なお従前の例による。
3 新規則第5条第1項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する法第6条第1項又は第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。
4 新規則第6条第1項及び第2項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する法第7条第1項又は第2項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月18日財務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年9月30日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定及び第4条第1項第4号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第7項及び第8項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条第7項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分重要書類について適用する。
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