完全無料の六法全書
がいためほうだい68じょうだい2こうにきていするしょうひょうのようしきをさだめるしょうれい

【略称】外為法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令

外為法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令とは、「外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(平成十年大蔵省令第三十号)」の略称です。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。