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がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほうだい68じょうだい2こうにきていするしょうひょうのようしきをさだめるしょうれい

外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令(平成10年大蔵省令第30号)

平成10年大蔵省令第30号
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号)の施行に伴い、及び外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第68条第2項の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。

附則

1 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
2 外国為替及び外国貿易管理法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令(昭和33年大蔵省令第63号)は、廃止する。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月24日財務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
様式
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