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とうししゃほごききんにかんするめいれい

投資者保護基金に関する命令

平成10年大蔵省令第125号
証券取引法(昭和23年法律第25号)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)の規定に基づき、並びに証券取引法を実施するため、投資者保護基金に関する省令を次のように定める。
(顧客資産となる財産)
第1条 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第79条の20第3項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、法第119条の規定により金融商品取引業者(法第79条の20第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が一般顧客(法第79条の20第1項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)から預託を受けた金銭、有価証券(法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)又は倉荷証券とする。
(認可申請書の添付書類等)
第1条の2 法第79条の30第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面とする。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、法第79条の31第1項の審査を行うために必要があると認める場合には、発起人に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(認可申請書の提出先)
第1条の3 法第79条の30第1項の規定による認可を受けようとする者は、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に認可申請書を提出しなければならない。
(基金の業務範囲を限定する旨を定める定款に関する事項)
第1条の4 法第79条の49第2項に規定する対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定める顧客資産は、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。次項において「令」という。)第18条の7第1号に規定する一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券とする。
2 法第79条の49第4項に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定める顧客資産は、令第18条の7第2号に規定する一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券及び同条第3号に規定する一般顧客の計算に属する商品又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品とする。
(業務規程の記載事項)
第2条 法第79条の51第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第79条の57第4項の規定による補償対象債権(法第79条の56第1項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)の取得に関する事項
 法第79条の59第1項の規定による資金の貸付けに関する事項
 法第79条の60に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項
 法第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務に関する事項
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務の方法
 法第79条の50第1項の規定による業務の委託に関する事項
 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項
 預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の4第3項に規定する特別監視代行者の業務に関する事項
 預金保険法第126条の6第1項に規定する機構代理の業務に関する事項
 その他必要と認める事項
(補償対象債権の評価方法)
第3条 法第79条の56第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 補償対象債権に係る顧客資産(法第79条の20第3項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)が金銭である場合 当該顧客資産の金額
 補償対象債権に係る顧客資産が金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この号及び第4条の2第1項第1号において同じ。)に上場されている有価証券である場合 投資者保護基金(以下「基金」という。)が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び第4条の2第1項第2号において同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又はその日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、基金が指定するもの。第4条の2第1項第1号において同じ。)に基づき算出した金額
 補償対象債権に係る顧客資産が店頭売買有価証券(法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号及び第4条の2第1項第2号において同じ。)である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が2以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。以下この号及び第4条の2第1項第2号において同じ。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に認可金融商品取引業協会が公表した最終価格。第4条の2第1項第2号において同じ。)に基づき算出した金額
 補償対象債権に係る顧客資産が前3号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2 法第156条の24第1項に規定する信用取引に係る有価証券の売付代金である金銭であって、当該信用取引に際して金融商品取引業者が顧客に供与した信用に係る債権の担保として提供されている金銭の額については、前項第1号に規定する顧客資産の金額の算出に当たっては、控除するものとする。
(担保権の目的として提供している顧客資産に係る評価額)
第4条 法第79条の57第1項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、前条第1項各号に定める金額のうち担保権の目的として提供している部分に係る金額とする。
(重複補償対象債権に相当する顧客資産の評価金額等)
第4条の2 法第79条の57第1項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第60条第1項に規定する補償対象債権を有する場合における当該補償対象債権(以下この条において「重複補償対象債権」という。)に相当する顧客資産が金融商品取引所に上場されている有価証券である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該金融商品取引所における最終価格に基づき算出した金額
 重複補償対象債権に相当する顧客資産が店頭売買有価証券である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の当該重複補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会が公表する最終価格に基づき算出した金額
 重複補償対象債権に相当する顧客資産が前2号に規定する有価証券以外の有価証券である場合 基金が法第79条の55第1項の規定による公告をした日の公表されている最終価格のうち公正な価格として基金が認めるものに基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
2 基金は、法第79条の57第1項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に規定する支払をすべき金額の支払を行うに当たっては、法第79条の54に規定する認定の後、社債、株式等の振替に関する法律第52条に規定する加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる事項の提供を求めることができる。
 社債、株式等の振替に関する法律第60条第5項の適用があるかどうかが判明したときには、その旨
 社債、株式等の振替に関する法律第60条第5項の適用がある場合において、同項の規定により支払額の減額をしたときには、当該減額に係る加入者(同法第11条第2項に規定する加入者をいう。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各加入者につき、当該減額をした額
(迅速な弁済に資するための業務)
第4条の3 法第79条の61に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る法第43条の2第2項又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第142条の4第1項に規定する信託の受益者代理人としての業務及び当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還を行う業務とする。
(経理原則)
第5条 基金は、基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第6条 基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第7条 基金の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第8条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 第12条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
 第13条第2項の規定による経費の指定
 前号に掲げる事項のほか、予算の実施に必要な事項
(収入支出予算)
第9条 収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第10条 基金は、法第79条の69の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第11条 基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第12条 基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第13条 基金は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第9条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 基金は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
(資金計画)
第14条 法第79条の69の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 資金の調達方法
 資金の使途
 その他必要な事項
2 基金は、法第79条の69後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第15条 基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第12条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第16条 法第79条の70第1項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第17条 法第79条の70第1項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第8条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第18条 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算現額
 支出決定済額
 不用額
2 前条第1項の債務に関する計算書には、第12条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(金融機関の指定)
第19条 法第79条の72に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第2条第30項に規定する証券金融会社
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
 その他金融庁長官及び財務大臣が指定する金融機関等
(借入金の認可の申請)
第20条 基金は、法第79条の72の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入先
 借入金の額
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(余裕金の運用方法)
第21条 法第79条の73第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭信託とする。
(会計規程)
第22条 基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2 基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(残余財産の帰属)
第22条の2 清算人は、法第79条の80第1項の規定により、基金の残余財産を当該基金の会員が納付した法第79条の65第1項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第23条 法第191条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の2級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
2 鑑定人には、金融庁長官及び財務大臣が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な旅費を支給することができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年12月1日から施行する。
(財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく補償業務)
第2条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第42条第7項に規定する法第79条の49第1号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務は、昭和44年8月1日に設立された財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく顧客の損失の補償に係る業務とする。
(区分経理等)
第3条 基金は、法附則第7条第1項の規定により清算勘定を設けている場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
2 前項に規定する場合においては、第6条中「貸借対照表勘定」とあるのは「法附則第7条第1項に規定する清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」と、第9条中「収入支出予算は」とあるのは「収入支出予算は、清算勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とする。
(予算等の認可の特例)
第4条 基金が、法附則第9条の規定により、法第79条の69の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けなければならない場合におけるこの命令の適用は、次に定めるところによる。
 第10条の規定の適用については、同条中「法第79条の69の規定により予算を提出しようとする」とあるのは、「法附則第9条の規定により予算について認可を受けようとする」とする。
 第12条の規定の適用については、同条中「金融庁長官及び財務大臣に提出した」とあるのは、「金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた」とする。
 第14条第2項の規定の適用については、同項中「法第79条の69後段の規定により資金計画を変更したときは」とあるのは、「法附則第9条の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは」とする。
附則 (平成10年11月30日大蔵省令第152号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月29日総理府・大蔵省令第46号)
この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府・財務省令第2号)
この命令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月6日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月19日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府・財務省令第7号)
この命令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年2月16日内閣府・財務省令第1号)
この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日内閣府・財務省令第8号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月9日内閣府・財務省令第5号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府・財務省令第6号)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年2月26日内閣府・財務省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成26年3月11日)から施行する。
(特定委託者保護基金に係る経過措置)
第2条 特定委託者保護基金(改正法附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金をいう。以下この条において同じ。)についての改正法第2条の規定による改正後の金融商品取引法第79条の61に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、この命令による改正後の投資者保護基金に関する命令第4条の3の規定にかかわらず、特定委託者保護基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第11号)附則第2条第1項第1号に規定する信託契約に係る受益者代理人としての業務、当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還又は当該金融商品取引業者の顧客資産の返還に係る債務の弁済を行う業務並びに保全対象財産(同条第4項に規定する保全対象財産をいう。以下この条において同じ。)の預託の受入れ及び管理に係る業務とする。
2 特定委託者保護基金は、前項の規定に基づきその会員である金融商品取引業者から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。
 銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補塡の契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
3 特定委託者保護基金は、第1項の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
 特定委託者保護基金が自己で保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券を除く。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券(以下この項において「保全対象有価証券」という。)の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この項において「基金固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 特定委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者において、保全対象有価証券の保管場所について基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
 特定委託者保護基金が自己で保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券に限る。次号において同じ。) 保全対象有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象有価証券に係る各会員の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
 特定委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者における保全対象有価証券を預託する会員のための口座について、自己のための口座と区分する等の方法により保全対象有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、保全対象有価証券に係る各会員の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
附則 (平成26年3月5日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日内閣府・財務省令第3号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

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