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地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令

平成10年大蔵省令第123号
地震再保険特別会計法施行令(昭和41年政令第165号)第6条の規定に基づき、地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令を次のように定める。
(概算払の請求)
第1条 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第3条第1項の規定による政府の再保険契約(以下「地震再保険契約」という。)の相手方(以下「契約の相手方」という。)は、1回の地震等(同法第2条第2項第2号に規定する地震等をいう。)により地震保険契約(同法第2条第2項に規定する地震保険契約をいう。以下同じ。)によって支払われるべき保険金の合計額の見込額が地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)第3条に規定する金額を超えることとなる場合には、別紙様式第1により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の概算払を求めることができる。
2 前項の概算払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 別紙様式第2により作成した概算払計算書
 別紙様式第3により作成した支払見込額明細表
(概算払の額)
第2条 前条第1項の再保険金の概算払の額は、地震再保険契約に係る地震保険契約によって支払われるべき保険金の合計額の見込額から当該地震再保険契約により契約の相手方が負担することとなる金額を控除した額(以下「政府負担見込額」という。)の範囲内とする。
(概算払の時期)
第3条 財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。
(追加の概算払の請求)
第4条 契約の相手方は、政府負担見込額が契約の相手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第1により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
2 第1条第2項の規定は、前項の再保険金の追加の概算払の請求について準用する。
(概算払の返還)
第5条 再保険金の概算払(第4条第1項の規定による再保険金の追加の概算払を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該概算払の額が確定した再保険金の額を超えることが明らかになった場合には、遅滞なく、当該超える額を国庫に返還しなければならない。
(概算払の使途に関する報告)
第6条 再保険金の概算払を受けた者は、当該概算払に係る再保険金の使途について、遅滞なく、財務大臣に報告しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成28年6月17日財務省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年6月17日から施行する。ただし、別紙様式第3については、平成29年1月1日から施行する。
2 別紙様式第3は、平成29年1月1日以後に締結する地震保険契約について適用し、同日前に締結した地震保険契約については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(なお従前の例によることとされている旧地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令別紙様式第3の読替え)
3 地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の一部を改正する省令(平成28年財務省令第56号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29年1月1日前に締結した地震保険契約に係る同令による改正前の別紙様式第3の適用については、同様式中「平成 年 月 日」とあるのは、「令和 年 月 日」とする。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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