完全無料の六法全書
しょうけいぎんこうとうがしゅとくしたふどうさんにかんするけんりのいてんとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい

承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成10年大蔵省令第119号)

平成10年大蔵省令第119号
預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第22条第1項の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
1 預金保険法(昭和46年法律第34号。以下「法」という。)第2条第13項に規定する承継銀行が、その受ける法第135条第2項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の事業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2 前項の規定は、法第126条の34第3項第5号に規定する特定承継金融機関等が、その受ける法第126条の37において読み替えて準用する法第135条第2項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「同項の被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは、「法第126条の34第1項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。

附則

1 この省令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)の施行の日から施行する。
2 法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第22条第1項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項の協定銀行であること及び当該協定銀行が同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
3 法附則第15条の2第3項の規定により法第2条第13項に規定する承継銀行とみなされる法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行については、本則第1項に規定する承継銀行とみなして、同項の規定を適用する。
4 法附則第15条の2第3項の規定により同項に規定する特定承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行については、本則第2項に規定する特定承継金融機関等とみなして、同項の規定を適用する。
附則 (平成12年6月23日大蔵省令第56号)
この省令は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第93号)附則第1条第2号に定める日(平成12年6月30日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第35号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月28日財務省令第72号)
この省令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成23年法律第45号)の施行の日(平成23年10月29日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日財務省令第11号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。