完全無料の六法全書
しょうけいぎんこうとうがしゅとくしたふどうさんにかんするけんりのいてんとうきのとうろくめんきょぜいのめんぜいをうけるためのてつづきにかんするしょうれい

承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(平成10年大蔵省令第117号)

平成10年大蔵省令第117号
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第76条第2項及び第3項の規定に基づき、承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
1 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する承継銀行が、その受ける法第76条第2項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2 法第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行が、その受ける法第76条第3項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該特定協定銀行が同項の特定協定銀行であること及び当該特定協定銀行が同項の金融機関等の資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該特定協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。