こしょうすいいちょうせつしせつがとししせつとしてとしけいかくにさだめられるばあいにおけるとうがいとししせつにかかるこしょうすいいちょうせつしせつじぎょうにかかるかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししん、かんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい
湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成10年建設省令第20号
環境影響評価法(平成9年法律第81号)第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第3項(同法第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第4項及び同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項、第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)
第1条 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号。以下「令」という。)別表第1の2の項のタの第2欄に掲げる要件に該当する第1種事業が都市計画に定められる場合における当該第1種事業(以下「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、都市計画第1種湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域の位置(都市計画第1種湖沼水位調節施設事業であって、河川法(昭和39年法律第167号)第8条に規定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第10条の3第2号イの施行の場所をいう。第3条第1項において同じ。)及び都市計画第1種湖沼水位調節施設事業の規模(施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出されることとなる水底の最大の投影面積をいう。以下同じ。)とする。
(計画段階配慮事項に係る検討)
第2条 都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に係る法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年建設省令第11号。以下「選定指針等省令」という。)第2条から第10条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第2条中「第1種湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第3条第1項中「第1種湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者(以下「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第2項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第4条第1項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、「第1種湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業の」と、「第1種湖沼水位調節施設事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業実施想定区域」と、「第1種湖沼水位調節施設事業であって」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業であって」と、同条第2項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第5条第1項及び第2項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、同項中「第1種湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業の」と、同条第4項から第6項までの規定中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第6条及び第7条第1項中「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、同項第3号中「第1種湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」と、同条第3項及び第4項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第8条第1項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、同条第3項及び第4項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、同項中「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、選定指針等省令第9条中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者は」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者は」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、同条第2号及び第4号中「第1種湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第10条第1項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、同条第2項及び第3項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、同項中「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、同条第4項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第3条 都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に係る法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第11条から第14条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第11条中「第1種湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第12条中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「第1種湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業に」と、選定指針等省令第13条第1項中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第1種湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業の」と、「第1種湖沼水位調節施設事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業実施想定区域」と、同条第3項から第5項までの規定中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第14条中「第1種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者」とあるのは「第1種湖沼水位調節施設事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。
(第2種事業の届出)
第4条 令別表第1の2の項のタの第3欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業(次条において「都市計画第2種湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第2種事業の判定の基準)
第5条 都市計画第2種湖沼水位調節施設事業に係る法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、選定指針等省令第16条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第4条第3項(同条第4項及び」とあるのは、「法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により選定指針等省令第16条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第16条第1項第2号及び第4号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第2項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第2種湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。
(方法書の作成)
第6条 令別表第1の2の項のタの第2欄又は第3欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。)に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第17条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象湖沼水位調節施設事業」という。」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、「法第5条第1項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号」と、「対象湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業の」と、「対象湖沼水位調節施設事業が」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業が」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第3号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第7号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第7号」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により選定指針等省令第17条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第7条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と読み替えるものとする。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第8条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第19条から第27条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第19条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第20条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、「対象湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業の」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第2号中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、同項第2号中「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「、都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同項第1号中「対象湖沼水位調節施設事業に」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業に」と、「対象湖沼水位調節施設事業の」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業の」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、同項第2号及び第3号中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第5項及び第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第22条第1項中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「選定指針等省令第23条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項及び第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と、選定指針等省令第24条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第25条第1項及び第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第3項中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第26条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第27条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項から第4項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第2中「対象湖沼水位調節施設事業実施区域」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業実施区域」と読み替えるものとする。
(環境保全措置に関する指針)
第9条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第28条から第32条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第28条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第29条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第30条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第31条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第3項中「第1種湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画第1種湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第32条第1項中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。
(準備書の作成)
第10条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第33条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第14条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第5条第1項第2号に規定する対象事業」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号に規定する都市計画対象事業」と、同条第2項中「第17条第2項から第5項まで」とあるのは「第17条第2項から第4項まで」と、「法第14条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「第14条第1項第5号」と、同条第5項中「第5条第2項」とあるのは「第14条第2項において準用する法第5条第2項」とあるのは「第14条第1項第5号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号イ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号イ」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号ロ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ロ」と、同条第5項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号ハ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ハ」と、同条第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「法第14条第1項第7号ニ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ニ」と読み替えるものとする。
2 第6条第2項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第6条第2項中「選定指針等省令第17条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第33条」と読み替えるものとする。
(評価書の作成)
第11条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第34条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第21条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と読み替えるものとする。
2 第6条第2項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第6条第2項中「選定指針等省令第17条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第34条」と読み替えるものとする。
(評価書の補正)
第12条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第35条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と読み替えるものとする。
(報告書作成に関する指針)
第13条 都市計画対象湖沼水位調節施設事業に係る法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項の規定による報告書の作成については、選定指針等省令第36条から第38条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第36条中「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第37条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、選定指針等省令第38条第1項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と、同条第2項中「法第27条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象湖沼水位調節施設事業」とあるのは「都市計画対象湖沼水位調節施設事業」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月11日建設省令第28号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。
附則 (平成12年1月14日建設省令第2号)
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年9月30日から施行する。
附則 (平成25年4月1日国土交通省令第28号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式(第1条関係)
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