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はつでんしょのせっちまたはへんこうのこうじのじぎょうにかかるけいかくだんかいはいりょじこうのせんていならびにとうがいけいかくだんかいはいりょじこうにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかのしゅほうにかんするししん、かんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししんならびにかんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

平成10年通商産業省令第54号
環境影響評価法(平成9年法律第81号)第4条第1項及び第3項(同条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項並びに第21条第2項の規定に基づき、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)
第1条 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号。以下「令」という。)別表第1の5の項のイからヲまでの第2欄に掲げる要件に該当する第1種事業(以下「第1種事業」という。)に係る環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第1種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第1種事業を実施する位置又は第1種事業の規模に関する事項であって、次に掲げる事項を含むものとする。
 第1種事業の実施が想定される区域(以下「第1種事業実施想定区域」という。)及びその面積
 第1種事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項
(計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針)
第2条 第1種事業に係る法第3条の2第3項の計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。
(構造等に関する複数案の設定)
第3条 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第1種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第1種事業を実施する位置又は第1種事業の規模に関する複数の案(以下「構造等に関する複数案」という。)を適切に示すものとする。ただし、構造等に関する複数案の設定が現実的でないと認められることその他の理由により構造等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにした上で、単一案を設定するものとする。
2 前項の規定による構造等に関する複数案の設定に当たっては、第1種事業を実施しない案を含めた検討が現実的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。
(配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)
第4条 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種事業の内容(以下「配慮書事業特性」という。)並びに第1種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「配慮書地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。
 配慮書事業特性に関する情報
 第1条各号に掲げる事項
 第1種事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
 第1種事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力
 第1種事業により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要
 第1種事業に係る工事の実施(この条から第9条までにおいて「第1種事業の工事の実施」という。)に係る期間及び工程計画の概要
 その他第1種事業に関する事項
 配慮書地域特性に関する情報
 自然的状況
(1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)
(2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7) 一般環境中の放射性物質の状況
 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 下水道の整備の状況
(7) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容
(8) その他第1種事業に関する事項
2 前項第2号に掲げる情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、次の各号のいずれかに該当する地域の管轄に係る地方公共団体(第7条から第14条までにおいて「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。
 第1種事業実施想定区域及びその周囲1キロメートルの範囲内の地域
 既に入手している情報によって、1以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域
(計画段階配慮事項の選定)
第5条 第1種事業に係る計画段階配慮事項の選定は、当該第1種事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(本条において「影響要因」という。)により重大な影響を受けるおそれがある環境要素に関し、当該影響要因が及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討するものとする。この場合においては、前条の規定により把握した配慮書事業特性及び配慮書地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。
2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として配慮書事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。なお、この場合において、第1号に掲げる影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。
 第1種事業の工事の実施(第1種事業の一部として、第1種事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。)
 第1種事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は当該工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって第1種事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は当該廃棄を含む。)
3 第1項の規定による検討は、次に掲げる各環境要素に関し、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分された環境要素ごとに行うものとする。
 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
 大気環境
(1) 大気質
(2) 騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)及び超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
 水環境
(1) 水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
 その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の環境要素
 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
 動物
 植物
 生態系
 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。以下同じ。)
 景観
 人と自然との触れ合いの活動の場
 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)
 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)
 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)
 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 放射線の量
4 第1項の規定による計画段階配慮事項の選定は、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
5 第1項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第1項の規定により選定された事項(以下「選定事項」という。)として選定した理由を明らかにできるよう整理するものとする。
(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
第6条 第1種事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法の選定は、選定事項ごとに当該選定事項の特性及び第1種事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第10条までに定めるところにより選定して行うものとする。
 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定事項 汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法
 前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項 陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
 前条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定事項 まとまって存在し、かつ生態系の保全上重要な自然環境であって、次の各号に掲げるものに対する影響の程度を把握する方法
 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等の自然環境であって、人為的な改変をほとんど受けていないもの又は改変により回復することが困難である脆弱なもの
 里地及び里山(2次林、人工林、農地、ため池及び草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の自然環境であって、地域において重要な機能を有するもの
 都市において現に残存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林及び屋敷林等を含む。)並びに水辺地等の自然環境であって、地域を特徴づける重要なもの
 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定事項 景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
 前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定事項 人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定事項 廃棄物等に関してはそれらの発生量及び最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を、それぞれ把握する手法
 前条第3項第5号に掲げる環境要素に係る選定事項 放射線の量の変化を把握する方法
(調査の手法の選定の留意事項)
第7条 第1種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定するものとする。
 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
 調査の基本的な手法 国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法(ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等から科学的知見を聴取する手法(専門家等から科学的知見を聴取してもなお必要な情報が得られないときは、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法))
 調査の対象とする地域(次条において「調査地域」という。) 第1種事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、法令等により情報の収集、整理又は解析の手法が定められている環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の基本的な手法を選定するものとする。
3 調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意するものとする。
4 調査の手法の選定に当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、当該情報の公開に当たり、当該動植物の種及びその生息又は生育の場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
(予測の手法の選定の留意事項)
第8条 第1種事業に係る計画段階配慮事項に関する予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、科学的知見の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、構造等に関する複数案及び選定事項ごとに選定するものとする。
 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)
 予測の対象とする地域(以下「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
2 予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、配慮書事業特性及び配慮書地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにするものとする。
(評価の手法の選定の留意事項)
第9条 第1種事業に係る計画段階配慮事項に関する評価の手法の選定に当たっては、調査及び予測の結果を踏まえ、次に掲げる事項に留意するものとする。
 第3条の規定により構造等に関する複数案が設定されている場合は、当該構造等に関する複数案ごとの選定事項について環境影響の重大性の程度を整理し、これらを比較すること。
 構造等に関する複数案が設定されていない場合は、第1種事業の実施により当該選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある重大な影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。
 前2号の場合において、国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は当該目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は当該目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかをできる限り検討すること。この場合において、第1種事業の工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかをできる限り検討すること。
 第1種事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項)
第10条 第1種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法(この条において「手法」という。)の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理するものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
2 前条までの調査、予測及び評価の結果、構造等に関する複数案(第3条の規定により設定されている場合に限る。本項において同じ。)の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。
3 手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理するものとする。
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第11条 第1種事業に係る法第3条の7第2項の計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第14条までに定めるところによる。
(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
第12条 第1種事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第1種事業に係る配慮書(法第3条の3第1項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。ただし、これらの者の意見を求めない理由を明らかにする場合は、この限りでない。
2 配慮書の案について前項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず環境の保全の見地からの一般の意見(以下「一般の意見」という。)を求めた後において求めるよう努めるものとする。
3 配慮書について第1項に規定する意見を求める場合は、関係地方公共団体の長の意見については、まず法第3条の4第1項に規定する主務大臣への送付を行った後速やかに、一般の意見と同時に求めるよう努めるものとする。
(一般の意見の聴取の方法)
第13条 前条第2項及び第3項の規定により配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は当該配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して30日程度の適切な期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 第1種事業の名称
 第1種事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
 第1種事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力
 第1種事業実施想定区域
 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法並びに期間
 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
 前号の書面の提出期限及び提出先その他当該書面の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち1以上の適切な方法により行うものとする。
 官報に掲載する方法
 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体の公報、広報紙又はウェブサイトに掲載する方法
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供するに当たっては、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して、1以上の場所を定めるものとする。
 第1種事業を実施しようとする者の事務所
 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、当該関係地方公共団体の庁舎その他の施設
 前2号に掲げるもののほか、第1種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を公表するに当たっては、次に掲げる方法のうち1以上の適切な方法により行うものとする。
 第1種事業を実施しようとする者のウェブサイトに掲載する方法
 関係地方公共団体の協力を得て、当該関係地方公共団体のウェブサイトに掲載する方法
5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項の事業者が定める期間内に、当該事業者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
(関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)
第14条 配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は当該配慮書を添えて、当該関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して60日程度の適切な期間を定めて行うものとする。
2 配慮書の案について、前条の規定により一般の意見を求めた場合は、同条第5項の規定により提出された意見の概要を記載した書類及び当該意見に対する第1種事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を前項に規定する書面に添えて関係地方公共団体の長に送付するよう努めるものとする。
3 関係地方公共団体である都道府県の知事(この条において「関係都道府県知事」という。)は、第1項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第1種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
4 前項の場合において、関係都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体である市町村の長(この条において「関係市町村長」という。)の環境の保全の見地からの意見を求めることができるものとする。
5 第3項の場合において、関係都道府県知事は、前項の意見を勘案するとともに、第2項の各書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。
6 第4条第2項第1号又は第2号に規定する地域の全部が法第10条第4項に規定する一の政令で定める市に限られる場合は、第3項から前項までの規定にかかわらず、当該市の長が第1項の書面の送付を受けたときは、同項の第1種事業を実施しようとする者が定める期間内に、当該者に対し、配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。この場合において、関係都道府県知事は必要に応じ当該者に対し意見を述べることができるものとする。
7 第3項又は前項の規定により意見を述べた都道府県知事又は市長は、速やかに当該書面を経済産業大臣に送付するものとする。
(第2種事業の届出)
第15条 令別表第1の5の項のイ、ハ、ホからチまで、ル及びヲの第3欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る法第4条第1項の規定による届出は、様式第1の届出書により行うものとする。
(第2種事業の判定の基準)
第16条 令別表第1の5の項のイ、ハ、ホからチまで、ル及びヲの第3欄に掲げる要件に該当する第2種事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の判定については、当該第2種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
 発電方式について実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が十分に蓄積されていない技術を用いること。
 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)において使用された実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が十分に蓄積されていない燃料を用いること。
 次のイからハまでに掲げる種類の発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に、工事期間が重なる1以上の当該発電所と同一種類の発電所の設置により、総体としての発電出力が令別表第1の5の項の第2欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るもの(次号において「第1種事業規模」という。)に該当することとなること又は第5号から第28号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。
 水力発電所
 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)
 風力発電所
 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に、工事時期が重なる1以上の火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置により、総体としての発電出力が第1種事業規模に該当することとなること又は次号から第28号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。
 大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が滞留しやすい地域が火力発電所を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該火力発電所から排出される大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が当該地域に滞留するおそれがあること。
 排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)別表第2備考6及び7に規定する湖沼及び海域に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量50立方メートル以上排出する場合であって、排水口の直近において国又は地方公共団体の測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)における化学的酸素要求量、全窒素又は全燐のいずれかの予測値が、当該水域における環境基本法第16条第1項の規定による水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)を超えること。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の保育所又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)が火力発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の学校等における予測値が、環境基本法第16条第1項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)の地域の類型AAの夜間の値を超えること。
 学校等が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の学校等における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型AAの昼間の値を超えること。
 学校等が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、学校等の直近において国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の2パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間98パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の2パーセント除外値を加えた結果が環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。)を超えること。
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める地域が火力発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型Aの夜間の値を超えること。
十一 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型Aの昼間の値を超えること。
十二 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、当該地域における大気の測定点における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の2パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間98パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の2パーセント除外値を加えた結果が大気の汚染に係る環境基準を超えること。
十三 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)第2条第3項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)が第2種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
 第2種事業の実施による排水の排出によって、水道原水取水地点における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の水質汚濁に係る環境基準を超えること。
 水道原水取水地点が存在する水域が第2種事業の実施により減水区間となる場合において、当該水道原水取水地点における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の水質汚濁に係る環境基準を超えること。ただし、水道原水取水地点での測定が困難な場合、当該水道原水取水地点の直近の水質の測定点における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水域における水質汚濁に係る環境基準を超えること。
十四 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第6条第3号イからニまでに掲げる重要な自然環境が、第2種事業が実施されるべき区域の周囲1キロメートルの範囲内に存在すること。
十五 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息及び生育の場である自然環境が、第2種事業が実施されるべき区域の周囲(1キロメートルの範囲内を除く。)に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
 第2種事業の実施による排水の排出によって、国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が存在する水域における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水域に係る水質汚濁に係る環境基準を超える範囲が当該生息又は生育の場に及ぶこと。
 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が減水区間となること。
 火力発電所から温排水を排出することにより、国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息又は生育の場に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)から硫化水素を排出することにより、国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶこと。
十六 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項に規定する指定地域又は自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域若しくは同法第8条第1項に規定する粒子状物質対策地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんを排出することにより当該地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路が第2種事業が実施されるべき区域の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、第2種事業の実施に伴い発生する自動車が当該沿道整備道路を通過することにより当該沿道整備道路に面する地域に道路交通騒音に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
十八 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量50立方メートル以上排出することにより当該指定水域又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
十九 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量50立方メートル以上排出することにより当該指定湖沼又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
二十 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号)第3条の区域を除く。)に第2種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日最大排水量50立方メートル以上排出することにより瀬戸内海又は当該区域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
二十一 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第15条第1項又は第4項の保護水面の区域が第2種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
 しゅんせつ又は埋立を当該区域で行うこと。
 火力発電所から温排水を排出することにより水温が3度以上上昇する範囲が当該区域に及ぶこと。
二十二 第2種事業が実施されるべき区域の周囲1キロメートルの範囲内に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、当該事業の内容が当該地域又は対象の法令等による指定の目的に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の規定により作成された世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項の規定により指定された生息地等保護区の区域
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区の区域
 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(標本及び動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保全区域
 都市計画法第8条第1項第7号の規定により指定された風致地区の区域
 地方公共団体の条例等に基づき環境の保全を目的として又は環境の保全に資するものとして指定された地域その他の対象
二十三 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲20キロメートルの範囲内に二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない大気の測定点が存在する場合であって、当該発電所の発電設備からばい煙が排出されることにより大気の汚染に係る環境基準が確保されていない二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質のいずれかの量が現状よりも増加すること。
二十四 火力発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。
二十五 発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内に騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。
二十六 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和46年総理府令・厚生省令第3号)に規定する限度を超えている地域に面する道路又は騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地域に面する道路が第2種事業を実施されるべき区域の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通騒音の予測値より、当該道路を通過する自動車に第2種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通騒音の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。
二十七 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第12条に規定する限度を超えている地域に面する道路が第2種事業を実施されるべき区域の周囲10キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通振動の予測値より、当該道路を通過する自動車に第2種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通振動の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。
二十八 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない水質の測定点が存在する水域において、第2種事業の実施により当該水域の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐(この号において「水質汚濁に係る環境基準未達成項目」という。)が現状よりも増加する場合であって、水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における予測値が水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における測定結果に比べ、当該水域の水質汚濁に係る環境基準の10分の1を超えて増加することとなること。
(方法書の作成)
第17条 電気事業法第46条の4第1項に規定する特定対象事業(以下「特定対象事業」という。)に係る法第5条第1項第2号に掲げる事項のうち特定対象事業の内容に係るものについては、次に掲げる事項を記載するものとする。
 特定対象事業の名称
 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力
 対象事業実施区域
 特定対象事業により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要(既に決定されている内容に係るものに限る。)
 前各号に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項に関する特定対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明らかにするものとする。
3 特定対象事業に係る法第5条第1項第3号に掲げる事項は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第4条第1項第2号の規定の例により区分して記載するものとする。
4 第1項第4号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果の記載に当たっては、その概要を縮尺5万分の1以下20万分の1以上の平面図上に明らかにするものとする。
5 特定対象事業に係る法第5条第1項第7号に掲げる事項の記載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
6 特定対象事業に係る法第5条第1項に規定する方法書には、法第5条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第18条 特定対象事業に係る法第6条第1項の環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第4条第2項第1号又は第2号に掲げる地域に準ずるものとする。この場合において、同項第1号中「第1種事業実施想定区域」とあるのは「対象事業実施区域」と読み替えるものとする。
(項目及び手法の選定に関する指針)
第19条 特定対象事業に係る法第11条第4項の環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第26条の2までに定めるところによる。
(特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)
第20条 特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす特定対象事業の内容(以下「特定対象事業特性」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「特定対象地域特性」という。)を把握するものとする。
2 第4条第1項第1号及び第2号の規定は、前項の特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握について準用する。この場合において、同条第1項第1号イ中「第1条各号に掲げる事項」とあるのは「対象事業実施区域及びその面積」と、同号ロからヘまでの規定中「第1種事業に」とあるのは「特定対象事業に」と、同号ホ中「(この条から第9条までにおいて「第1種事業の工事の実施」という。)に係る期間」とあるのは「に係る工法、期間」と、同項第2号イ(1)中「気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)」とあるのは「大気環境」と、「環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)」とあるのは「環境基準」と、同号イ(2)中「水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)」とあるのは「水環境」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 特定対象事業特性に関する情報を把握するに当たっては、特定対象事業に係る内容の具体化の過程における環境保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容について把握するものとする。
4 特定対象地域特性に関する情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、第18条に規定する地域の管轄に係る地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。
(環境影響評価の項目の選定)
第21条 特定対象事業に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる特定対象事業に伴う当該影響要因について当該別表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性に関する情報を踏まえ、当該選定を行うものとする。
 水力発電所 別表第1
 火力発電所(地熱を利用するものを除く。) 別表第2
 原子力発電所 別表第3
 火力発電所(地熱を利用するものに限る。) 別表第4
 風力発電所 別表第5
2 前項の規定による検討は、次に掲げる各影響要因に関し、物質を排出し、又は既存の環境を損ない、若しくは変化させることとなる要因として特定対象事業特性に応じて適切に区分された影響要因ごとに行うものとする。
 工事の実施(特定対象事業の一部として、特定対象事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。)
 特定対象事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予想される事業活動その他の人の活動であって特定対象事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第1から別表第5までにおいて「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
3 第5条第3項の規定は前項の規定による検討について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の規定による項目の選定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同項第1号イ(2)中「騒音(周波数が20ヘルツから100ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)」とあるのは「騒音」と、「超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。以下同じ。)」とあるのは「超低周波音」と、同号ロ(1)中「水質(地下水の水質を除く。以下同じ。)」とあるのは「水質」と、同号ハ中「その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「その他の環境」と、同項第2号中「環境要素(第4号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第3号中「環境要素(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)」とあるのは「環境要素」と、同項第4号イ中「廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)」とあるのは「廃棄物等」と、同号ロ中「温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「温室効果ガス等」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「第21条第1項」と、「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第4項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第5項中「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第1項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。
 参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
 対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
 特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合
5 環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第1項の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行うものとする。
(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
第22条 特定対象事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、選定項目ごとに選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、次の各号に掲げる選定項目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手法について、次条から第26条までに定めるところにより選定して行うものとする。
 前条第3項において準用する第5条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目 汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握する手法
 前条第3項において準用する第5条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目 陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
 前条第3項において準用する第5条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目 地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第6から別表第10までにおいて「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法その他の適切に生態系への環境影響を把握する手法
 前条第3項において準用する第5条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目 景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
 前条第3項において準用する第5条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目 人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握する手法
 前条第3項において準用する第5条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目 廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握する手法
2 前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
3 第1項の規定による手法の選定は、第20条の規定により把握した情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。この場合において、当該助言を受けた時は、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにするものとし、当該専門家等の所属機関の属性についても明らかにするよう努めるものとする。
4 環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ第1項の規定により選定された手法の見直しを行うものとする。
5 第1項の規定による手法の選定を行ったときは、当該選定された手法及び当該手法の選定を行った理由を明らかにできるよう整理するものとする。
(手法の選定)
第23条 前条第1項の規定による手法の選定における参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、第21条第1項各号に定める別表備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、参考項目ごとに次の各号に掲げる発電所の区分に応じ当該各号に定める別表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第6から別表第10までにおいて「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、第20条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ当該選定を行うものとする。
 水力発電所 別表第6
 火力発電所(地熱を利用するものを除く。) 別表第7
 原子力発電所 別表第8
 火力発電所(地熱を利用するものに限る。) 別表第9
 風力発電所 別表第10
2 前項の規定により手法を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定するものとする。
 参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
 対象事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
 類似の事例により参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
 調査の手法については、参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な手法で収集できることが明らかであること。
3 第1項の規定により手法を選定するに当たっては、次に掲げる要件のいずれかに該当すると判断される場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
 特定対象事業特性が参考項目に係る著しい環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
 対象事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、特定対象事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
 参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
 参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
 参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
(調査の手法の選定の留意事項)
第24条 特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、選定項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。この場合において、特定対象地域特性を踏まえるに当たっては、当該特定対象地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。
 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
 調査の基本的な手法 国又は地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 特定対象事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(第5項及び別表第6から別表第10までにおいて「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、調査地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
 調査に係る期間、時期又は時間帯(第5項及び別表第6から別表第10までにおいて「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の特定対象事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中「文献名」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時」と、「出自等」とあるのは「出自及びその妥当性」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう当該期間を設定するとともに、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように当該期間を設定するものとする。
4 調査の手法の選定に当たっては、第1項第1号に規定する調査すべき情報に関して既に長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにするものとする。
(予測の手法の選定の留意事項)
第25条 特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。
 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)
 予測地域 調査地域のうちから適切に選定された地域
 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第6から別表第10までにおいて「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、予測地域内において予測地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、当該保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的であると認められる地点
 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第6から別表第10までにおいて「予測対象時期等」という。) 工事の実施後の土地又は工作物において行われる事業活動その他の人の活動の開始(以下「供用開始」という。)後の定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)並びに工事の実施による影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯
2 第8条第2項の規定は、前項の特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「条件」とあるのは「条件、予測で用いた原単位及び係数」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、「配慮書事業特性及び配慮書地域特性」とあるのは「特定対象事業特性及び特定対象地域特性」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は特定対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行うものとする。
4 予測の手法の選定に当たっては、特定対象事業以外の事業活動その他人の活動その他の第4条に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、関係地方公共団体が有する情報を収集して設定するよう努めるものとし、将来の環境の状況を設定するに当たり、国又は地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるようにするものとする。
5 予測の手法の選定に当たっては、予測の不確実性の程度及び当該不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、必要に応じ当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。
(評価の手法の選定の留意事項)
第26条 特定対象事業に係る環境影響評価の評価の手法の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
 調査及び予測の結果並びに第28条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、特定対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているものであるかどうかを検討し、その結果を踏まえ、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを検討すること。この場合において、評価に係る根拠及び検討の経緯を明らかにできるようにすること。
 国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討すること。この場合において、工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを検討すること。
 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(放射性物質に係る環境影響評価)
第26条の2 特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影響評価の項目の選定は、当該特定対象事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討することにより、別表第11備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、第20条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性に関する状況を踏まえ、当該特定対象事業の実施により放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがあると判断した場合に、同表に掲げる項目(以下「放射性物質に係る参考項目」という。)を勘案しつつ、当該選定を行うものとする。
2 特定対象事業に係る放射性物質に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法の選定は、放射性物質に係る選定項目ごとに放射性物質に係る選定項目の特性及び特定対象事業が及ぼすおそれがある環境影響の重大性について客観的かつ科学的に検討を行い、放射線の量の変化を把握する方法について、次項及び第4項に定めるところにより選定して行うものとする。
3 前項の規定による手法の選定における放射性物質に係る参考項目に係る調査及び予測の手法の選定については、別表第11備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と特定対象事業特性との相違を把握した上で、同表に掲げる参考となる調査及び予測の手法(同表において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を踏まえるよう努めるとともに、第20条の規定により把握した特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、当該選定を行うものとする。
4 第5条第3項の規定は第1項の規定による検討について、同条第4項及び第5項並びに第21条第4項及び第5項の規定は第1項の選定について、第22条第2項から第5項まで並びに第24条から前条までの規定は第2項の選定について、第23条第2項及び第3項の規定は前項の選定について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第3項から第5項まで並びに第21条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、第5条第4項及び第5項中「計画段階配慮事項」とあるのは「項目」と、同条第4項中「専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)」とあるのは「専門家等」と、同条第5項中「事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「項目」と、第21条第4項並びに第23条第2項及び第3項中「参考項目」とあるのは「放射性物質に係る参考項目」と、第21条第5項及び第24条から第26条中「選定項目」とあるのは「放射性物質に係る選定項目」と、第22条第2項中「前項」とあるのは「第26条の2第2項」と、同条第3項から第5項まで中「第1項」とあるのは「第26条の2第2項」と、第23条第2項中「前項」とあるのは「第26条の2第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第26条の2第3項」と、第24条第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項第3号及び第4号中「別表第6から別表第10まで」とあるのは「別表第11」と、第24条第2項中「第24条第1項第2号」とあるのは「第26条の2第4項において準用する第24条第1項第2号」と、第25条第2項中「原単位及び係数」とあるのは「係数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(環境保全措置に関する指針)
第27条 特定対象事業に係る法第12条第2項の環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第31条までに定めるところによる。
(環境保全措置の検討)
第28条 特定対象事業に係る環境影響評価を行うに当たり、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討するものとする。
2 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討するものとする。
(検討結果の検証)
第29条 環境保全措置の検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で特定対象事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するものとする。
(検討結果の整理)
第30条 環境保全措置の検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理するものとする。
 環境保全措置の内容、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法
 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響
 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
 代償措置にあっては、損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの場所並びに損なわれ又は創出される環境に係る環境要素の種類及び内容
 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能と判断した根拠
2 第28条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理するものとする。
3 構造等に関する複数案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該構造等に関する複数案から対象事業に係る構造等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
(事後調査)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、特定対象事業に係る工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行うものとする。
 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合
 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合
2 前項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
 事後調査の必要性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
 事後調査を行う項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性に応じ、適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
 事後調査の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境影響が小さい手法を選定すること。
 必要に応じ専門家等の助言を受けること等により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。
3 第1項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。
 事後調査を行うこととした理由
 事後調査の項目及び手法
 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
 事後調査の結果の公表の方法
 関係地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における、当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
 特定対象事業に係る施設等を譲渡した場合当該譲渡後における事後調査の実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
4 事後調査の終了並びに当該事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
(準備書の作成)
第32条 特定対象事業に係る法第14条第1項に規定する準備書には、法第14条第1項第1号から第9号までに掲げる事項(同項第1号に掲げる事項のうち法第5条第1項第2号に掲げるものであって、特定対象事業の内容に係るものについての第17条第1項第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。
 特定対象事業の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項
 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項
 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項
 土石の捨場又は採取場を設置する場合にあっては、当該土石の捨場又は採取場に関する事項
 供用開始後の定常状態における燃料使用量、給排水量その他の操業規模に関する事項
 電気事業法第46条の8第1項に規定する勧告の内容
 前各号に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 特定対象事業に係る法第14条第1項第4号に掲げる事項は、意見の概要又は意見の項目ごとに事業者の見解を明らかにすることにより記載するものとする。
3 特定対象事業に係る法第14条第1項第5号に掲げる事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
 電気事業法第46条の8第1項に規定する勧告を踏まえ、第21条から第26条の2までの規定により選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(項目については第21条第3項及び第26条の2第4項で準用する第5条第5項に掲げる事項を、手法については第22条第5項(第26条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。)
 第24条第5項及び第6項、第25条第3項から第5項まで並びに第26条第1項第3号(第26条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
4 特定対象事業に係る法第14条第1項第7号ロに掲げる事項には、第27条から第31条までの規定により選定した環境保全措置を記載するものとする。この場合において、第28条の規定による環境保全措置の検討の経過、第29条の規定による環境保全措置の検証の結果、第30条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項の規定による具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。
5 特定対象事業に係る法第14条第1項第7号ハに掲げる事項には、前条第1項の規定による検討の結果を記載するものとする。この場合において、同条第3項各号に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。
6 特定対象事業に係る法第14条第1項第7号ニに掲げる事項の記載に当たっては、他の選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響について検討を行うため、選定項目ごとに取りまとめられた調査、予測及び評価の結果の概要を一覧できるようにするものとする。
7 特定対象事業に係る準備書について、法第14条第2項において準用する法第5条第2項の規定により2以上の特定対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。
(評価書の作成)
第33条 特定対象事業に係る法第21条第2項に規定する評価書には、法第21条第2項第1号から第4号まで及び前条第1項に掲げる事項に加え電気事業法第46条の14第1項に規定する勧告の内容を記載するものとする。
2 前項に掲げる事項のうち、準備書に記載されている事項を修正した場合にあっては、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにするものとする。
3 前条第2項の規定は、特定対象事業に係る法第21条第2項第4号に掲げる事項について準用する。
4 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の評価書の作成について準用する。
(報告書作成に関する指針)
第34条 特定対象事業に係る法第38条の2第2項の報告書の作成に関する指針については、次条及び第36条に定めるところによる。
(報告書の作成時期等)
第35条 特定対象事業に係る工事が完了した後で報告書を作成するものとする。
2 前項の規定により報告書を作成するに当たっては、工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
3 必要に応じて、工事中又は特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
(報告書の記載事項)
第36条 前条の規定により報告書を作成するに当たっては、次に掲げる事項について、当該報告書に記載するものとする。
 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、特定対象事業の名称、特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の原動力の種類及び出力並びに特定対象事業が実施された区域等、特定対象事業に関する基礎的な情報
 事後調査の項目、手法及び結果
 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
 第2号の調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
 専門家等の助言を受けた場合は、その内容と専門分野等
 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合は、その計画及びその結果を公表する旨
2 前条の規定により報告書を作成するに当たって専門家等の助言を受けた場合は、当該専門家等の所属機関の属性を報告書に記載するよう努めるものとする。
3 特定対象事業に係る工事中に事業を実施しようとする者(この項において「事業主体」という。)が他の者(この項において「新主体」という。)に引き継がれた場合又は事業主体と供用後に運営管理を行う者(この項において「新運営管理者」という。)が異なる等の場合は、当該新主体若しくは新運営管理者との協力又は当該新主体若しくは新運営管理者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第37条 第15条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を様式第2により記録したフレキシブルディスク及び様式第3のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第38条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第39条 第37条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第37条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第40条 第37条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

附則

(施行期日)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。ただし、第2条から第17条までの規定は、環境影響評価法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月12日)から施行する。
附則 (平成11年6月11日通商産業省令第63号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第319号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月14日経済産業省令第220号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附則 (平成15年3月20日経済産業省令第23号)
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。ただし、第2条第1項第22号チの改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。
附則 (平成16年12月17日経済産業省令第116号)
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年3月29日経済産業省令第31号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日経済産業省令第23号)
1 この省令は、平成18年9月30日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 事業者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に環境影響評価法第7条の規定に基づく方法書の公告を行っている特定対象事業については、この省令による改正後の発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「改正省令」という。)第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 事業者が施行日前に環境影響評価法第16条の規定に基づく準備書の公告を行っている特定対象事業については、改正省令第3条から第19条までの規定の適用については、なお従前の例による。
4 事業者は、施行日前においても、改正省令第3条から第18条までの規定の例により、方法書の作成等を行うことができる。
5 前項の規定により方法書の作成等が行われた特定対象事業については、施行日において、改正省令の相当する規定により行われたものとみなす。
附則 (平成22年3月30日経済産業省令第14号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月31日経済産業省令第57号)
この省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月21日経済産業省令第8号)
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年6月1日経済産業省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月23日経済産業省令第27号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第15条関係)
別表第2(第37条関係)
別表第3(第37条関係)
別表第1(第21条関係)
環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
大気環境 水環境 その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等
影響要因の区分 大気質 騒音 振動 水質 地形及び地質
窒素酸化物 粉じん等 騒音 振動 水の汚れ 富栄養化 水の濁り 溶存酸素量 水素イオン濃度 水温 重要な地形及び地質 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び重要な群落 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 産業廃棄物
工事の実施 工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用 地形改変及び施設の存在
貯水池の存在
河水の取水
備考
一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる発電所における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
イ 工事の実施に関する内容
(1) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、伐採樹木、廃材の搬出を行う。
(2) 建設機械の稼働として、水路工事、発電所建屋工事、機械据付工事、純揚水式発電所の場合は上部・下部調整池工事、流れ込み式発電所の場合は取水堰等工事を行う。
(3) 造成等の施工として、作業抗、土捨て場、工事用道路の関連工事を行う。
ロ 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容
(1) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された水路(取水口、導水路、水圧管路、水槽、放水路、放水口)、発電所、開閉所、管理用道路を有する。
(2) 貯水池の存在として、純揚水式発電所の場合、上下調整池、上下部ダムを有する。
(3) 河水の取水として、流れ込み式発電所の場合、取水堰等を有する。
三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」、とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
五 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
六 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
八 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第2(第21条関係)
環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び
評価されるべき環境要素
影響要因の区分 大気環境 水環境 その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等 温室効果ガス等
大気質 騒音 振動 水質 底質 その他 地形及び地質
硫黄酸化物 窒素酸化物 浮遊粒子状物質 石炭粉じん 粉じん等 騒音 振動 水の汚れ 富栄養化 水の濁り 水温 有害物質 流向及び流速 重要な地形及び地質 重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。) 海域に生息する動物 重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。) 海域に生育する植物 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 産業廃棄物 残土 二酸化炭素
工事の実施 工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用 地形改変及び施設の存在
施設の稼働 排ガス
排水
温排水
機械等の稼働
資材等の搬出入
廃棄物の発生
備考
一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる発電所における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
イ 工事の実施に関する内容
(1) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。
(2) 建設機械の稼働として、浚渫工事、港湾工事、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行う。
(3) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。
ロ 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容
(1) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)を有する。
(2) 燃料の種類は、天然ガス(LNGを含む。)、石炭、石油、副生ガスがある。
(3) 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水する。
(4) 温排水は、海水冷却方式を採用した場合、取水方式として表層又は深層、放水方式として表層又は水中によるものがある。
(5) 機械等の稼働として、汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備(2以上の組合せを含む。)の運転がある。
(6) 資材等の搬出入として、定期点検時等の発電用資材等の搬入、従業員の通勤、廃棄物等の処理のための搬出がある。
(7) 発電設備から産業廃棄物が発生する。
三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
五 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
六 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
八 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第3(第21条関係)
影響要因の区分 環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
大気環境 水環境 その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等
大気質 騒音 振動 水質 底質 その他 地形及び地質
窒素酸化物 粉じん等 騒音 振動 水の汚れ 富栄養化 水の濁り 水温 有害物質 流向及び流速 重要な地形及び地質 重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。) 海域に生息する動物 重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。) 海域に生育する植物 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 産業廃棄物 残土
工事の実施 工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用 地形改変及び施設の存在
施設の稼働 排水
温排水
機械等の稼働
資材等の搬出入
廃棄物の発生
備考
一 0印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる発電所における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
イ 工事の実施に関する内容
(1) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。
(2) 建設機械の稼働として、浚渫工事、港湾工事、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む)を行う。
(3) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。
ロ 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容
(1) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された原子力発電所を有する。
(2) 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水する。
(3) 温排水は、海水冷却方式を採用した場合であって、取水方式として表層又は深層、放水方式として表層又は水中によるものがある。
(4) 機械等の稼働として、原子力発電所の運転を行う。
(5) 資材等の搬出入として、定期点検時等の発電用資材等の搬入、従業員の通勤、廃棄物等の処理のための搬出がある。
(6) 発電設備から産業廃棄物が発生する。
三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」、とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
五 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
六 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
八 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第4(第21条関係)
環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
大気環境 水環境 その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等
影響要因の区分 大気質 水質 その他 地形及び地質 地盤
硫化水素 窒素酸化物 粉じん等 水の汚れ 水の濁り 温泉 重要な地形及び地質 地盤変動 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び重要な群落 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 産業廃棄物 残土
工事の実施 工事用資材等の搬出入
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用 地形改変及び施設の存在
施設の稼働 地熱流体の採取及び熱水の還元
排ガス
排水
廃棄物の発生
備考
一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる発電所における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
イ 工事の実施に関する内容
(1) 工事用資材等の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。
(2) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地等、抗井掘削工事、建築物、工作物等の構築工事を行う。
ロ 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容
(1) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された地熱発電所を有する。
(2) 地熱流体の採取及び熱水の還元は、生産井で地下深度から採取した地熱流体を蒸気と熱水に分離して、蒸気を利用し還元井にて熱水を地下深度へ還元する。
(3) 排ガスとして、蒸気中に含まれるガスを抽出し、冷却塔から排出する。
(4) 排水は、復水器冷却系統からの排水を河川に排出する。
(5) 発電設備から産業廃棄物が発生する。
三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
五 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
六 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
八 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第5(第21条関係)
環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として、調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素
大気環境 水環境 その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等
大気質 騒音及び超低周波音 振動 水質 底質 地形及び地質 その他
窒素酸化物 粉じん等 騒音及び超低周波音 振動 水の濁り 有害物質 重要な地形及び地質 風車の影 重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。) 海域に生息する動物 重要な種及び重要な群落 (海域に生育するものを除く。) 海域に生息する植物 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 産業廃棄物 残土
影響要因の区分
工事の実施 工事用資材等の搬出入
建設機械の稼働
造成等の施工による一時的な影響
土地又は工作物の存在及び供用 地形改変及び施設の存在
施設の稼働
備考
一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる発電所における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
イ 工事の実施に関する内容
(1) 工事用資機材の搬出入として、建築物、工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の通勤、残土、伐採樹木、廃材の搬出を行う。
(2) 建設機械の稼働として、建築物、工作物等の設置工事(既設工作物の撤去又は廃棄を含む。)を行う。なお、海域に設置される場合は、しゅんせつ工事を含む。
(3) 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、盛土等による敷地、搬入道路の造成、整地を行う。なお、海域に設置される場合は、海底の掘削等を含む。
ロ 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容
(1) 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設された風力発電所を有する。なお、海域に設置される場合は、海域における地形改変等を伴う。
(2) 施設の稼働として、風力発電所の運転を行う。
三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
五 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。
六 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
七 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
八 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
九 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第6(第23条関係)
参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分
窒素酸化物 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
粉じん等 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
騒音 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通騒音の状況
ロ 沿道の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた道路交通騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については騒音規制法(昭和43年法律第98号)第15条第1項の規定による特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準において定められた騒音についての測定の方法。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期
振動 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通振動の状況
ロ 地盤の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については振動規制法施行規則第12条の規定による道路交通振動の限度において定められた振動についての測定の方法。
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
振動レベルの80パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期
水の汚れ 貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 水の汚れに係る項目の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な地域
四 調査地点
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
統計的手法又は事例の引用若しくは解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
河水の取水
一 調査すべき情報
イ 水の汚れに係る項目の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、河水の取水により水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
単純混合式を用いた理論計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
富栄養化 貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 全窒素、全燐の流入量の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び富栄養化の変化の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な地域
四 調査地点
流域の特性及び富栄養化の変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び富栄養化の変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
統計的手法又は事例の引用若しくは解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び富栄養化の変化の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び富栄養化の変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における富栄養化に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び富栄養化に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
水の濁り 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 水の濁りに係る項目の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 水の濁りに係る項目の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の水の濁りを予測し、及び評価するために必要な地域
四 調査地点
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水の濁りに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
溶存酸素量 貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 溶存酸素量の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた溶存酸素量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえ、溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の溶存酸素量を予測し、及び評価するために必要な地域
四 調査地点
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
溶存酸素量の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえ、溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における溶存酸素量に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び溶存酸素量に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
水素イオン濃度 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 水素イオン濃度の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた水素イオン濃度に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえ、水素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における水素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水素イオン濃度に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえ、水素イオン濃度に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び水素イオン濃度の変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における水素イオン濃度に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
造成等の施工による水素イオン濃度に係る環境影響が最大となる時期
水温 貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 水温の状況
ロ 流量の状況
ハ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域並びに当該地域より上流の地域で、当該地域の水温を予測し、及び評価するために必要な地域
四 調査地点
流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえ、前号の調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
熱の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
流域の特性及び水温の変化の特性を踏まえ、前号の予測地域における水温に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水温に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
重要な地形及び地質 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の状況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な時期
六 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の状況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
貯水池及びその周辺区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な時期
六 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び注目すべき生息地 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び昆虫類その他の主な動物に関する動物相の状況
ロ 魚類その他の主な動物(以下「水生動物」という。)に関する動物相の状況
ハ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
イ 対象事業実施区域及びその周辺区域
ロ 河水の取水により水生動物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
動物(水生動物を含む。)の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物(水生動物を含む。)の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物(水生動物を含む。)の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物(水生動物を含む。)の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
貯水池の存在
河水の取水
重要な種及び重要な群落 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
イ 対象事業実施区域及びその周辺区域
ロ 河水の取水により種子植物その他主な植物に係る環境影響が及ぶおそれがある地域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
貯水池の存在
河水の取水
地域を特徴づける生態系 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
イ 対象事業実施区域及びその周辺区域
ロ 河水の取水により注目種等に係る環境影響が及ぶおそれがある地域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
貯水池の存在
河水の取水
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 地形改変及び施設の稼働
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
貯水池及びその周辺区域
四 調査地点
調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
貯水池の存在
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
貯水池及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
河水の取水
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
河水の取水により人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響が及ぶおそれがある地域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
産業廃棄物 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
五 この表について「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
六 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第7(第23条関係)
参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分
硫黄酸化物 施設の稼働(排ガス)
一 調査すべき情報
イ 二酸化硫黄の濃度の状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた二酸化硫黄に係る大気の汚染についての測定の方法、前号ロの情報については気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の2又は第1条の3に基づく技術上の基準による測定の方法。
三 調査地域
硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえ、硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における硫黄酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間(第1号ロの情報において、高層の気象を調査する場合は、各季節ごとに各1週間)
六 予測の基本的な手法
大気の拡散式に基づく理論計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえ、硫黄酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び硫黄酸化物に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
窒素酸化物 工事用資
材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
施設の稼働(排ガス)
一 調査すべき情報
イ 二酸化窒素の濃度の状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた二酸化窒素に係る大気の汚染についての測定の方法、前号ロの情報については気象業務法施行規則第1条の2又は第1条の3に基づく技術上の基準による測定の方法。
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間(第1号ロの情報において、高層の気象を調査する場合は、各季節ごとに各1週間)
六 予測の基本的な手法
大気の拡散式に基づく理論計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び窒素酸化物に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
浮遊粒子状物質 施設の稼働(排ガス)
一 調査すべき情報
イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた浮遊粒子状物質に係る大気の汚染についての測定の方法、前号ロの情報については気象業務法施行規則第1条の2又は第1条の3に基づく技術上の基準による測定の方法。
三 調査地域
浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえ、浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間(第1号ロの情報において、高層の気象を調査する場合は、各季節ごとに各1週間)
六 予測の基本的な手法
大気の拡散式に基づく理論計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえ、浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び浮遊粒子状物質に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
石炭粉じん 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 降下ばいじんの状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報についてはデポジットゲージ又はダストジャーによる測定、前号ロの情報については気象業務法施行規則第1条の2又は第1条の3に基づく技術上の基準による測定の方法。
三 調査地域
石炭粉じんの拡散の特性を踏まえ、石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
石炭粉じんの拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における石炭粉じんに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
大気の拡散式に基づく理論計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、石炭粉じんの拡散の特性を踏まえ、石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び石炭粉じんに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
施設の稼働(機械等の稼働)
一 調査すべき情報
イ 降下ばいじんの状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報についてはデポジットゲージ又はダストジャーによる測定、前号ロの情報については気象業務法施行規則第1条の2又は第1条の3に基づく技術上の基準による測定の方法。
三 調査地域
石炭粉じんの拡散の特性を踏まえ、石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
石炭粉じんの拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における石炭粉じんに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
大気の拡散式に基づく理論計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、石炭粉じんの拡散の特性を踏まえ、石炭粉じんに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び石炭粉じんに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
粉じん等 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
騒音 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通騒音の状況
ロ 沿道の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた道路交通騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については騒音規制法第15条第1項の規定による特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準において定められた騒音についての測定の方法。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期
施設の稼働(機械等の稼働)
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び騒音に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通騒音の状況
ロ 沿道の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた道路交通騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
振動 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に使用する自動車が運行する予定の路線及びその周辺区域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期
施設の稼働(機械等の稼働)
一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び振動に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
資材等の搬出入に使用する道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
資材等の搬出入に使用する自動車が運行する予定の路線及びその周辺区域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
水の汚れ 施設の稼働(排水)
一 調査すべき情報
化学的酸素要求量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた化学的酸素要求量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
富栄養化 施設の稼働(排水)
一 調査すべき情報
全窒素及び全燐の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた全窒素及び全燐に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における富栄養化に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び富栄養化に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
水の濁り 建設機械の稼働
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
水温 施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
イ 水温の状況
ロ 流況の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面
四 調査地点
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、前号の調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
数理モデルによる数値計算又は水理模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水温に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
有害物質 建設機械の稼働
一 調査すべき情報
有害物質に係る底質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
しゅんせつ工事を行う区域
四 調査地点
前号の調査地域における底質の状況を把握するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として底質の状況を把握するために適切かつ効果的な時期に1回
六 予測の基本的な手法
有害物質に係る底質の状況を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
有害物質の拡散の特性を踏まえ、建設機械の稼働による有害物質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
有害物質の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
しゅんせつ工事による有害物質に係る環境影響が最大となる時期
流向及び流速 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
流況の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流況特性を踏まえ、前号の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
数理モデルによる理論計算又は水理模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び地形改変及び施設の存在による流向及び流速に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
流況の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流況特性を踏まえ、前号の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
数理モデルによる理論計算又は水理模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び施設の稼働による流向及び流速に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
重要な地形及び地質 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の状況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な時期
六 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。) 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類に関する動物相の状況
ロ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
海域に生息する動物 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 魚等の遊泳動物、潮間帯生物(動物)、底生生物(動物)、動物プランクトン、卵・稚仔(以下「海生動物」という。)の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況
ハ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
イ 海生動物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況
ハ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。) 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
海域に生育する植物 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 潮間帯生物(植物)、海藻草類及び植物プランクトン(以下「海生植物」という。)の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生植物及び干潟、藻場、さんご礁について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期
施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
イ 海生植物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面
四 調査地点
植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生植物及び干潟、藻場、さんご礁について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期
地域を特徴づける生態系 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
陸域における対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握し、事例の引用又は解析
ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
産業廃棄物 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
廃棄物の発生
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び廃棄物に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
残土 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
残土の排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
二酸化炭素 施設の稼働(排ガス)
一 予測の基本的な手法
施設の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測の対象時期又は時間帯
発電所の運転が定常状態となる時期及び二酸化炭素に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
六 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第8(第23条関係)
参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分
窒素酸化物 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
粉じん等 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
騒音 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通騒音の状況
ロ 沿道の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた道路交通騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点5 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については騒音規制法第15条第1項の規定による特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準において定められた騒音についての測定の方法。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期
施設の稼働(機械等の稼働)
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び騒音に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通騒音の状況
ロ 沿道の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた道路交通騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻。
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
振動 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に使用する自動車が運行する予定の路線及びその周辺区域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期
施設の稼働(機械等の稼働)
一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び振動に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
資材等の搬出入に使用する道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
資材等の搬出入に使用する自動車が運行する予定の路線及びその周辺区域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
資材等の搬出入に用いる自動車の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
水の汚れ 施設の稼働(排水)
一 調査すべき情報
化学的酸素要求量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた化学的酸素要求量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
富栄養化 施設の稼働(排水)
一 調査すべき情報
全窒素及び全燐の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた全窒素及び全燐に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
全窒素及び全燐の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における富栄養化に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び富栄養化に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
水の濁り 建設機械の稼働
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
水温 施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
イ 水温の状況
ロ 流況の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面
四 調査地点
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、前号の調査地域における水温に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
数理モデルによる数値計算又は水理模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水温に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
有害物質 建設機械の稼働
一 調査すべき情報
有害物質に係る底質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
しゅんせつ工事を行う区域
四 調査地点
前号の調査地域における底質の状況を把握するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として底質の状況を把握するために適切かつ効果的な時期に1回
六 予測の基本的な手法
有害物質に係る底質の状況を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
有害物質の拡散の特性を踏まえ、建設機械の稼働による有害物質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
有害物質の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
しゅんせつ工事による有害物質に係る環境影響が最大となる時期
流向及び流速 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
流況の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流況特性を踏まえ、前号の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
数理モデルによる理論計算又は水理模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び地形改変及び施設の存在による流向及び流速に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
流況の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
流況特性を踏まえ、前号の調査地域における流向及び流速に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間
六 予測の基本的な手法
数理モデルによる理論計算又は水理模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、流況特性を踏まえ、流向及び流速に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び施設の稼働による流向及び流速に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
重要な地形及び地質 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の状況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な時期
六 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。) 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類に関する動物相の状況
ロ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
海域に生息する動物 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 海生動物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況
ハ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
イ 海生動物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況
ハ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。) 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
海域に生育する植物 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 海生植物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生植物及び干潟、藻場、さんご礁について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期
施設の稼働(温排水)
一 調査すべき情報
イ 海生植物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
水温の拡散の特性及び流況特性を踏まえ、水温に係る環境影響を受けるおそれがある地域及び冷却水の取水口前面
四 調査地点
植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生植物及び干潟、藻場、さんご礁について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期
地域を特徴づける生態系 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
陸域における対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握し、事例の引用又は解析
ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
産業廃棄物 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
廃棄物の発生
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び廃棄物に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
残土 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
残土の排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
六 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第9(第23条関係)
参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分
硫化水素 施設の稼働(排ガス)
一 調査すべき情報
イ 硫化水素の濃度の状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号ロの情報については気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の2又は第1条の3に基づく技術上の基準による測定の方法。
三 調査地域
硫化水素の拡散の特性を踏まえ、硫化水素に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
硫化水素の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における硫化水素に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として1年間(第1号ロの情報において高層の気象を調査する場合は、各季節ごとに各1週間)
六 予測の基本的な手法
大気の拡散式に基づく理論計算又は風洞模型実験
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、硫化水素の拡散の特性を踏まえ、硫化水素に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び硫化水素に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
窒素酸化物 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
粉じん等 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
水の汚れ 施設の稼働(排水)
一 調査すべき情報
生物化学的酸素要求量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた生物化学的酸素要求量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
水の濁り 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
温泉 施設の稼働(地熱流体の採取及び熱水の還元)
一 調査すべき情報
温泉の分布、主成分、温度及びゆう出量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
温泉に係る特性を踏まえ、温泉に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
温泉に係る特性を踏まえ、前号の調査地域における温泉に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
温泉に係る特性を踏まえ、第3号の調査地域における温泉に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、温泉に係る特性を踏まえ、温泉に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
温泉に係る特性を踏まえ、前号の予測地域における温泉に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び温泉に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
重要な地形及び地質 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の状況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
地盤変動 施設の稼働(地熱流体の採取及び熱水の還元)
一 調査すべき情報
地盤変動の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
地盤変動の特性を踏まえ、地盤変動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
地盤変動の特性を踏まえ、前号の調査地域における地盤変動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地盤変動の特性を踏まえ、第3号の調査地域における地盤変動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地盤変動の特性を踏まえ、地盤変動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び地盤変動に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
重要な種及び注目すべき生息地 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類に関する動物相の状況
ロ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
重要な種及び重要な群落 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
地域を特徴づける生態系 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
注目種等について分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 地形改変及び施設の稼働
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現手法
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
産業廃棄物 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
廃棄物の発生
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び廃棄物に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る)
残土 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
残土の排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
六 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第10(第23条関係)
参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分
窒素酸化物 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による窒素酸化物に係る環境影響が最大となる時期
粉じん等 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
騒音 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 道路交通騒音の状況
ロ 沿道の状況
ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた道路交通騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については騒音規制法第15条第1項の規定による特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準において定められた騒音についての測定の方法
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期
施設の稼働
一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号イの情報については環境基準において定められた騒音についての測定の方法、測定場所及び測定時刻
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく計算
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び騒音に係る環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)
振動 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に使用する自動車が運行する予定の路線及びその周辺区域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
工事用資材等の搬出入に用いる自動車の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働
一 調査すべき情報
地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえ、第3号の調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえ、振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえ、前号の予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期
水の濁り 建設機械の稼働
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
建設機械の稼働による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、前号の情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
造成等の施工による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
有害物質 建設機械の稼働
一 調査すべき情報
有害物質に係る底質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
しゅんせつ工事を行う区域
四 調査地点
前号の調査地域における底質の状況を把握するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
原則として底質の状況を把握するために適切かつ効果的な時期に1回
六 予測の基本的な手法
有害物質に係る底質の状況を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
有害物質の拡散の特性を踏まえ、建設機械の稼働による有害物質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
有害物質の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における有害物質に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
しゅんせつ工事による有害物質に係る環境影響が最大となる時期
重要な地形及び地質 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の状況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な時期
六 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえ、重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
風車の影 施設の稼働
一 調査すべき情報
イ 土地利用の状況
ロ 地形の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理
三 調査地域
土地利用の状況及び地形の特性を踏まえ、風車の影に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
土地利用の状況及び地形の特性を踏まえ、前号の調査地域における風車の影に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握することができる時期
六 予測の基本的な手法
等時間の日影線を描いた日影図の作成
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえ、風車の影に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
八 予測地点
土地利用の状況及び地形の特性を踏まえ、前号の予測地域における風車の影に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
発電所の運転が定常状態となる時期及び風車の影に係る環境影響が最大になる時期
重要な種及び注目すべき生息地(海域に生息するものを除く。) 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類に関する動物相の状況
ロ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
一 調査すべき情報
イ 哺乳類及び鳥類に関する動物相の状況
ロ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
海域に生息する動物 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 海生動物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける動物の生息環境の状況
ハ 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動物の生息の特徴を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動物の生息の特徴を踏まえ、海生動物及び干潟、藻場、さんご礁における動物の生息環境並びに重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
重要な種及び重要な群落(海域に生育するものを除く。) 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、前号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、第3号の調査地域における重要な種及び重要な群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
重要な種及び重要な群落について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえ、重要な種及び重要な群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
海域に生育する植物 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 海生植物の主な種類及び分布の状況
ロ 干潟、藻場、さんご礁の分布及びそこにおける植物の生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
植物の生育の特性を踏まえ、前号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育の特性を踏まえ、第3号の調査地域における海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境への影響を予測及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
海生植物及び干潟、藻場、さんご礁について、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
植物の生育の特性を踏まえ、海生植物及び干潟、藻場、さんご礁における植物の生育環境に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
地域を特徴づける生態系 造成等の施工による一時的な影響
一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
陸域における対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、前号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、第3号の調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
施設の稼働
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 地形改変及び施設の存在
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
調査地域における景観の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
調査地域における景観の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
イ 主要な眺望点及び景観資源について、分布の改変の程度を把握し、事例の引用又は解析
ロ 主要な眺望景観について、完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
調査地域における景観の特性を踏まえ、主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき事項
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の運行が予定される路線及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
地形改変及び施設の存在
一 調査すべき事項
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象事業実施区域及びその周辺区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、前号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、第3号の調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯
六 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を把握した上で、事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえ、主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
産業廃棄物 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
残土 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
残土の排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行及び建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び重要な群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
三 この表において「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。
四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要であること、地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している眺望する場所をいう。
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する景観をいう。
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
別表第11(第26条の2関係)
放射性物質に係る参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分
一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 放射線の量(粉じん等の発生に伴うもの) 工事の実施 工事用資材等の搬出入
一 調査すべき情報
イ 放射線の量の状況
ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえ、放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
イ 工事用資材等の搬出入に係るものにあっては、当該搬出入に用いる自動車の運行による放射線に係る環境影響が最大となる時期
ロ 建設機械の稼働に係るものにあっては、当該稼動による放射線に係る環境影響が最大となる時期
建設機械の稼働★
放射線の量(水の濁りの発生に伴うもの) 建設機械の稼働※★
一 調査すべき情報
次の各号に掲げる情報。ただし、ロからニまでに掲げる情報は水力発電所に係る環境影響評価において、ホに掲げる情報は水力発電所以外の発電所に係る環境影響評価において、それぞれ調査するものとする。
イ 放射線の量の状況
ロ 水の濁りに係る項目の状況
ハ 流量の状況
ニ 気象の状況
ホ 浮遊物質量の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析。この場合において、浮遊物質量の状況に係る情報については環境基準において定められた浮遊物質量に係る水質の汚濁についての測定の方法。
三 調査地域
浮遊物質量の拡散の特性(水力発電所に係る環境影響評価を実施する場合には、流域の特性及び水の濁りの変化の特性とする。以下同じ。)を踏まえ、放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な地点
五 調査期間等
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、第3号の調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために適切かつ効果的な期間及び時期
六 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
七 予測地域
第3号の調査地域のうち、浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、放射線に係る環境影響を受けるおそれがある地域
八 予測地点
浮遊物質量の拡散の特性を踏まえ、前号の予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点
九 予測対象時期等
イ 建設機械の稼働に係るものにあっては、当該稼動による放射線に係る環境影響が最大となる時期
ロ 造成等の施工による一時的な影響に係るものにあっては、当該施工による放射線に係る環境影響が最大となる時期
造成等の施工による一時的な影響
放射線の量(産業廃棄物の発生に伴うもの) 造成等の施工による一時的な影響
一 予測の基本的な手法
イ 放射性物質を含む産業廃棄物に係るものにあっては、当該産業廃棄物の種類ごとの排出量の把握
ロ 放射性物質を含む残土に係るものにあっては、当該残土の排出量の把握
二 予測地域
対象事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
放射線の量(残土の発生に伴うもの)※
備考
一 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。
二 この表における「影響要因の区分」は、別表第1から第5までの備考第2号に掲げる一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
三 ※が付されている項目については、水力発電所に係る環境影響評価において、★が付されている項目については、地熱発電所に係る環境影響評価において、それぞれ放射性物質に係る参考項目としない。

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