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げんごちょうかくしほうしこうきそく

言語聴覚士法施行規則

平成10年厚生省令第74号
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第28条、第33条第1号から第5号、第41条、第42条第1項及び附則第3条の規定に基づき、言語聴覚士法施行規則を次のように定める。

第1章 免許

(法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)
第1条 言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、言語聴覚士の免許(第12条第2項第3号を除き、以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)
第1条の3 免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 言語聴覚士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第6条第2項において同じ。)
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第1項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
(名簿の登録事項)
第2条 言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 試験合格の年月
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 再免許の場合には、その旨
 言語聴覚士免許証(以下「免許証」という。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第3条 言語聴覚士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該言語聴覚士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
第5条 言語聴覚士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付申請)
第6条 言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
4 言語聴覚士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納)
第7条 言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
第8条 第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(規定の適用等)
第9条 法第12条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条第1項及び第6条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条第1項及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 前項に規定する場合においては、第8条第2項の規定は適用しない。

第2章 試験

(試験科目)
第10条 試験の科目は、次のとおりとする。
 基礎医学
 臨床医学
 臨床歯科医学
 音声・言語・聴覚医学
 心理学
 音声・言語学
 社会福祉・教育
 言語聴覚障害学総論
 失語・高次脳機能障害学
 言語発達障害学
十一 発声発語・嚥下障害学
十二 聴覚障害学
(試験施行期日等の公告)
第11条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験資格の認定申請)
第11条の2 法第33条第6号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験の手続)
第12条 試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第33条第1号から第3号まで及び第5号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第33条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
 法第33条第6号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者であることを証する書面
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法第33条第1号の厚生労働省令で定める者)
第13条 法第33条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
十一 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十二 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十三 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして認めた者
(法第33条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第14条 法第33条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号又は第2号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号又は第3号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛医科大学校
十一 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)第15条第2項第1号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第15条第2項第2号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第3号に規定する職業能力開発大学校又は第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「9年改正前の職業能力開発促進法」という。)第27条第1項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第27条第1項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が2年以上のものに限る。)
(法第33条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第15条 法第33条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所
 視能訓練士法第14条第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 臨床工学技士法第14条第2号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
 義肢装具士法第14条第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
 救急救命士法第34条第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所(救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第16条に規定するものを除く。)
 学校教育法第58条第1項(同法第82条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校の専攻科
 職業能力開発促進法第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校(旧職業能力開発促進法第15条第2項第1号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第15条第2項第2号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第3号に規定する職業能力開発大学校又は第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(9年改正前の職業能力開発促進法第27条第1項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第27条第1項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が1年のものに限る。)
(法第33条第4号の厚生労働省令で定める者)
第16条 法第33条第4号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程及び9年改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者とする。
(法第33条第5号の厚生労働省令で定める者)
第17条 法第33条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第91条第2項又は第102条第1項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。
(合格証書の交付)
第18条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第19条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として2950円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第20条 第12条第1項の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第21条 法第36条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第12条第1項、第18条及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第19条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。

第3章 業務

(法第42条第1項の厚生労働省令で定める行為)
第22条 法第42条第1項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。)
 周波数1000ヘルツ及び聴力レベル30デシベルのもの
 周波数4000ヘルツ及び聴力レベル25デシベルのもの
 周波数4000ヘルツ及び聴力レベル30デシベルのもの
 周波数4000ヘルツ及び聴力レベル40デシベルのもの
 聴性脳幹反応検査
 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
 重心動揺計検査
 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
 耳型の採型
 補聴器装用訓練

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
(受験手続の特例)
2 法附則第2条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法附則第2条に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3 法附則第3条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 履歴書
 法附則第3条第1号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
 平成10年9月1日において病院、診療所その他附則第4項各号に掲げる施設(以下「病院等」という。)で適法に法第2条に規定する業務を業として行っていた者又は附則第5項各号のいずれかに該当する者であること及び病院等で適法に法第2条に規定する業務を5年以上業として行っていたことを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第3条の厚生労働省令で定める施設)
4 法附則第3条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく小学校、中学校若しくは高等学校(同法第75条に規定する特殊学級が置かれているものに限る。)又は聾学校若しくは養護学校
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者福祉センター
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は知的障害者更生施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム
 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設
 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
(法附則第3条の厚生労働省令で定める者)
5 法附則第3条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 病院等で適法に法第2条に規定する業務を業として行っていた者であって、平成10年9月1日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して5年を経過しないもの
 平成10年9月1日において引き続き3月以上法第33条第1号から第3号まで及び第5号の文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した言語聴覚士養成所の専任教員であった者
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第28条 この省令の施行前に第27条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則附則第4項第6号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する業務を業として行った者は、第27条の規定による改正後の言語聴覚士法施行規則附則第4項第6号に規定する介護老人保健施設において適法に同法第2条に規定する業務を業として行った者とみなす。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第163号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月30日厚生労働省令第69号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の言語聴覚士法施行規則の規定によりされた申請及び受験手続は、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この省令の施行前にされた法第33条第6号の認定の申請は、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規則第11条の2の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成30年9月5日厚生労働省令第111号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条の3関係)
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様式第2号(第3条・第5条関係)
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様式第3号(第4条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第12条関係)
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