びようしほうしこうきそく
美容師法施行規則
平成10年厚生省令第7号
美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項及び第6項、第5条の6、第11条第1項並びに附則第11項、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第5条第1項及び第2項並びに美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条の規定に基づき、並びに美容師法を実施するため、美容師法施行規則(昭和32年厚生省令第43号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第1章 免許及び登録
(免許の申請手続)
第1条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により美容師の免許を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第3条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。第3条第2項において同じ。)
二 精神の機能の障害に関する医師の診断書
(法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条の2 法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第1条の3 厚生労働大臣は、美容師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(美容師名簿の登録事項)
第2条 美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
三 氏名、生年月日及び性別
四 美容師試験合格の年月
五 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
六 免許取消しの処分年月日及び理由
七 再免許のときは、その旨
八 美容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
九 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第3条 美容師は、前条第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第3による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第5条 美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第2による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第6条 美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第4による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、手数料として4150円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。
5 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納等)
第7条 美容師は名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 法第10条第1項又は第3項の規定により免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。
3 法第10条第2項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第8条 第1条又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(規定の適用等)
第9条 法第5条の3第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 前項に規定する場合においては、第6条第3項及び第8条第2項の規定は適用しない。
(業務停止に関する通知)
第10条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
三 処分の内容及び処分を行った年月日
第2章 美容師試験
(法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間)
第11条 法第4条第3項の厚生労働省令で定める期間は、同条第4項第1号又は第2号に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項第3号に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては3年とする。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第11条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者については、昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得するものにあっては1年、通信課程において知識及び技能を修得するものにあっては1年6月とする。
(試験の課目)
第12条 美容師試験を分けて筆記試験及び実技試験とし、その課目は、それぞれ次のとおりとする。
筆記試験関係法規・制度
衛生管理
保健
香粧品化学
文化論
美容技術理論
運営管理
実技試験
美容実技
(試験の免除)
第13条 筆記試験又は実技試験に合格した者については、その申請により、筆記試験又は実技試験に合格した美容師試験に引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、その合格した試験を免除する。
2 理容師法第2条の規定により理容師の免許を受けた者については、その申請により、美容技術理論を除く筆記試験を免除する。
(試験施行期日等の公告)
第14条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)
第15条 試験を受けようとする者は、様式第5による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第4条第3項に規定する指定を受けた美容師養成施設の卒業証明書
二 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4・5センチメートル横3・5センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(合格証書の交付)
第16条 厚生労働大臣は、美容師試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第17条 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として1150円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第17条の2 第15条第1項の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第18条 法第4条の2第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第15条第1項、第16条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第17条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第1項に規定する場合においては、前条の規定は適用しない。
第3章 美容所等
(開設の届出)
第19条 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
一 美容所の名称及び所在地
二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
三 法第12条の3第1項に規定する美容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所
四 美容所の構造及び設備の概要
五 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
六 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
七 開設予定年月日
八 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法第1条の2第3項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称
九 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第11条第1項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日
2 前項の届出書には、美容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 法第12条の3第1項に規定する美容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該美容所の管理美容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
4 外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。
(変更の届出)
第20条 法第11条第2項に規定する変更の届出は、その旨を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。この場合において、その届出が前条第1項第6号に規定する事項の変更又は美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者につき、同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を、その届出が管理美容師の設置又は変更に係るものであるときは、新たに管理美容師となる者が法第12条の3第2項の規定に該当することを証する書類を添付しなければならない。
(地位の承継の届出)
第21条 法第12条の2第2項の規定により相続による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 美容所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
第22条 法第12条の2第2項の規定により合併による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 合併の年月日
四 美容所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第22条の2 法第12条の2第2項の規定により分割による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 分割の年月日
四 美容所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(講習会の指定基準)
第23条 美容師法第12条の3第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
科目 | 時間 |
公衆衛生 | 4時間 |
美容所の衛生管理 | 14時間 |
二 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識及び経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
イ 医師
ロ 歯科医師
ハ 薬剤師
ニ 獣医師
ホ イからニまでに掲げる者と同等の知識及び経験を有すると認められる者
三 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により講習修了の認定を適切に行うものであること。
四 前号の認定を受けた者に対し、講習会修了証書を交付すること。
(皮膚に接する器具)
第24条 法第8条第1号及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
(消毒の方法)
第25条 法第8条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
一 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
イ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
ロ エタノール水溶液(エタノールが76・9パーセント以上81・4パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
ハ 次亜塩素酸ナトリウムが0・1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
二 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
イ 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
ロ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
ハ 10分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
ニ エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
ホ 次亜塩素酸ナトリウムが0・01パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
ヘ 逆性石ケンが0・1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
ト グルコン酸クロルヘキシジンが0・05パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
チ 両性界面活性剤が0・1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
(清潔保持の措置)
第26条 法第13条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
二 洗場は、流水装置とすること。
三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(採光、照明及び換気の実施基準)
第27条 法第13条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
二 換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
(環境衛生監視員)
第28条 法第14条第1項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第4条の13第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
第2条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により美容師の免許を受けようとする者が第1条の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、改正法第2条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験(改正法附則第2条の規定により、なお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。
第3条 平成12年3月31日までの間は、第2章及び次条の規定は適用しない。
第4条 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)第19条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験又は改正法第2条の規定による改正前の美容師法の規定による美容師試験(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる美容師試験を含む。)の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。
2 第17条第2項、第17条の2及び第18条の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。この場合において、第17条第2項中「前項」とあり、及び第17条の2中「第15条第1項の出願又は前条第1項」とあるのは「附則第4条第1項」と、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と、第18条第1項中「第15条第1項、第16条及び第17条」とあるのは「第17条第2項及び附則第4条第1項」と読み替えるものとする。
第5条 改正法附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる美容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成14年3月31日までの間は、第12条の筆記試験を免除する。
2 前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。
第6条 改正法附則第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者
二 美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)第3条第2項の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される美容師養成施設の全教科課程を修了した者
第7条 法附則第11項の規定により旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校(この条及び次条において「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
六 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、美容師養成施設の入学に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
第8条 改正法附則第5条第2項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の2年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第2学年を修了した者
二 旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第2学年を修了した者
三 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者
四 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
五 昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第1条から第3条まで及び第7条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を終わった者又は第3号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
六 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、美容師養成施設の入学に関し国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の2年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
附則 (平成12年3月30日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(美容師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第12条の規定による改正前の美容師法施行規則第7条第3項又は第9条第1項の規定により厚生大臣又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第12条の規定による改正後の美容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第7条第3項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。この場合において、新省令第7条第3項中「処分を行った」とあるのは、「当該美容所所在地の」と読み替えるものとする。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第75号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月15日厚生省令第114号)
1 この省令は、平成12年9月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に日本薬局方クレゾール石ケン液を保有する美容所にあっては、この省令による改正後の美容師法施行規則第24条第2号に規定する消毒は、同号の規定にかかわらず、当該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用する場合に限り、器具を十分に洗浄した後、この省令による改正前の美容師法施行規則第24条第8号に掲げる方法により行うことができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第146号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。ただし、第1条第1号及び第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年1月28日厚生労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に理容師法第11条の4第2項及び美容師法第12条の3第2項の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第166号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定のうち理容師法施行規則様式第1から第4までの改正規定、第4条の規定、第5条のうち美容師法施行規則様式第1から第4までの改正規定及び第8条の規定並びに附則第4条、第5条、第13条及び第14条の規定 この省令の公布の日
二 略
三 第1条(理容師法施行規則様式第1から第4までの改正規定を除く。)及び第5条(美容師法施行規則様式第1から第4までの改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条及び第12条の規定 平成30年10月1日
四 第2条及び第6条の規定並びに附則第2条及び第11条の規定 平成31年10月1日
(美容師法施行規則に係る経過措置)
第11条 第2号施行日前に美容師法第4条第3項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程若しくは夜間課程において平成31年9月30日まで又は通信課程において平成32年9月30日までに当該知識及び技能を修め終わるもの(第5条の規定による改正後の美容師法施行規則第13条第2項の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける美容師試験については、平成33年3月31日までの間は、なお従前の例による。
2 第2号施行日前に美容師法第4条第3項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程又は夜間課程において令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に当該知識及び技能を修め終わるもの(第5条の規定による改正後の美容師法施行規則第13条第2項の規定により試験が免除される者並びに美容師養成施設指定規則第2条第1項第9号に規定する修業期間が2年の美容師養成施設において修得の開始から2年の間に当該知識及び技能を修め終わらない者並びに令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に当該知識及び技能を修め終わる者であって修業期間が3年の美容師養成施設において修得の開始から3年の間に当該知識及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける美容師試験については、令和3年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
第12条 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第3条の規定により同法第1条の規定による改正後の理容師法の規定による理容師試験を受けることができるものとされている者については、第5条の規定による改正後の美容師法施行規則第11条ただし書の規定の適用に当たっては、理容師法第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師法施行規則第11条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日厚生労働省令第43号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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