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せんいんほけんほうだい54じょうだい2こうのきていにもとづきせんいんほけんのりょうようのきゅうふのたんとうまたはせんいんほけんのしんりょうのじゅんそくをさだめるしょうれい

船員保険法第54条第2項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令

平成10年厚生省令第20号
船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条ノ2第2項及び第28条ノ6第1項ただし書(同法第29条第10項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、船員保険法第28条ノ2第2項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令を次のように定める。
長期の航海に従事する船舶に乗り組む被保険者に対し投薬の必要があると認められる場合の投薬量の基準は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第2号ヘの規定にかかわらず、航海日程その他の事情を考慮し、必要最小限の範囲において、1回180日分を限度として投与することとする。

附則

この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。

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