せいしんほけんふくししほうしこうきそく
精神保健福祉士法施行規則
平成10年厚生省令第11号
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第3号から第9号まで、第28条、第38条及び同法附則第2条の規定に基づき、精神保健福祉士法施行規則を次のように定める。
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第1条 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号。以下「法」という。)第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次項第1号において同じ。)において法第7条第1号に規定する指定科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次項第3号及び第3項第3号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
2 法第7条第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学において法第7条第2号に規定する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三 学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者
3 法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学院の課程を修了した者
二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)による大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
三 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者
四 学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
五 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を卒業した者
六 旧高等師範学校規程(明治27年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
七 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者
八 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者
九 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
十 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
4 法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次項及び第6項第1号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次項及び第6項第1号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
5 法第7条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
二 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に規定する都道府県知事が指定する看護師養成所(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者
三 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第12条第1号に規定する都道府県知事が指定する作業療法士養成施設(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者
四 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
7 法第7条第7号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次項及び第9項第1号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次項及び第9項第1号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。
8 法第7条第8号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
9 法第7条第9号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
二 保健師助産師看護師法第22条第2号に規定する都道府県知事が指定する准看護師養成所(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第90条第1項に該当する者に限る。)
三 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
(指定施設の範囲)
第2条 法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 精神科病院
二 市役所、区役所又は町村役場(精神障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)に対してサービスを提供する部署に限る。)
三 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業(医療型児童発達支援を除く。)又は障害児相談支援事業を行う施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は児童家庭支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
五 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科の広告をしているものに限る。)
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター
七 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
八 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
九 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十一 法務省設置法(平成11年法律第93号)に規定する保護観察所又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十二 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助を行うものに限る。)、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
(試験施行期日等の公告)
第3条 精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
(精神保健福祉士試験の方法)
第4条 精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。
(精神保健福祉士試験の科目)
第5条 精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
一 人体の構造と機能及び疾病
二 心理学理論と心理的支援
三 社会理論と社会システム
四 現代社会と福祉
五 地域福祉の理論と方法
六 社会保障
七 低所得者に対する支援と生活保護制度
八 福祉行財政と福祉計画
九 保健医療サービス
十 権利擁護と成年後見制度
十一 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
十二 精神疾患とその治療
十三 精神保健の課題と支援
十四 精神保健福祉相談援助の基盤
十五 精神保健福祉の理論と相談援助の展開
十六 精神保健福祉に関する制度とサービス
十七 精神障害者の生活支援システム
(試験科目の免除)
第6条 社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第1号から第11号までに定める科目を免除する。
(精神保健福祉士試験の受験手続き)
第7条 精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第10条第1項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第9条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(令第2条の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)
第7条の2 精神保健福祉士法施行令(平成10年政令第5号。次項において「令」という。)第2条の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
2 令第2条の厚生労働省令で定める額は、第6条の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては1万4080円とし、前項に規定する場合にあっては1万4160円とする。
(受験手数料の納付)
第8条 法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第7条第1項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付)
第9条 厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(登録事項)
第10条 法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 精神保健福祉士試験に合格した年月
(登録の申請)
第11条 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、様式第2による精神保健福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第14条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第14条第1項において同じ。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録)
第12条 厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録事項の変更の届出)
第13条 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
第14条 精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第4による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあっては、当該精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 精神保健福祉士は、前項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第15条 国に納付する法第34条に規定する手数料については、第13条に規定する登録事項変更届出書又は前条第1項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条の規定により読み替えられた法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(死亡等の届出)
第16条 精神保健福祉士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該精神保健福祉士又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
二 法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
(登録の取消しの通知等)
第17条 厚生労働大臣は、法第32条第1項又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第32条第1項又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第18条 厚生労働大臣は、第13条の届出があったとき、第16条の届出があったとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(規定の適用)
第19条 法第35条第1項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第11条から第14条まで、第16条(同条第2号に該当する場合を除く。)、第17条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第32条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第32条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(受験資格の特例)
2 法附則第2条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 精神病院
二 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科の広告をしているものに限る。)
三 保健所
四 地域保健法に規定する市町村保健センター
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
六 前5号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
3 平成15年3月31日までは、第7条第2項中「法第7条各号のいずれか」とあるのは、「法第7条各号のいずれか又は法附則第2条」とする。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年9月14日厚生省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第49号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第72号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年7月8日厚生労働省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月10日厚生労働省令第150号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月22日厚生労働省令第193号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年12月23日)から施行する。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の精神保健福祉士法施行規則第1条第6項第1号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
2 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の精神保健福祉士法施行規則第1条第9項第1号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年5月12日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月5日厚生労働省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(精神保健福祉士法附則第2条第1号に規定する指定講習会を指定する省令の廃止)
第2条 精神保健福祉士法附則第2条第1号に規定する指定講習会を指定する省令(平成13年厚生労働省令第108号)は、廃止する。
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の前に第1条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第2条第6号に規定する相談支援事業を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第1条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「改正法」という。)による改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第1条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正法附則第36条第2号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下次項第1号並びに次条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に改正法施行日前の精神保健福祉士法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第1条第1項第1号に規定する要件に該当することとなった者
二 改正法施行日前に学校教育法に基づく大学院に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第1項第2号に規定する要件に該当することとなった者
三 改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次項第3号並びに次条第1項第3号及び第2項第3号において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第1項第3号に規定する要件に該当することとなった者
2 改正法附則第36条第2号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、旧施行規則第1条第1項第1号に規定する要件に該当することとなった者
二 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学院に入学し、旧施行規則第1条第1項第2号に規定する要件に該当することとなった者
三 改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程に入学し、旧施行規則第1条第1項第3号に規定する要件に該当することとなった者
第9条 改正法附則第36条第3号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 改正法施行日前に学校教育法に基づく大学に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第2項第1号に規定する要件に該当することとなった者
二 改正法施行日前に学校教育法に基づく大学院に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第2項第2号に規定する要件に該当することとなった者
三 改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第2項第3号に規定する要件に該当することとなった者
2 改正法附則第36条第3号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、旧施行規則第1条第2項第1号に規定する要件に該当することとなった者
二 改正法施行日以後に学校教育法に基づく大学院に入学し、旧施行規則第1条第2項第2号に規定する要件に該当することとなった者
三 改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程に入学し、旧施行規則第1条第2項第3号に規定する要件に該当することとなった者
第10条 改正法附則第36条第4号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第4項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2 改正法附則第36条第4号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第1条第4項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第11条 改正法附則第36条第5号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第1条第5項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2 改正法附則第36条第5号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第1条第5項に規定する要件に該当することとなった者とする。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第63号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月6日厚生労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行の前に第10条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第2条第13号に規定する共同生活介護を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第10条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(受験資格に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2第6項第2号及び精神保健福祉士法施行規則第1条第6項第4号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
2 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2第9項第2号及び精神保健福祉士法施行規則第1条第9項第3号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
3 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2第6項第2号及び精神保健福祉士法施行規則第1条第6項第4号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月3日厚生労働省令第111号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日厚生労働省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(精神保健福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この省令の施行前に第7条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行規則第2条第4号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第7条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第2条第4号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成29年7月20日厚生労働省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月8日厚生労働省令第66号)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第7条関係)
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別表第2(第11条関係)
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別表第3(第13条関係)
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別表第4(第14条関係)
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