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中心市街地の活性化に関する法律第54条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令

平成10年農林水産省令第63号
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)を実施するため、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第27条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令を次のように定める。
中心市街地の活性化に関する法律第54条の規定により同条に規定する食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法施行規則(平成3年農林水産省令第38号)第3条第1項中「法第13条第1項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第55条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項」と、同令第5条第2項中「法第12条各号に掲げる業務」とあるのは「法第12条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第54条各号に掲げる業務」と、同令第8条中「法第12条第1号に掲げる業務」とあるのは「法第12条第1号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第54条第1号に掲げる業務」とする。

附則

この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(平成10年7月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月14日農林水産省令第73号)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日農林水産省令第41号)
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。

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