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ゆうりょうでんえんじゅうたくのけんせつのそくしんにかんするほうりつだい4じょうだい5こうにきていするのうりんすいさんだいじんにたいするきょうぎにかんするしょうれい

優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第5項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令

平成10年農林水産省令第59号
優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第4条第5項の規定に基づき、優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第5項の農林水産大臣に対する協議を要する事由を定める省令を次のように定める。
(農林水産大臣に対する協議を要する事由)
第1条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)内の土地であって、次のいずれかに該当するものが含まれていることとする。
 国の施行又は国の補助に係る事業(現に行われているもの又は当該事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の区域内の土地
 農用地(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号の農用地をいう。以下同じ。)の改良のために必要な土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締
 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締の工事の施行とを一体とした事業をいう。)
 埋立て又は干拓
 農業用用排水施設又は農業用道路の新設又は改良
 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業(同法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。)の施行に係る区域内にある土地であってその土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了していないもの
(権限の委任)
第2条 法第4条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成29年9月25日農林水産省令第56号)
この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月25日)から施行する。

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