してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるきそく
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則
平成10年公正取引委員会規則第4号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第76条及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第81号)附則第2条第2項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則を次のように定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第81号)附則第2条第2項の規定により所有又は信託をしている株式に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあっては様式第1号による報告書1通、外国会社にあっては様式第2号による報告書1通を公正取引委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
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