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投資事業有限責任組合契約に関する法律

平成10年法律第90号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「事業者」とは、法人(外国法人を除く。)及び事業を行う個人をいう。
2 この法律において「投資事業有限責任組合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
(投資事業有限責任組合契約)
第3条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項各号(第9号及び第14号を除く。)に掲げる有価証券(同項第1号から第8号まで、第10号から第13号まで及び第15号から第21号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
 事業者に対する金銭の新たな貸付け
 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
十一 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
十二 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
2 組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)には、次の事項を記載し、各組合員はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 組合の事業
 組合の名称
 組合の事務所の所在地
 組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別
 出資1口の金額
 組合契約の効力が発生する年月日
 組合の存続期間
3 組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在地又は無限責任組合員の住所にあててすれば足りる。
(登記)
第4条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
(名称)
第5条 組合には、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いなければならない。
2 何人も、組合でないものについて、その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
4 有限責任組合員は、その氏、氏名又は名称を組合の名称中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた組合の債務については、無限責任組合員と同一の責任を負う。

第2章 組合員の権利及び義務

(組合員の出資)
第6条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
2 組合員は、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができる。
3 出資1口の金額は、均一でなければならない。
(業務執行の方法等)
第7条 組合の業務は、無限責任組合員がこれを執行する。
2 無限責任組合員が数人あるときは、組合の業務の執行は、その過半数をもって決する。
3 組合の常務は、前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員が単独でこれを行うことができる。ただし、その終了前に他の無限責任組合員が異議を述べたときは、この限りでない。
4 無限責任組合員が第3条第1項に掲げる事業以外の行為を行った場合は、組合員は、これを追認することができない。無限責任組合員以外の者が同項に掲げる事業以外の行為を行った場合も、同様とする。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第8条 無限責任組合員は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(第3項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 前項の場合においては、無限責任組合員は、組合契約書及び公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次項において同じ。)を併せて備えて置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、財務諸表等並びに前項の組合契約書及び意見書の閲覧又は謄写を請求することができる。
(組合員の責任)
第9条 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は組合の債務について連帯して責任を負う。
2 有限責任組合員は、その出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負う。
3 有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負う。
(財産分配の制限)
第10条 組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができない。
2 有限責任組合員は、前項の規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、組合の債務を弁済する責任を負う。ただし、有限責任組合員が当該分配を受けた時から5年を経過したときは、この限りでない。

第3章 組合員の脱退

(任意脱退)
第11条 各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。
(非任意脱退)
第12条 前条に規定する場合のほか、組合員は、次の事由によって脱退する。
 死亡
 破産手続開始の決定
 後見開始の審判を受けたこと。
 除名

第4章 組合の解散及び清算

(解散の事由)
第13条 組合は、次の事由によって解散する。ただし、第2号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、残存する組合員の一致によって新たに無限責任組合員又は有限責任組合員を加入させたときは、この限りでない。
 目的たる事業の成功又はその成功の不能
 無限責任組合員又は有限責任組合員の全員の脱退
 存続期間の満了
 組合契約で前3号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生
(清算人)
第14条 組合が解散したときは、無限責任組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって他人を選任したときは、この限りでない。
(清算人の業務執行方法)
第15条 清算人が数人あるときは、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

第5章 民法の準用

(民法の準用)
第16条 組合については、民法(明治29年法律第89号)第668条(組合財産の共有)、第669条(金銭出資の不履行の責任)、第671条から第674条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益分配の割合)、第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)、第677条(組合の債務者による相殺の禁止)、第680条(組合員の除名)、第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)、第683条(組合の解散の請求)、第684条(組合契約の解除の効力)、第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。

第6章 登記

(組合契約の効力の発生の登記)
第17条 組合契約が効力を生じたときは、2週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、次の事項を登記しなければならない。
 第3条第2項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる事項
 無限責任組合員の氏名又は名称及び住所
 組合の事務所の所在場所
 組合契約で第13条第1号から第3号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
(変更の登記)
第18条 組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第19条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(業務執行停止の仮処分等の登記)
第20条 無限責任組合員の業務の執行を停止し、若しくはその業務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第21条 第13条の規定により組合が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算人の登記)
第22条 無限責任組合員が清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
2 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算人の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
3 第18条の規定は前2項の規定による登記について、第20条の規定は清算人について、それぞれ準用する。
(清算結了の登記)
第23条 清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第24条 従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から3週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第24条の2 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所の所在地における清算結了の登記)
第24条の3 清算が結了したときは、清算結了の日から3週間以内に、その従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第25条 組合契約の登記に関する事務は、組合の事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 登記所に、投資事業有限責任組合契約登記簿を備える。
(登記の申請)
第26条 第17条から第19条まで、第24条及び第24条の2の規定による登記は無限責任組合員の申請によって、第21条から第23条まで及び第24条の3の規定による登記は清算人の申請によってする。
2 前項の登記の申請をする無限責任組合員又は清算人が法人であるときは、申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(組合契約の効力の発生の登記の添付書面)
第27条 組合契約の効力の発生の登記の申請書には、組合契約書を添付しなければならない。
(変更の登記の添付書面)
第28条 第17条各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の添付書面)
第29条 解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
(清算人の登記の添付書面)
第30条 総組合員の過半数をもって選任した清算人の登記の申請書には、総組合員の過半数の一致があったことを証する書面及びその者が受任したことを証する書面を添付しなければならない。
(清算人の登記の変更の登記の添付書面)
第31条 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の添付書面)
第32条 清算結了の登記の申請書には、組合財産の処分が完了したことを証する総組合員が作成した書面を添付しなければならない。
(商業登記法等の準用)
第33条 組合の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第24条まで、第26条(登記簿等及び登記手続の通則)、第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項(株式会社の登記)及び第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに民事保全法(平成元年法律第91号)第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、商業登記法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第24条第2項各号」と、民事保全法第56条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

第7章 罰則

第34条 次の場合には、無限責任組合員又は清算人は、100万円以下の過料に処する。
 この法律に定める登記を怠ったとき。
 第8条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
第35条 第5条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月3日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月22日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置の政令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月21日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項に規定する組合契約(同項第4号の2に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約したものに限る。)に係るこの法律による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項第7号中「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)であって投資営業者(投資事業を営む者をいう。第9号において同じ。)でないもの」とあるのは、「特定中小企業等(中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)その他の者であって、これに対する資金供給を行うことが特に重要なものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)」とする。
2 前項の組合契約によって成立する新法第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合に係る新法第7条第4項の規定の適用については、同項中「第3条第1項に掲げる事業以外の行為」とあるのは、「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第34号)附則第2条第1項の規定により読み替えられた第3条第1項に掲げる事業以外の行為」とする。
3 この法律の施行前に旧法第6章の規定により中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日において新法第6章の規定により投資事業有限責任組合契約登記簿に登記されたものとみなす。
4 この法律の施行前に旧法第33条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)及び民事保全法(平成元年法律第91号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第33条において準用する商業登記法及び民事保全法の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第2条第2項第3号の改正規定、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、同条第10項及び同法第13条第1項から第5項までの改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第15条第1項及び第2項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に3項を加える改正規定、同法第17条、第18条第2項、第20条及び第21条第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第22条、第23条の2並びに第23条の12第2項から第5項まで及び第9項の改正規定、同条第6項から第8項までを削る改正規定、同法第24条の4、第24条の5第5項並びに第24条の6第1項及び第3項の改正規定、同法第2章の2第1節の節名の改正規定、同法第27条の2第1項、第7項第2号及び第8項、第27条の3第4項、第27条の5、第27条の10第1項から第3項まで、第27条の11第1項及び第4項、第27条の12、第27条の13第3項及び第5項並びに第27条の15第2項の改正規定、同法第2章の2第2節の節名の改正規定、同法第27条の22の2第1項から第3項まで、第11項及び第12項並びに第27条の30の9第1項及び第3項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第27条の30の11第1項及び第3項、第28条の2第3項、第28条の4第1項第7号並びに第65条第2項の改正規定、同項第6号及び第7号を削り、同項第8号を同項第6号とする改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「及び第44条第1号」を「、第44条(第2号を除く。)及び第45条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第65条の2第7項から第9項まで及び第11項並びに第79条の5の改正規定、同法第79条の57第1項に1号を加える改正規定並びに同法第107条の2第1項第2号、第107条の3第1項第2号、第155条第1項第2号、第194条の6第2項第2号、第200条第3号及び第205条第1号の改正規定、第2条中外国証券業者法第2条第3号の改正規定、第4条中投資信託法第2条第5項及び第33条第1項の改正規定、第6条中投資顧問業法第2条第5項の改正規定、第13条中中小企業等協同組合法第8条第6項第3号の改正規定並びに次条から附則第7条まで並びに附則第13条、第14条及び第17条から第19条までの規定 平成16年12月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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