へいせい14ねんワールドカップサッカーたいかいとくべつそちほう
平成14年ワールドカップサッカー大会特別措置法
平成10年法律第76号
(趣旨)
第1条 この法律は、平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第2条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、大会の準備及び運営を行うことを目的とする財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第3条 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
3 組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(所得税等の非課税)
第4条 大会を主催する国際サッカー連盟(以下「連盟」という。)から大会参加資格認定証(連盟が大会に参加し又はその運営に携わる者として認めた者に対して発行する証明書をいう。)を交付された者のうち次に掲げる者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者に限る。)が、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して連盟から支払を受ける給与その他人的役務の提供に対する報酬については、所得税を課さない。
一 連盟の役員及び職員並びに連盟に置かれる委員会の委員
二 大会の試合の審判員
三 前2号に掲げるもののほか、大会の運営に関し必要な業務に従事する者
2 外国サッカー協会(大会に出場する選手団を編成し派遣する外国のサッカー関係団体をいう。以下同じ。)が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さない。
3 都道府県又は市町村は、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間(平成14年5月26日から7月2日までの期間をいう。以下同じ。)を含む事業年度分の道府県民税(道府県民税たる都民税を含む。)又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含む。)の均等割を課することができない。ただし、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において大会への選手団の派遣に係る事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
4 都道府県は、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、事業税を課することができない。
5 指定都市等(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の31第1項第1号に規定する指定都市等をいい、東京都を含む。)は、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税(同法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第132号)
この法律は、公布の日から施行する。
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