完全無料の六法全書
いっぱんかいけいにおけるさいむのしょうけいとうにともないひつようなざいげんのかくほにかかるとくべつそちにかんするほうりつ

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

平成10年法律第137号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、最近における一般会計の収支が著しく不均衡となっている状況において、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)の規定により日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継すること及び政府の同事業団に対する無利子貸付金に係る同事業団の債務を免除すること並びに国有林野事業の改革のための特別措置法(平成10年法律第134号)の規定により国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成18年法律第9号)による改正前の国有林野事業特別会計法第2条の2に規定する国有林野事業勘定をいう。)の負担に属する平成7年9月29日までに借り入れられた借入金に係る債務等を一般会計に帰属させることに伴い一般会計の負担が増加することにかんがみ、平成10年度から平成14年度までの間における郵便貯金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、たばこ特別税を創設しその収入を国債整理基金特別会計の歳入とすること等の措置を定めるものとする。

第2章 郵便貯金特別会計からの一般会計への特別繰入金の繰入れ

第2条 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、平成10年度から平成14年度までの各年度において、郵便貯金特別会計から、1兆円の5分の1に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による繰入金(以下「特別繰入金」という。)に相当する金額は、郵便貯金特別会計法(昭和26年法律第103号)第9条の規定による郵便貯金特別会計の積立金の額から減額して整理するものとし、特別繰入金は、当該会計の歳出とする。

第3章 たばこ特別税

第1節 総則

(定義)
第3条 この章並びに附則第3条及び第4条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 製造たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第3条に規定する製造たばこをいう。
 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。
(課税物件)
第4条 製造たばこには、この法律により、当分の間、たばこ特別税を課する。
(納税義務者)
第5条 製造たばこの製造者(たばこ税法第6条第1項ただし書若しくは第7条の規定により製造たばこの製造者とみなされる者又は同法第12条第6項若しくは第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。)は、その製造場(同法第6条第5項、第12条第6項又は第13条第5項の規定により製造たばこの製造場とみなされる場所を含むものとし、同法第5条の規定により製造たばこの製造場でない保税地域とみなされる製造たばこの製造場を除く。)から移出した製造たばこ(同法第6条第1項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等(同項に規定する喫煙用等をいう。次項において同じ。)に供された製造たばことし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価された製造たばことし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する製造たばことする。)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
2 製造たばこを保税地域(たばこ税法第5条の規定により保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供した者)は、その引き取る製造たばこ(同法第6条第2項の規定の適用がある場合には、その喫煙用等に供された製造たばこ)につき、たばこ特別税を納める義務がある。
(納税地)
第6条 たばこ特別税の納税地は、たばこ税の納税地となる場所とする。

第2節 課税標準及び税率

(課税標準)
第7条 たばこ特別税の課税標準は、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とする。
(税率)
第8条 たばこ特別税の税率は、1000本につき820円とする。
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、1000本につき500円とする。

第3節 免税及び税額控除等

(未納税移出等)
第9条 たばこ税法第12条第1項、第13条第1項及び第14条第1項その他の法律の規定によりたばこ税を免除するときは、当該免除に係る製造たばこに係るたばこ特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の規定によりたばこ税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた製造たばこについてたばこ税法第13条第7項その他の法律の規定によりたばこ税を徴収することとなるときは、当該たばこ税を徴収すべき者から当該製造たばこに係るたばこ特別税を徴収する。
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ特別税の還付)
第10条 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
2 前項の規定によりたばこ税額として計算した金額の還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の還付が行われたときは、当該還付に係る金額の合算額の1000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1000分の892に相当するたばこ税額に相当する金額の還付があったものとする。
3 たばこ税法第15条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定による還付について準用する。この場合において、同条第2項中「輸出をした」とあるのは「輸出又は廃棄をした」と、「輸出先」とあるのは「輸出先(輸出をした場合に限る。)」と、「輸出されたこと」とあるのは「輸出され、又は廃棄されたこと」と、「これを」とあるのは「これを、輸出をした場合にあっては」と、「税関長」とあるのは「税関長に、廃棄をした場合にあっては廃棄の承認を受けた税関の税関長」と読み替えるものとする。
(戻入れの場合のたばこ特別税の控除等)
第11条 たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2 前項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付にあわせてたばこ特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の1000分の108に相当するたばこ特別税額に相当する金額及び1000分の892に相当するたばこ税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
3 たばこ税法第16条第6項及び第7項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。

第4節 申告及び納付等

(申告及び納付等)
第12条 たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。
 製造たばこ(次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。) 1000分の108に相当する税額のたばこ特別税及び1000分の892に相当する税額のたばこ税
 たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこ 1000分の54に相当する税額のたばこ特別税及び1000分の946に相当する税額のたばこ税
 租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこ 1000分の38に相当する税額のたばこ特別税及び1000分の962に相当する税額のたばこ税
(担保の提供)
第13条 たばこ税法第22条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、たばこ特別税に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税法第23条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、たばこ特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3 たばこ税法第23条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
(延滞税)
第14条 国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の1000分の108に相当する金額及び1000分の892に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。
2 たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「1000分の108」とあるのは「1000分の54」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の946」とする。
3 租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第1項の規定の適用については、同項中「1000分の108」とあるのは「1000分の38」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の962」とする。
4 第12条第1項の規定は、第1項(前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)
第15条 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、国税通則法の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。
2 第12条第1項の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。
(還付及び充当)
第16条 たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2 国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3 第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の1000分の108に相当するたばこ特別税の過誤納金及び1000分の892に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の1000分の108に相当する未納のたばこ特別税及び1000分の892に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。
4 第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
(還付加算金)
第17条 国税通則法の規定により還付加算金を、第11条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税の還付に係る金額又はたばこ特別税及びたばこ税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の1000分の108に相当する金額及び1000分の892に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべきたばこ特別税に係る還付加算金及びたばこ税に係る還付加算金とする。
2 第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。
3 たばこ特別税及びたばこ税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
(端数計算)
第18条 たばこ特別税及びたばこ税の額又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

第5節 雑則

(当該職員の質問検査権等)
第19条 国税通則法第74条の5第1号及び第74条の8から第74条の11までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。
2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。
3 第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号ハの規定により採取した見本に関しては、第5条及び第12条の規定は、適用しない。
(たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等)
第20条 たばこ特別税に係る次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
たばこ税法 第10条第3項第2号ロ たばこ税、 たばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)に規定するたばこ特別税、
第12条第5項、第12条の2第3項及び第4項並びに第13条第4項 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税
租税特別措置法 第88条の3第1項 たばこ税法 たばこ税法、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号。次項において「特別措置法」という。)
第88条の3第2項 たばこ税法」 たばこ税法及び特別措置法」
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第2条第1号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
国税通則法 第2条第3号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
国税徴収法(昭和34年法律第147号) 第2条第3号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号) 第7条第1項 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
第7条第2項 第16条第1項若しくは第5項 第16条第1項若しくは第5項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(第4項において「特別措置法」という。)第11条第1項(たばこ税法第16条第1項又は第5項の規定に係る部分に限る。)
第7条第3項 地方揮発油税 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
これらの税目 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
第7条第4項 地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税に係るときは、地方揮発油税法第12条第1項及び第3項又は特別措置法第16条第1項及び第3項
相続税法(昭和25年法律第73号) 第14条第2項 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
たばこ事業法(昭和59年法律第68号) 第9条第1項 たばこ税及び たばこ税及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)に規定するたばこ特別税並びに
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号) 第76条及び第242条 、たばこ税 、たばこ税、たばこ特別税
会社更生法(平成14年法律第154号) 第129条 、たばこ税 、たばこ税、たばこ特別税
2 前項に定めるもののほか、たばこ特別税に係るたばこ税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 罰則

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第10条第1項又は第11条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、100万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。
3 第1項第1号に規定するもののほか、第12条第1項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イ、ロ若しくはニの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号の規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第19条第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号イ若しくはニの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第21条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

第4章 たばこ特別税の収入の帰属等

(たばこ特別税の収入の帰属)
第24条 各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
第25条 前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第6条第2項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第26条 第24条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第42条第1項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成10年12月1日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、平成14年度において、郵便貯金事業の経営の健全性の確保の観点から必要と認められる場合には、繰り入れた特別繰入金の総額、同事業を取り巻く経済社会情勢等を踏まえ、同事業の経営の健全性の確保のための適切な措置を検討する。
(手持品課税等)
第3条 平成10年12月1日(以下「指定日」という。)に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第10条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、2以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が3万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ特別税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1000本につき820円
 たばこ税法附則第2条の規定の適用を受ける製造たばこ 1000本につき389円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(小売販売業者にあっては、たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ特別税額及び当該たばこ特別税額の合計額
 その他参考となるべき事項
3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成11年5月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ特別税額の合計額に相当するたばこ特別税を、国に納付しなければならない。
4 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ特別税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
5 第1項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第10条の規定に準じて、その者の還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて還付する。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ特別税額に相当する金額は、第11条の規定に準じて、その者の控除又は還付に係るたばこ税額に相当する金額にあわせて控除し、又は還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
7 たばこ税法第26条(第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、20万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(戻入れの場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
第4条 指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、たばこ税法第16条第1項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成10年12月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第17条第1項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第16条及び第17条第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項第5号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律附則第4条第1項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2 指定日前に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこ(前条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜七 略
 第1条中租税特別措置法第85条第1項の改正規定、同法第88条の改正規定及び同法第88条の3及び第88条の4の改正規定並びに附則第38条第1項及び第4項、第51条並びに第53条の規定 平成11年5月1日
附則 (平成12年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成14年3月31日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成15年7月1日
 略
 第12条中租税特別措置法第88条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第128条から第132条まで並びに第144条の規定
附則 (平成18年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成18年7月1日
 略
 第13条中租税特別措置法第88条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第153条から第157条まで及び第166条の規定
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イ〜ウ 略
 第25条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の改正規定及び同法第22条の改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イ〜リ 略
 第25条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条の改正規定及び同法第22条の改正規定を除く。)
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イ〜ヨ 略
 第19条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第21条に2項を加える改正規定及び同法第23条第2項の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イ〜ツ 略
 第21条の2及び附則第92条の2の規定
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第92条の2 第21条の2の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第19条第1項(新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成25年1月1日以後に同項において準用する新国税通則法第74条の5第1号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第21条の2の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第19条第1項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第19条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新特別措置法第19条第1項(新国税通則法第74条の7及び第74条の8(新国税通則法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成25年1月1日以後に提出される新国税通則法第74条の7に規定する物件について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成23年12月14日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第21条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イ〜ヘ 略
 第12条の規定及び附則第102条から第105条までの規定
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置)
第102条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第12条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税については、なお従前の例による。
(紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税の税率の特例)
第103条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税の税率は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次条第4項及び附則第105条第4項において「特別措置法」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1000本につき456円
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1000本につき523円
 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1000本につき624円
(たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第104条 附則第51条第1項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第1号に定める税率とする。
2 附則第51条第2項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第2号に定める税率とする。
3 附則第51条第3項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第3号に定める税率とする。
4 附則第51条第4項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ3級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第8条第1項に規定する税率とする。
(たばこ特別税に係る手持品課税)
第105条 平成28年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品につき附則第52条第1項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき67円のたばこ特別税を課する。
2 前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第52条第2項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第4項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。
3 第1項の規定によるたばこ特別税及び附則第52条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ3級品につき、同条第6項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
4 平成30年所得税法等改正法附則第130条の規定による改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)第11条第2項及び第3項、第12条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第14条第1項及び第4項、第15条、第16条第1項から第3項まで、第17条第1項及び第3項並びに第18条の規定は、第1項の規定により課するたばこ特別税について準用する。この場合において、旧特別措置法第11条第2項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第105条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第3項」と、旧特別措置法第12条第2項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第2項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税(以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。)の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、旧特別措置法第14条第1項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第4項中「第1項(第2項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第4項において準用する第1項」と、旧特別措置法第15条第1項中「前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第4項において準用する前条第1項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第2項中「前項」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第4項において準用する前項」と、旧特別措置法第16条第1項中「たばこ特別税」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第2項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第2項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第4項において準用する第1項」と、「前項」とあるのは「同条第4項において準用する前項」と、旧特別措置法第17条第1項中「第11条第1項及びたばこ税法第16条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及びたばこ税法第16条第7項の規定」と、同条第3項及び旧特別措置法第18条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。
5 平成29年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品につき附則第52条第8項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき67円のたばこ特別税を課する。
6 第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第5項」と、「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第4項」と、第3項中「第1項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第5項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第8項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第6項」と、第4項中「第1項の」とあるのは「第5項の」と、「附則第105条第3項」とあるのは「附則第105条第6項において準用する同条第3項」と、「附則第105条第2項」とあるのは「附則第105条第6項において準用する同条第2項」と、「附則第105条第4項」とあるのは「附則第105条第6項において準用する同条第4項」と、「同条第4項に」とあるのは「同条第6項において準用する同条第4項に」と読み替えるものとする。
7 平成30年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品につき附則第52条第10項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき101円のたばこ特別税を課する。
8 第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第7項」と、「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第4項」と、第3項中「第1項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第7項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第10項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第6項」と、第4項中「第1項の」とあるのは「第7項の」と、「附則第105条第3項」とあるのは「附則第105条第8項において準用する同条第3項」と、「附則第105条第2項」とあるのは「附則第105条第8項において準用する同条第2項」と、「附則第105条第4項」とあるのは「附則第105条第8項において準用する同条第4項」と、「同条第4項に」とあるのは「同条第8項において準用する同条第4項に」と読み替えるものとする。
9 平成31年10月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ3級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ3級品につき附則第52条第12項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ3級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、1000本につき196円のたばこ特別税を課する。
10 第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第9項」と、「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第4項」と、第3項中「第1項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第9項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第12項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第6項」と、第4項中「改正前の特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」とあるのは「改正後の特別措置法(以下この項において「新特別措置法」と、「第1項の」とあるのは「第9項の」と、「、旧特別措置法」とあるのは「、新特別措置法」と、「)附則第105条第3項」」とあるのは「)附則第105条第10項において準用する同条第3項」と、「1000分の108」とあるのは「1000分の100」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の900」」と、「所得税法等改正法附則第105条第3項」とあるのは「所得税法等改正法附則第105条第10項において準用する同条第3項」と、「附則第105条第2項」とあるのは「附則第105条第10項において準用する同条第2項」と、「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同項第1号中「1000分の108」とあるのは「1000分の100」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の900」」と、「、同条第4項中「第1項(第2項及び前項」とあるのは「、「1000分の108」とあるのは「1000分の100」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の900」と、同条第4項中「第1項(前2項」と、「附則第105条第4項」とあるのは「附則第105条第10項において準用する同条第4項」と、「、「前項」」とあるのは「、「1000分の108」とあるのは「1000分の100」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の900」と、「前項」」と、「同条第4項に」とあるのは「同条第10項において準用する同条第4項に」と、「同条第3項及び旧特別措置法」とあるのは「「1000分の108」とあるのは「1000分の100」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の900」と、同条第3項及び新特別措置法」と読み替えるものとする。
11 第2項(第6項、第8項又は前項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
12 前項の犯罪に係る紙巻たばこ3級品に対するたばこ特別税に相当する金額の3倍が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、50万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の3倍以下とすることができる。
13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第11項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の罰金刑を科する。
14 前項の規定により第11項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
15 第1項、第5項、第7項又は第9項の規定により課するたばこ特別税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ3級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第74条の5第1号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第74条の7、第74条の8、第74条の13、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ3級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第105条第1項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ3級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜ハ 略
 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成30年10月1日
 第6条の規定(同条中たばこ税法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第14条の改正規定を除く。)並びに附則第46条から第51条まで、第130条、第131条及び第135条(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第50条、第51条第4項、第52条第12項及び第13項、第103条第3号並びに第105条の改正規定に限る。)の規定
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第131条 平成30年10月1日から平成33年9月30日までの間における前条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる新特別措置法の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
平成30年10月1日から平成32年9月30日まで 第10条第2項、第11条第2項及び第12条第2項第1号 1000分の108 1000分の124
1000分の892 1000分の876
第12条第2項第2号 1000分の54 1000分の62
1000分の946 1000分の938
第14条第1項 1000分の108 1000分の124
1000分の892 1000分の876
第14条第2項 1000分の108 1000分の124
1000分の54 1000分の62
1000分の892 1000分の876
1000分の946 1000分の938
第14条第3項、第16条第3項及び第17条第1項 1000分の108 1000分の124
1000分の892 1000分の876
平成32年10月1日から平成33年9月30日まで 第10条第2項、第11条第2項及び第12条第2項第1号 1000分の108 1000分の115
1000分の892 1000分の885
第12条第2項第2号 1000分の54 1000分の58
1000分の946 1000分の942
第14条第1項 1000分の108 1000分の115
1000分の892 1000分の885
第14条第2項 1000分の108 1000分の115
1000分の54 1000分の58
1000分の892 1000分の885
1000分の946 1000分の942
第14条第3項、第16条第3項及び第17条第1項 1000分の108 1000分の115
1000分の892 1000分の885
2 前項の規定にかかわらず、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における紙巻たばこ3級品に対する新特別措置法第10条第2項、第11条第2項、第12条第2項第1号、第14条第1項、第16条第3項及び第17条第1項の規定の適用については、これらの規定中「1000分の108」とあるのは「1000分の134」と、「1000分の892」とあるのは「1000分の866」とする。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成31年10月1日
 略
 第11条中租税特別措置法第87条の3第1項の改正規定及び同法第88条の2第1項の改正規定(「1万2000円」を「1万2500円」に改める部分に限る。)並びに附則第80条、第81条及び第100条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第19条の改正規定を除く。)の規定
 次に掲げる規定 平成32年1月1日
 略
 第10条中国税通則法第74条の5の改正規定、同法第74条の7の次に1条を加える改正規定、同法第74条の8の改正規定、同法第74条の12(見出しを含む。)の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第113条の2第1項の改正規定及び同法第128条第3号の改正規定並びに附則第27条第2項、第100条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条の改正規定に限る。)及び第101条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第32条の改正規定及び同法第62条第1項の改正規定に限る。)の規定
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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