きんゆうきのうのさいせいのためのきんきゅうそちにかんするほうりつしこうきそく
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
平成10年金融再生委員会規則第2号
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成10年政令第338号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において「銀行」、「金融機関」、「被管理金融機関」、「特別公的管理銀行」又は「協定承継銀行」とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項、第2項、第5項若しくは第8項又は第32条第1項第1号に規定する銀行、金融機関、被管理金融機関、特別公的管理銀行又は協定承継銀行をいう。
(資産の査定の報告の期日)
第2条 法第6条第1項に規定する主務省令で定める期日は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫について9月30日とする。
(資産査定等報告書の様式等)
第3条 法第6条第1項に規定する資産査定等報告書は、銀行及び株式会社商工組合中央金庫にあっては9月30日現在の中間資産査定等報告書について別紙様式第1号により、及び事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後3月以内に提出しなければならないものとし、協同組織金融機関(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)をいう。附則第2条において同じ。)にあっては事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式第2号により、当該日経過後3月以内に提出しなければならないものとする。
(資産の査定の基準)
第4条 法第6条第2項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、金融機関(労働金庫及び労働金庫連合会を除く。以下同じ。)の有する債権(銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2、長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)第17条第2項に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の2、信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)第25条第1項に規定する別紙様式第2号、第6号若しくは第10号、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)第81条第2項に規定する別紙様式第2号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返(協同組織金融機関にあっては債務保証見返)の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
一 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
二 危険債権
三 要管理債権
四 正常債権
2 前項第1号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(第6条において同じ。)。
3 第1項第2号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(第6条において同じ。)。
4 第1項第3号に掲げる「要管理債権」とは、3月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3月以上延滞している貸出債権(同項第1号及び第2号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第1号及び第2号に該当する債権並びに3月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(第6条において同じ。)。
5 第1項第4号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第1号から第3号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(第6条において同じ。)。
(資産の査定の公表の方法)
第5条 法第7条に規定する公表は、金融機関が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。
(資産の査定の公表事項)
第6条 法第7条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、中間決算処理後又は決算処理後のものとする。
(管理を命ずる処分の公告の方法)
第7条 法第8条第3項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。
(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
第8条 前条の規定は、法第9条第2項において準用する法第8条第3項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。
(株主の名義書換の禁止の公告)
第9条 内閣総理大臣は、法第10条の規定により株主の名義書換を禁止したときは、その旨を官報に掲載して公告するものとする。
(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
第10条 法第11条第4項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第11条 管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。
(計画の承認)
第12条 金融整理管財人は、法第14条第2項又は第3項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第14条第1項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面)
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(資本減少の場合に催告を要しない債権者)
第13条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(協定承継銀行に生じた損失の金額)
第14条 令第3条第1項第2号に規定する損益計算上の当期損失は、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に規定する繰越利益の額を控除した残額とする。
一 経常費用及び特別損失
二 経常収益及び特別利益(協定承継銀行に前事業年度における損失に係る補てんとして預金保険機構(以下「機構」という。)又は令第3条第2項に規定する者により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
三 前期繰越利益
2 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」又は「前期繰越利益」とは、それぞれ銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号(協定承継銀行が長期信用銀行である場合にあっては、長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号)の損益計算書に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益又は前期繰越利益とする。
(特別公的管理開始決定の公告の方法)
第15条 法第36条第2項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別公的管理開始決定(法第36条第1項に規定する特別公的管理開始決定をいう。以下同じ。)の公告は、官報によるものとする。
(特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告の方法)
第16条 法第38条第2項の規定による特別公的管理銀行の株式の取得の決定の公告は、官報によるものとする。
(取得株式の対価の算定基準)
第17条 法第40条第1項に規定する算定基準は、次に掲げるものとする。
一 旧株主(法第41条第1項に規定する旧株主をいう。以下同じ。)が法第41条第1項の規定により支払を請求することができる取得株式(法第39条第2項に規定する取得株式をいう。以下同じ。)の対価は、特別公的管理銀行の純資産額を発行済み株式の総数で除した額(次号の規定により商法(明治32年法律第48号)第222条第1項に規定する数種の株式ごとに取得株式の対価を決定する場合にあっては、当該純資産額のうち数種の株式ごとに算定した額を、数種の株式ごとの発行済み株式の総数で除した額)に当該旧株主が公告時に所有していた株式の数を乗じた額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
二 数種の株式が発行されていた場合は、当該数種の株式ごとにその取得株式の対価を決定するものとし、その際、当該数種の株式の内容を斟酌するものとする。
2 前項に規定する純資産額は、銀行の作成する貸借対照表の記載にかかわらず、公告時(法第39条第1項に規定する公告時をいう。以下同じ。)において特別公的管理銀行が有するすべての資産の評価額からすべての負債の評価額を控除した額とする。
3 前項に規定する資産及び負債の評価額は、次に掲げる区分に応じ算出するものとする。
一 法第36条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行を清算するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。
二 法第37条の規定により特別公的管理開始決定をした場合は、特段の事情のない限り、特別公的管理銀行の営業を継続するものとしてすべての資産及び負債の公告時における価額を評価するものとする。
(取得株式の対価の決定の公告の方法)
第18条 第16条の規定は、法第40条第3項において準用する法第38条第2項の規定による取得株式の対価の決定の公告について準用する。
(取得株式の対価の支払に関し必要な事項の公告)
第19条 機構は、法第40条第3項において準用する第38条第2項の規定により内閣総理大臣から取得株式の対価を決定した旨の通知を受けたときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告するものとする。
一 取得株式の対価の額
二 支払場所
三 支払方法
四 前2号の場所及び方法で取得株式の対価の支払を受けることができる期間
五 その他必要な事項
(旧株主等に周知させるための措置)
第20条 機構は、法第38条第2項の規定による公告があった後、速やかに、同条第1項の規定による決定の内容その他次項各号に掲げる事項を次に掲げる日刊新聞紙の2以上を含む日刊新聞紙に掲載しなければならない。
一 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙
二 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
2 法第44条に規定する事項は次に掲げるものとする。
一 特別公的管理銀行の商号、本店の所在地及び公告時の代表取締役の氏名
二 公告時に機構が特別公的管理銀行の株式を取得したこと。
三 旧株主は、株価算定委員会が取得株式の対価を決定したときは、機構に対し、当該取得株式の対価の支払を請求することができること。
四 前号の対価の支払は、令第4条第1項及び第2項に規定する旧株券又は旧株主証明書と引換えにこれを受けることができること。
五 特別公的管理銀行の株式を目的とする質権その他の担保権は公告時に消滅すること及びこの場合においてこれらの権利は旧株主が受けるべき取得株式の対価に対しても行うことができるが、その支払の前に差押えをしなければならないこと。
六 公告時までに特別公的管理銀行の株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者が取得株式の対価に対してその権利を行使する場合には、その支払の前に差押え又は仮差押えをしなければならないこと。
七 株価算定委員会が決定する取得株式の対価に不服のある者は、取得株式の対価の決定の公告のあった日から起算して6月以内に、訴えをもってその変更を請求できること及び当該訴えにおいては機構を被告としなければならないこと。
八 その他必要な事項
(経営合理化計画の承認等)
第21条 特別公的管理銀行は、法第47条第1項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第47条第1項の経営合理化計画の内容を記載した書面(同項の経営合理化計画を変更する場合においては、変更後の経営合理化計画の内容を記載した書面)
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 法第47条第2項第3号に規定する事項は、法第50条に規定する措置を効果的に実施するために必要な体制の整備に関する事項とする。
(劣後特約付金銭消費貸借契約)
第22条 法第60条第11号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一 担保が付されていないこと。
二 その弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。
(自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲)
第23条 法第63条第1項に規定する自己資本の充実の状況を改善するために必要な範囲を超えないものとして内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合とする。
一 機構による株式等の引受け等(法第63条第1項に規定する株式等の引受け等をいう。以下同じ。)により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、発行金融機関(令第12条第1項に規定する発行金融機関をいう。以下同じ。)が行う破綻金融機関、承継銀行又は特別公的管理銀行の営業若しくは事業の譲受け又は株式の取得(以下この条において「営業の譲受け等」という。)が地域経済の円滑な運営等のために特に必要であると認められるときは、この限りではない。
イ 営業の譲受け等を行った後の発行金融機関の自己資本比率を、営業の譲受け等を行う前の当該発行金融機関の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額
ロ 発行金融機関に適用すべき自己資本比率基準に係る算式上、営業の譲受け等により増加することとなる分子の額に機構による株式等の引受け等に係る払込み及び借入れにより増加することとなる分子の額を加えた合計額を、当該営業の譲受け等により増加することとなる分母の額で除した割合が8パーセント(海外営業拠点を有しない銀行及び海外拠点を有しない信用金庫連合会並びに信用金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会については4パーセント)に達するために必要な額
二 機構による株式等の引受け等により発行金融機関の自己資本の充実の状況が改善されなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがある場合であること。
2 前項に規定する「自己資本比率基準」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する基準をいい、「自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第1項に規定する「海外営業拠点」とは、銀行法施行規則第21条の2第2項又は長期信用銀行法施行規則第20条の2第2項に規定する海外営業拠点をいい、「海外拠点」とは、信用金庫法施行規則第21条の2第3項に規定する海外拠点をいう。
(区分経理)
第24条 機構は、法第64条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融再生勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融再生勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2 機構が法第60条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第64条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」とする。
(利益及び損失の処理)
第25条 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、金融再生勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。
(借入金の認可の申請)
第26条 機構は、法第65条第1項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(金融機関の申出)
第27条 金融機関は、法第68条の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書(信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会にあっては、剰余金処分計算書)又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
三 有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
(経由官庁)
第28条 金融機関、機構、金融整理管財人、特別公的管理銀行その他の者は、法、令又はこの規則に基づき法第6条第1項の規定による資産査定等報告書その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(資産の査定の公表の実施時期)
第2条 法第7条に規定する公表は、別表に定める銀行にあっては平成11年3月期決算に係る資産の査定から、その他の銀行にあっては平成11年9月期中間決算に係る資産の査定から、協同組織金融機関にあっては平成12年3月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。
(経過措置)
第3条 法附則第4条の規定による廃止前の金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号。以下「旧法」という。)第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行(旧法第2条第6項に規定する協定銀行をいう。次条において同じ。)の業務(法附則第4条の規定の施行の際有する取得優先株式等(旧法第3条第2項第3号に規定する取得優先株式等をいう。次条において同じ。)及び取得貸付債権(同項第4号に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第5号。以下「旧施行規則」という。)の規定(第2条、第6条から第8条までの規定を除く。)は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行規則を廃止する省令(平成10年大蔵省令第121号)の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧施行規則第1条中「、「協定」又は「金融危機管理基金」」とあるのは「又は「協定」」と、「、第3条第1項又は第28条」とあるのは「又は第3条第1項」と、「、協定又は金融危機管理基金」とあるのは「又は協定」と、旧施行規則第3条第1項中「法第10条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)」とあるのは「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第64条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、旧施行規則第3条第2項中「「貸借対照表勘定」」とあるのは「「及び危機対応勘定(法第121条に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」」と、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号)第10条に規定する特別の勘定(以下「金融危機管理勘定」という。)に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に貸借対照表勘定」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第64条に規定する特別の勘定(以下「金融再生勘定」という。)」と、「「収入支出予算は」」とあるのは「「及び危機対応勘定」」と、「収入支出予算は、金融危機管理勘定に係るもの及びその他の勘定に係るものの別に」とあるのは「、危機対応勘定及び金融再生勘定」と、旧施行規則第4条第1項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、旧施行規則第4条第2項中「金融危機管理勘定」とあるのは「金融再生勘定」と、「整理し、なお不足があるときは、法第30条第2項の規定により第6条第1号に定める金額を限り金融危機管理基金を使用して整理するものとする。」とあるのは「整理することができる。」と、旧施行規則第5条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
第4条 旧法第3条第1項の規定に基づく金融機関等の自己資本充実のための業務の委託に関する協定に係る旧協定銀行の業務(法附則第4条の規定の施行の際有する取得優先株式等及び取得貸付債権に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する省令(平成10年大蔵省令・農林水産省令・労働省令第1号)の規定は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する省令を廃止する省令(平成10年大蔵省令・農林水産省令・労働省令第2号)の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成11年10月27日金融再生委員会規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月23日金融再生委員会規則第2号)
この規則は、平成12年6月30日から施行する。
附則 (平成12年11月8日金融再生委員会規則第5号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月1日内閣府令第11号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
3 この府令による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条第1項第1号に掲げるものに区分されていた債権は、この府令による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条第1項第1号に掲げるものとみなす。
附則 (平成17年4月14日内閣府令第59号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年4月17日内閣府令第38号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表
株式会社あさひ銀行 株式会社さくら銀行 株式会社第1勧業銀行 株式会社東京3菱銀行 株式会社富士銀行 株式会社東海銀行 株式会社3和銀行 株式会社住友銀行 株式会社大和銀行 中央信託銀行株式会社 東洋信託銀行株式会社 日本信託銀行株式会社 3井信託銀行株式会社 3菱信託銀行株式会社 安田信託銀行株式会社 住友信託銀行株式会社 株式会社日本興業銀行 株式会社日本債券信用銀行 株式会社日本長期信用銀行 |
別紙様式第1号
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別紙様式第2号
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