きんゆうちょうそしききそく
金融庁組織規則
平成10年総理府令第81号
金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)及び金融再生委員会組織令(平成10年政令第392号)を実施するため、金融再生委員会組織規則を次のように定める。
第1章 内部部局
第1節 総合政策局
(管理室等及び企画官等)
第1条 秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官1人、人事調査官1人、管理予算調整官1人、監査専門官1人、情報企画調整官1人、業務情報化戦略調整官1人、情報セキュリティ分析専門官1人及び情報セキュリティ対策専門官1人を置く。
2 管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融庁の機構及び定員に関すること。
二 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
三 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
四 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
七 金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
八 金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
九 庁内の管理に関すること。
3 管理室に、室長を置く。
4 情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融庁の行政の考査に関すること。
二 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
三 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
四 金融庁の事務能率の増進に関すること。
5 情報化統括室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
7 人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。
8 管理予算調整官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
9 監査専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。
10 情報企画調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
11 業務情報化戦略調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
12 情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。
13 情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。
(国際室及び企画官等)
第2条 総務課に、国際室並びに企画官3人、公文書管理調整官1人、国会連絡調整官1人、広報企画調整官1人、国際銀行規制調整官1人、国際保険規制調整官1人、国際証券規制調整官1人、海外展開推進調整官1人、国際協力調整官1人及び金融国際審議官補佐官1人を置く。
2 国際室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
三 金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること。
四 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
3 国際室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
5 公文書管理調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
6 国会連絡調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。
7 広報企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
8 国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
9 国際保険規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
10 国際証券規制調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
11 海外展開推進調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。
12 国際協力調整官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
13 金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際室の所掌事務のうち金融国際審議官の事務を整理する。
(資産形成支援室等及び金融企画管理官等)
第3条 総合政策課に、資産形成支援室、金融サービス利用者相談室及びサイバーセキュリティ対策企画調整室並びに金融企画管理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、研究官5人、金融行政相談官1人及びサイバーセキュリティ対策企画調整官1人を置く。
2 資産形成支援室は、総合政策課の所掌事務のうち国民の安定的な資産形成を実現するための政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(金融企画管理官の所掌に属させられたものを除く。)。
3 資産形成支援室に、室長を置く。
4 金融サービス利用者相談室は、総合政策課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。
5 金融サービス利用者相談室に、室長を置く。
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室は、総合政策課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第11項において同じ。)の確保に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
7 サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。
8 金融企画管理官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。
一 金融に係る知識の普及に関すること。
二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
9 研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。
10 金融行政相談官は、命を受けて、金融サービス利用者相談室の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。
11 サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、サイバーセキュリティ対策企画調整室の所掌事務のうち金融庁の所掌に係るサイバーセキュリティの確保に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
(情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等)
第4条 リスク分析総括課に、情報・分析室及びリスク管理検査室並びにマクロプルーデンス調整官1人、検査企画官1人、資料情報調査官2人、システムリスク審査官1人、研修指導官1人及び研修相談官1人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システム及び金融機関等(金融庁組織令(平成10年政令第392号。以下「令」という。)第3条第2項に規定する金融機関等をいう。第4項及び第6項において同じ。)のリスクを把握するための基礎となる情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。
3 情報・分析室に、室長を置く。
4 リスク管理検査室は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融機関等のリスク管理の状況を把握するための検査のうち重要なものの実施に関する事務をつかさどる。
5 リスク管理検査室に、室長を置く。
6 マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。
7 検査企画官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
8 資料情報調査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。
9 システムリスク審査官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。
10 研修指導官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。
11 研修相談官は、命を受けて、リスク分析総括課の所掌事務のうち検査に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。
一 情報システムを活用して行う研修に関すること。
二 財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
(主任統括検査官等)
第5条 リスク分析総括課に、主任統括検査官8人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括検査官4人、特別検査官19人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官33人及び金融証券検査官308人(うち158人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する(第9条において同じ。)。
一 検査の実施に係る重要事項についての企画及び立案に関すること。
二 検査を実施し、並びに統括検査官、特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理すること。
3 統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第9条において同じ。)。
4 特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第9条において同じ。)。
5 主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する(第9条において同じ。)。
6 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する(第9条において同じ。)。
7 金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する(第9条において同じ。)。
8 第2項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。
第2節 企画市場局
(フィンテック室等及び企画官等)
第6条 総務課に、フィンテック室、信用機構企画室、保険企画室及び調査室並びに企画官1人、信用法制企画調整官1人及び保険企画専門官1人を置く。
2 フィンテック室は、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る情報通信技術の進展等に対応するための制度の企画及び立案その他の施策に関する事務をつかさどる。
3 フィンテック室に、室長を置く。
4 信用機構企画室は、総務課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5 信用機構企画室に、室長を置く。
6 保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
7 保険企画室に、室長を置く。
8 調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。
二 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
三 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
9 調査室に、室長を置く。
10 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
11 信用法制企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち令第15条第1項第10号から第19号までに掲げる事務(第16号に掲げる事務を除く。)及び第23号に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
12 保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第6項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
(市場法制企画調整官等)
第7条 市場課に、市場法制企画調整官1人、市場インフラ構築調整官1人、金融取引官1人、市場業務専門官1人、市場調整官1人及び市場法制専門官1人を置く。
2 市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第16条第1項第1号から第4号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
3 市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
4 金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。
一 金融機関の金利の調整に関すること。
二 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
三 株式、社債その他有価証券の振替に関する制度の企画及び立案に関すること。
5 市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。
6 市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに2以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。
7 市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。
(企画官等)
第8条 企業開示課に、企画官2人、開示企画調整官1人、企業財務調査官1人、主任会計専門官1人及び国際会計調整官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
3 開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
4 企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第17条第1項第2号及び第9号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。
5 主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
6 国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第93条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。
第3節 監督局
(主任統括検査官等)
第9条 監督局に、主任統括検査官3人、統括検査官2人、特別検査官13人、主任専門検査官1人、専門検査官11人及び金融証券検査官89人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(監督調査室等及び監督企画官等)
第10条 総務課に、監督調査室、国際監督室、金融会社室、仮想通貨モニタリング室及び信用機構対応室並びに監督企画官2人、主任金融情報分析官1人、金融情報分析官2人、事業再生支援管理官1人及び国際監督調整官1人を置く。
2 監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。第4項、第11項及び第12項において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。
二 金融機関等(令第3条第2項第1号及び第2号に掲げる者をいう。)の業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
四 金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関すること。
3 監督調査室に、室長を置く。
4 国際監督室は、総務課の所掌事務のうち国際的な監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
5 国際監督室に、室長を置く。
6 金融会社室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ロ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。)
ハ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項、第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
ニ 不動産特定共同事業を営む者
ホ 前払式支払手段発行者
ヘ 資金移動業を営む者
ト 認定資金決済事業者協会(仮想通貨モニタリング室の所掌に属するものを除く。)
二 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第4号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
三 電子記録債権の電子記録に関すること。
7 金融会社室に、室長を置く。
8 仮想通貨モニタリング室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
一 仮想通貨交換業を行う者
二 認定資金決済事業者協会(仮想通貨交換業者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)
9 仮想通貨モニタリング室に、室長を置く。
10 信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
二 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第59条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
三 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第61条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
四 金融危機対応会議の庶務に関すること。
五 預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理、金融危機への対応及び金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に関すること。
六 農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。
11 信用機構対応室に、室長を置く。
12 監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
13 主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。
14 金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。
15 事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
16 国際監督調整官は、命を受けて、国際監督室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
(統括モニタリング管理官等)
第11条 銀行第1課に、統括モニタリング管理官1人、銀行監督専門官1人及び銀行業務危機管理専門官1人を置く。
2 統括モニタリング管理官は、命を受けて、銀行第1課の所掌事務のうち次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事務を整理する。
一 令第20条第1項第1号イに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
二 令第20条第1項第1号ハに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
三 令第20条第1項第1号イに掲げる者の子会社等(銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
四 令第20条第1項第1号ハに掲げる者の子会社等(銀行法第52条の25に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
3 銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第1課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
4 銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第1課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
(地域金融生産性向上支援室等及び地域銀行調整官等)
第12条 銀行第2課に、地域金融生産性向上支援室及び協同組織金融室並びに地域銀行調整官1人及び主任地域金融調査官1人を置く。
2 地域金融生産性向上支援室は、銀行第2課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3 地域金融生産性向上支援室に、室長を置く。
4 協同組織金融室は、銀行第2課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
一 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
二 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
四 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
五 信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
六 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第121条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
七 信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第37条第1項に規定する保証業務支援機関をいう。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
5 協同組織金融室に、室長を置く。
6 地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第2課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。
7 主任地域金融調査官は、命を受けて、銀行第2課の所掌事務のうち地域金融機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事する。
(損害保険・少額短期保険監督室及び保険計理官等)
第13条 保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに保険計理官2人、保険サービス監視専門官2人、保険財務会計管理官1人、保険財務会計基準専門官2人及び保険数理専門官5人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 保険業を行う者(損害保険会社、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第9項に規定する外国損害保険会社等、同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。)
ロ 保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。)及び保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社
ハ 船主相互保険組合
ニ 損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第228条各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。)
ホ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第23条の5第2項に規定する指定紛争処理機関
二 自動車損害賠償責任共済に関すること。
三 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。
3 損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。
4 保険計理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。
一 次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。
イ 保険業を行う者
ロ 船主相互保険組合
二 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること。
5 保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第2条第26項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。
6 保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。
7 保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。
8 保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
(資産運用室及び証券監督専門官)
第14条 証券課に、資産運用室及び証券監督専門官1人を置く。
2 資産運用室は、証券課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
一 専ら金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第2項第1号に掲げる行為を業として行う者
二 金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業を行う者
三 金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者
四 金融商品取引法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務を行う者
3 資産運用室に、室長を置く。
4 証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第23条第1項第1号に掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第2章 証券取引等監視委員会の事務局
(事務局に置く課等)
第15条 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の6課及び証券検査監理官1人を置く。
総務課市場分析審査課
証券検査課
取引調査課
開示検査課
特別調査課
(総務課の所掌事務)
第16条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。
三 金融庁設置法第20条から第22条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。
四 前3号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 総務課に、情報解析室を置く。
3 情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。
4 情報解析室に、室長を置く。
(市場分析審査課の所掌事務)
第17条 市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関する包括的な情報収集(金融商品取引法その他の法律の規定により委員会が行うこととされている報告又は資料の徴取及び報告の求めによるものを含む。)及び分析並びにその結果に基づく当該取引又はデリバティブ取引等の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第23条第5項から第9項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
二 市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。
(証券検査課の所掌事務)
第18条 証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品取引法その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(法律の規定に基づき委員会に委任されたものに限り、総合政策局及び監督局並びに市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第3号、第22条並びに第23条第10項から第13項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
二 証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
三 証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
(取引調査課の所掌事務)
第19条 取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び第23条第14項において「取引調査等」という。)。
イ 金融商品取引法第177条第1項の規定に基づく調査(同法第172条の12第1項の規定による課徴金に関する調査を除く。)及び同法第177条第2項の規定に基づく報告の求め(同法第172条の12第1項の規定による課徴金に関する調査に係るものを除く。)
ロ 金融商品取引法第185条の7第14項の規定に基づく報告(同法第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理
二 取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
三 取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
(開示検査課の所掌事務)
第20条 開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる報告又は資料の徴取、検査、調査並びに報告の求め及び受理に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項から第4項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び第23条第14項において「開示検査等」という。)。
イ 金融商品取引法第26条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項並びに第27条の37第1項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに同法第26条第2項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第3項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の30第3項、第27条の35第2項及び第27条の37第2項の規定に基づく報告の求め(同法第27条の30第3項の規定に基づく報告の求めにあっては、同条第1項の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査に関して行うものに限る。)
ロ 金融商品取引法第27条の30第2項及び第193条の2第6項の規定に基づく報告又は資料の徴取並びに同法第27条の30第3項の規定に基づく報告の求め(同条第2項の規定に基づく報告又は資料の徴取に関して行うものに限る。)
ハ 金融商品取引法第177条第1項の規定に基づく調査及び同条第2項の規定に基づく報告の求め
ニ 金融商品取引法第185条の7第14項の規定に基づく報告の受理
ホ 金融商品取引法第187条第1項の規定に基づく調査(同法第2章から第2章の6までの規定に係る同法第192条第1項の規定による申立てについて行うものに限る。)及び同法第187条第2項の規定に基づく報告の求め(同法第2章から第2章の6までの規定に係る同法第192条第1項の規定による申立てについて行うものに限る。)
二 開示検査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
三 開示検査等に従事する職員の訓練並びに開示検査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
(特別調査課の所掌事務)
第21条 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品取引法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査(次号及び第23条第20項から第23項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。
二 犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。
(証券検査監理官の職務)
第22条 証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。
(総括調整官等)
第23条 委員会の事務局に、総括調整官1人、主任情報技術専門官1人、情報技術専門官3人、主任証券取引審査官5人、証券取引審査官51人(うち24人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官7人、主任国際専門審査官1人、国際専門審査官4人、統括検査官6人、特別検査官21人、専門検査官14人、証券検査官155人(うち100人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括調査官3人、総括証券調査官2人、主任証券調査官16人、証券調査審理官1人、証券調査官185人(うち112人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、証券調査指導官2人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官3人、主任証券取引特別調査官15人、証券取引特別調査官321人(うち259人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官1人及び国際専門調査官2人を置く。
2 総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
3 主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。
4 情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
5 主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。
6 証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。
7 インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。
8 主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。
9 国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。
10 統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。
11 特別検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。
12 専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。
13 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。
14 統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第19項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。
15 総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。
16 主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。
17 証券調査審理官は、命を受けて、課徴金調査等に関する審理を行う。
18 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。
19 証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。
20 特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。
21 統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。
22 主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。
23 証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。
24 主任国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。
25 国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。
第3章 金融庁顧問
(金融庁顧問)
第24条 金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。
2 金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 金融庁顧問は、非常勤とする。
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(金融監督庁組織規則の廃止)
第2条 金融監督庁組織規則(平成10年総理府令第40号)は、廃止する。
(総合政策局総務課企画官の設置期間の特例)
第3条 第2条第1項の企画官のうち1人は、令和3年3月31日まで置かれるものとする。
(総合政策局総務課海外展開推進調整官の設置期間の特例)
第4条 第2条第1項の海外展開推進調整官は、令和5年3月31日まで置かれるものとする。
(総合政策局リスク分析総括課情報・分析室等及びマクロプルーデンス調整官等並びに主任統括検査官等の所掌事務の特例)
第5条 法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、銀行等保有株式取得機構に係る事務を含むものとする。
2 令附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、第4条、第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社産業再生機構に係る事務を含むものとする。
3 令附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、第4条、第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社地域経済活性化支援機構に係る事務を含むものとする。
4 令附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、第4条、第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定に定める事務には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る事務を含むものとする。
(企画市場局総務課信用機構企画室の所掌事務の特例)
第6条 企画市場局総務課信用機構企画室は、第6条第4項に規定する事務のほか、令附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(監督局金融証券検査官の設置期間の特例)
第7条 第9条の金融証券検査官のうち4人は、令和5年3月31日まで置かれるものとする。
(監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例)
第8条 監督局総務課信用機構対応室は、第10条第10項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)の規定に基づく事務
二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)の規定に基づく事務
三 預金保険法附則第7条第1項に規定する協定銀行の監督に関する事務
2 監督局総務課信用機構対応室は、第10条第10項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
(証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例)
第9条 第23条第1項の証券検査官のうち2人は、令和3年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成11年5月19日総理府令第33号)
この府令は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成11年6月25日総理府令第39号)
この府令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日総理府令第63号)
この府令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日総理府令第40号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第66号)
この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成12年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第47号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月28日内閣府令第65号)
この府令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日内閣府令第95号)
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。
附則 (平成13年12月27日内閣府令第97号)
この府令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年6月13日内閣府令第48号)
この府令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年7月26日内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日内閣府令第93号)
この府令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日内閣府令第44号)
この府令は、株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年6月20日内閣府令第65号)
この府令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月16日内閣府令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月30日内閣府令第59号)
この府令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日内閣府令第104号)
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号) 抄
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月30日内閣府令第83号)
この府令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月10日内閣府令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月23日内閣府令第15号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月29日内閣府令第68号)
この府令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日内閣府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日内閣府令第45号)
この府令は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第45条 第23条の規定による改正前の金融庁組織規則(次項において「旧金融庁組織規則」という。)第8条第10項第1号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 旧金融庁組織規則第8条第10項第1号ニの規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第58条第2項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年11月7日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定(貸金業法施行規則第10条の8の3第1号及び第26条の24第1項第1号ロの改正規定を除く。)並びに附則第6条、第7条、第21条、第28条及び第33条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び第6条において「第3号施行日」という。)
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日内閣府令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 既登録社債等及び旧登録社債等については、第8条の規定による改正前の金融庁組織規則第13条(第1号に係る部分に限る。)及び第14条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年2月13日内閣府令第5号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年4月1日内閣府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日内閣府令第41号)
この府令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年8月29日内閣府令第51号)
この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律(平成20年法律第60号)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月29日内閣府令第67号)
この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
附則 (平成21年1月23日内閣府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月26日内閣府令第36号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月1日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月1日内閣府令第7号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日内閣府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年5月19日内閣府令第27号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成22年7月1日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月11日内閣府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日内閣府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日内閣府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成24年3月26日内閣府令第10号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日内閣府令第28号)
この府令は、特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第16条の規定の施行の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日内閣府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日内閣府令第44号)
この府令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年8月29日内閣府令第54号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日内閣府令第7号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月27日内閣府令第10号)
この府令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日内閣府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月1日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月4日内閣府令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年2月14日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日内閣府令第15号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第29号)
この府令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第32号)
この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月30日内閣府令第47号)
この府令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日内閣府令第59号)
この府令は、平成26年8月29日から施行する。
附則 (平成26年12月1日内閣府令第80号)
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月1日内閣府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の金融庁組織規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年7月1日内閣府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の改正規定、第8条第1項の改正規定(「コングロマリット室」を「国際監督室」に改める部分に限る。)、同条第4項及び第5項の改正規定並びに第10条の2第2項第1号及び第3号の改正規定は、平成27年7月7日から施行する。
附則 (平成28年4月1日内閣府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1号の改正規定及び第14条第1号の改正規定(「第21条第6項」を「第22条第6項」に改める部分に限る。)は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日内閣府令第44号)
この府令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第21号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月30日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日内閣府令第36号)
この府令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第16号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月13日内閣府令第36号)
この府令は、平成30年7月17日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第15号)
この府令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日内閣府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
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