完全無料の六法全書
きんゆうきのうのそうきけんぜんかのためのきんきゅうそちにかんするほうりつだい2じょうにきていするていぎにかんするめいれい

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する命令

平成10年総理府・農林水産省・労働省令第1号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第2条の規定に基づき、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条に規定する定義に関する命令を次のように定める。
(株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
第1条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資とする。
(劣後特約付社債)
第2条 法第2条第5項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第3条 法第2条第6項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。